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決めかねたとき|依頼先を選ぶ最後の決め手

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この記事の要点

  • 弁護士は、事件を受任するに当たり、事件の見通し、処理の方法、弁護士報酬と費用について、適切な説明をしなければならない(弁護士職務基本規程29条1項)。決めかねたときは、相談した弁護士ごとに、この3点と、担当者・連絡の取り方を同じ物差しで書き出して見比べる。
  • 法律相談を受けただけでは、交渉・訴訟などの事件の処理まで依頼したことにはならない。事件の処理の委任契約は、依頼する側の申込みと弁護士の承諾がそろったときに成立する(民法643条)。法律相談それ自体について契約関係が生じることはあり、相談の席で依頼と承諾がそろえば、その場で委任契約が成立することもある。弁護士は、事件の依頼があったときは、速やかに受けるかどうかを依頼者に通知しなければならず、受けないときも速やかにその旨を通知しなければならない(同規程34条、弁護士法29条)。
  • 相談をしたり依頼したりしただけでは、時効や裁判の期限は止まらない。通常の法律相談だけで、その後の継続的な期限の管理まで依頼したことにもならない。期限の確認は比べる作業より先に行い、期限が迫っている事件では、比べる時間に限りがあることを前提に早めに決める。
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問題提起

複数の弁護士に相談すると、説明の内容や費用、話しやすさがそれぞれ違い、どこに依頼すればよいのか決めかねることがある。決め手がないまま時間が過ぎると、期限のある事件では取り返しのつかないことになりかねない。依頼先を決めるときに何を見比べればよいのか、依頼はいつ成立するのかを整理しておく。

法律の文言(民法・弁護士法・弁護士職務基本規程)

委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。民法643条(e-Gov法令検索で原文確認)
弁護士は、事件の依頼を承諾しないときは、依頼者に、すみやかに、その旨を通知しなければならない。弁護士法29条(e-Gov法令検索で原文確認)

弁護士職務基本規程は、国会が定めた法律ではなく、日本弁護士連合会が定めた会規で、弁護士はこれに従って職務を行う。

弁護士は、事件を受任するに当たり、依頼者から得た情報に基づき、事件の見通し、処理の方法並びに弁護士報酬及び費用について、適切な説明をしなければならない。弁護士職務基本規程29条1項(e-Gov法令検索で原文確認)
弁護士は、事件の依頼があったときは、速やかに、その諾否を依頼者に通知しなければならない。弁護士職務基本規程34条(e-Gov法令検索で原文確認)

同規程30条は、弁護士は、事件を受任するに当たり、原則として弁護士報酬に関する事項を含む委任契約書を作成しなければならないと定めている(法律相談、簡易な書面の作成、顧問契約その他継続的な契約に基づくものなど、合理的な理由があるときは作成を要しない)。

要件(見比べるときの物差し)

① 見通し。 認められそうな点と難しい点、根拠となる証拠、うまくいかない場合の結果が説明されたか。有利な結果を請け合ったり保証したりする説明ではないか(同規程29条2項)。

② 処理の方法。 どの手続で進めるか、どのくらいの期間がかかるか。

③ 弁護士報酬と費用。 着手金・報酬金などの金額と算定方法、実費の扱い、支払の時期。依頼の範囲(交渉だけか、調停・訴訟まで含むか)と合わせて見比べる。

④ 担当者と連絡。 実際に担当する弁護士は誰か、連絡の方法と窓口、返事の目安。

⑤ 話しやすさ。 不利な事情も含めて話せるか、質問に答えてもらえたか、希望を伝えられたか。

決めるまでの流れ(よくある例)

1. 最初の相談で、相談者が、時効、申立て・不服申立て、通知などの期限が問題にならないかを確かめる。期限が近い場合は、比べる作業を続ける前に、必要な対応を相談する。
2. 相談の後すぐに、相談者が、相談した弁護士ごとに上の①〜⑤をメモに書き出す。中途で終わった場合の報酬・実費の精算の扱いも書いておく。
3. 相談者が、メモを横に並べて見比べ、説明が分からなかった点や違いが大きい点を洗い出す。
4. 分からない点があれば、相談者が、その弁護士に確認する(追加の相談に費用がかかるかも確かめる)。期限から逆算して、いつまでに決めるかを決める。
5. 依頼先を決めたら、相談者が、委任契約書の内容(依頼の範囲・費用・担当者)を説明と見比べてから署名する。他の弁護士にも依頼を申し込んでいた場合は、承諾を受けて契約が成立しているかを確かめる。まだ承諾を受けていない場合も、申込みを放置せず、依頼しない意思を速やかに伝える(申込みは、承諾の期間の定めの有無に応じて、一定の間は撤回できないことがある=民法523条1項・525条1項)。既に契約が成立している場合は、単に断るのではなく、その契約を終わらせることをはっきり伝え、費用の精算、資料や預り金の返還を確かめる。その弁護士が既に裁判などの手続に着手しているときは、業務を止めるだけにせず、直近の期限、裁判所への届出や相手方への通知(訴訟代理権の消滅は、本人または代理人が相手方に通知しなければ効力を生じない=民事訴訟法59条・36条1項)、記録の引継ぎ、後任が実際に対応を引き受けたことを確かめ、対応の空白を作らない。

実務の視点 複数の弁護士の見通しを見比べるときは、それぞれに伝えた事情が同じだったかを確かめる。伝えた事情や資料が違えば、見通しも違ってくる。また、費用は総額だけでなく、依頼の範囲が同じかどうかを確かめてから比べる(片方は交渉だけ、片方は訴訟まで含む、ということがある)。

確認点・よくある誤解

① 相談しただけで事件の処理まで依頼したことにはならない。 事件の処理の委任契約は、申込みと承諾がそろったときに成立する(民法643条)。一方で、契約書への署名の前でも、口頭やメールのやり取りで依頼と承諾がそろえば委任契約が成立することがある(民法522条2項)。「お願いします」と伝えたかどうかを、相談者自身も意識しておく。

② 依頼を断られることもある。 弁護士は、事件の依頼を受けるかどうかを判断し、受けないときは速やかにその旨を通知しなければならない(弁護士法29条、同規程34条)。利益相反などの理由で依頼を受けられない場合もある。

③ 費用の安さだけを決め手にしない。 依頼の範囲、追加費用の有無、実費の扱いが違うと、最終的な負担も変わる。

④ 相談先には相手方の名前を伝え、相談の目的をはっきりさせる。 どの事務所でも、依頼を受ける前に利益相反(相手方との関係)の確認が必要になる。相談者は、相手方の名前(会社名を含む)を伝え、まだ依頼先を比べている段階であることを伝えておくと、話が行き違いにくい。

⑤ 決め手が一つに絞れないときは、優先順位を決める。 期限が迫っているなら早く動けること、見通しの説明に納得できること、連絡の取りやすさなど、相談者の事件で何を最も重視するかを先に決めると、選びやすくなる。

議論のある点

議論のある点 口頭やメールのやり取りのどの時点で委任契約が成立したといえるか、事件の処理を受任していない法律相談の段階で、弁護士が期限についてどこまで説明・助言すべきかは、相談の範囲、やり取りの内容、事件の状況によって判断が分かれる。依頼したつもりか、まだ依頼していないのかがはっきりしないときは、一般論だけで判断せず、相談した弁護士に直接確かめてほしい。

特に相談した方がよい場面

・時効や裁判の期限が迫っているのに、依頼先を決められない
・相談した弁護士ごとに見通しが大きく違い、どれを信じればよいか分からない
・依頼したつもりがないのに、依頼したものとして扱われている(またはその逆)

具体的な事案は、法律事務所、弁護士会の法律相談センターや法テラス等にご相談ください。

相談のタイミング

依頼先は、事件の期限から逆算して決める。相談をしただけでは、時効や裁判の期限は止まらず、弁護士が期限の管理を引き受けたことにもならない。期限が迫っている事件では、比べる時間に限りがあることを前提に、相談の場で期限を確かめ、事件によっては、弁護士の承諾を得て、期限に間に合わせるための手続だけを、範囲を限定して依頼する方法もある。ただし、期限の直前では対応できない場合もある。誰が、何を、いつまでに行うのか、その後の手続は誰が担当するのかまで確かめる。

まとめ

決めかねたときは、相談した弁護士ごとに、見通し・処理の方法・費用・担当者と連絡・話しやすさを同じ物差しで書き出して見比べる。相談しただけでは事件の処理まで依頼したことにはならず、期限も止まらない。期限から逆算していつまでに決めるかを決め、委任契約書の内容を説明と見比べてから依頼する。

出典

民法522条・523条・525条・643条(e-Gov 法令検索で原文確認・2026-10-21)

弁護士法29条(e-Gov 法令検索で原文確認・2026-10-21)

民事訴訟法36条・59条(e-Gov 法令検索で原文確認・2026-10-21)

弁護士職務基本規程29条・30条・34条(平成16年日本弁護士連合会会規第70号)

最終確認日
2026年10月21日
法令の基準時
2026年10月時点の法令による
出典(外部サイト)
e-Gov 法令検索(デジタル庁)〔外部サイト〕/裁判所ウェブサイト〔外部サイト〕
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