計算ツール
法定相続分の計算(試験運用中)
亡くなった方の家族の構成を選ぶと、民法900条で定められた法定相続分(遺言がない場合の取り分の割合)を表示します。入力した内容は送信も保存もされず、この画面の中だけで計算します。
法律の文言(民法900条)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。民法900条(e-Gov法令検索で原文確認)
相続人になる順位は、子(第1順位)→直系尊属(第2順位)→兄弟姉妹(第3順位)で、配偶者は常に相続人になります(民法887条・889条・890条)。
この計算がそのまま当てはまらない場合(弁護士に相談を)
次のような事情があると、相続人や割合が変わります。一般論だけで判断せず、弁護士に相談してください。
- 先に亡くなった子・兄弟姉妹に子がいる(代襲相続。その人の分を、その子たちで分けます=民法901条)
- 相続放棄をした人がいる(初めから相続人でなかったことになり、順位が移ることがあります)
- 遺言がある、生前に多額の贈与を受けた人がいる、介護などで特別に貢献した人がいる
- 内縁の配偶者がいる(法定相続人にはなりません)/相続人の中に行方不明の人がいる