弁護士に相談する前に知っておきたい法律の要点を、分野ごとにスレッド形式でまとめています。

このサイトについて:本サイトは、法律の問題を弁護士に相談する前に知っておくと、弁護士の話が理解しやすくなる基礎知識をまとめたサイトです。掲載している情報は、スレッドの形でまとめています(掲示板の体裁ですが投稿は受け付けておりません)。評価や見解が分かれる点は「議論のある点」として示しています。あくまで管理人の便宜のために作成した参考情報ですので、個別のご相談にはお答えできません。ご自身の個別事案については弁護士にご相談ください。なお、条文の原文・判例・公的機関の資料を機械的に照合し、AIによる確認・文書の補充をしておりますが、掲載情報には誤りが含まれることがあります。本サイトで相場観を掴んだうえで、弁護士に相談をしてください。

計算ツール

法定相続分の計算(試験運用中)

亡くなった方の家族の構成を選ぶと、民法900条で定められた法定相続分(遺言がない場合の取り分の割合)を表示します。入力した内容は送信も保存もされず、この画面の中だけで計算します。

配偶者(夫・妻)

亡くなった時点で法律上の婚姻をしている人

子ども(第1順位)

養子も実子と同じく数えます

子どもの人数存命の子
0

父母・祖父母(第2順位)

子どもがいない場合だけ相続人になります

父母の人数存命の父母(いなければ祖父母)
0

兄弟姉妹(第3順位)

子どもも父母・祖父母もいない場合だけ相続人になります

父母が同じ兄弟姉妹存命の人数
0
父母の一方だけが同じ兄弟姉妹存命の人数
0

この計算は、全員が存命で、相続放棄をした人がいない場合です。先に亡くなった子や兄弟姉妹に子がいる場合(代襲相続)は、下の注意をご覧ください。

法律の文言(民法900条)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。民法900条(e-Gov法令検索で原文確認)

相続人になる順位は、子(第1順位)→直系尊属(第2順位)→兄弟姉妹(第3順位)で、配偶者は常に相続人になります(民法887条・889条・890条)。

この計算がそのまま当てはまらない場合(弁護士に相談を)

次のような事情があると、相続人や割合が変わります。一般論だけで判断せず、弁護士に相談してください。

  • 先に亡くなった子・兄弟姉妹に子がいる(代襲相続。その人の分を、その子たちで分けます=民法901条)
  • 相続放棄をした人がいる(初めから相続人でなかったことになり、順位が移ることがあります)
  • 遺言がある、生前に多額の贈与を受けた人がいる、介護などで特別に貢献した人がいる
  • 内縁の配偶者がいる(法定相続人にはなりません)/相続人の中に行方不明の人がいる