弁護士に相談する前に知っておきたい法律の要点を、分野ごとにスレッド形式でまとめています。

このサイトについて:本サイトは、法律の問題を弁護士に相談する前に知っておくと、弁護士の話が理解しやすくなる基礎知識をまとめたサイトです。掲載している情報は、スレッドの形でまとめています(掲示板の体裁ですが投稿は受け付けておりません)。評価や見解が分かれる点は「議論のある点」として示しています。あくまで管理人の便宜のために作成した参考情報ですので、個別のご相談にはお答えできません。ご自身の個別事案については弁護士にご相談ください。なお、条文の原文・判例・公的機関の資料を機械的に照合し、AIによる確認・文書の補充をしておりますが、掲載情報には誤りが含まれることがあります。本サイトで相場観を掴んだうえで、弁護士に相談をしてください。

計算ツール

相続税の基礎控除の目安(試験運用中)

遺産の額が、相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えるかを確かめます(相続税法15条)。入力した内容は送信も保存もされず、この画面の中だけで計算します。

遺産の額

預貯金・不動産・株などの合計から、借金と葬式費用を引いた額の目安

法定相続人

相続放棄をした人も数に入れます

実子特別養子・配偶者の連れ子の養子を含む
0
養子上の場合以外の養子
0
父母(祖父母)子がいない場合に数える
0
兄弟姉妹子も父母もいない場合に数える
0

遺産の額は、相続税の計算上の「課税価格」とは一致しないことがあります(死亡保険金・死亡退職金の非課税枠、生前の贈与の加算、土地の評価など)。

法律の文言(相続税法15条1項・2項)

相続税の総額を計算する場合においては、同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格(…)の合計額から、三千万円と六百万円に当該被相続人の相続人の数を乗じて算出した金額との合計額(以下「遺産に係る基礎控除額」という。)を控除する。相続税法15条1項(一部省略・e-Gov法令検索で原文確認)

相続人の数に入れる養子は、実子がいれば1人まで、実子がいなければ2人までです。相続放棄があった場合は、放棄がなかったものとして数えます(同条2項)。特別養子や配偶者の実子で養子になった人などは実子とみなされます(同条3項)。

注意(税理士・弁護士に相談を)

  • 基礎控除額を超えても、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例で税額がゼロになることがあります。ただし、特例を使うには申告が必要になることがあります。
  • 相続税の申告と納付には期限があります。基礎控除額を超えそうなときは、早めに税理士にご相談ください。
  • 先に亡くなった子・兄弟姉妹に子がいる(代襲相続)場合は、人数の数え方が変わります。