期限に注意
被害者参加人が公判期日などに出席したときに支給される旅費・日当・宿泊料は、請求しなければ支給されない。請求書は、出席した日から、裁判によって訴訟手続が終了する場合はその裁判があった日(判決の確定の日ではない)の翌日以後30日を経過する日までに、裁判によらないで訴訟手続が終了する場合はその終了した日の翌日以後30日を経過する日までに、裁判所に差し出す(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行令6条1項)。やむを得ない事由で期間内に出せなかったときは、その事由が消滅した日の翌日以後30日を経過する日までに出す(同条2項)。相談をしていても期限は止まらない。期限を過ぎると権利を失ったり手続ができなくなったりすることがあり、いつから数えるか・延ばせるかは事情で変わるので、思い当たる方はできるだけ早く弁護士に確認してほしい。