計算ツール
法テラス利用の目安チェック(試験運用中)
民事法律扶助の収入・資産の基準
法テラス(日本司法支援センター)の無料法律相談や弁護士・司法書士費用の立替えを使えるかどうかの一つ目の条件、「収入と資産が一定の基準以下か」の目安を確かめます。入力した内容は送信も保存もされず、この画面の中だけで計算します。
ご注意このチェックは、法テラスの援助が受けられることを確定するものでも、お約束するものでもありません。詳しくは法テラスにお問い合わせください。
収入・資産以外の条件(依頼の場合)
- 勝訴の見込みがないとはいえないこと:自己破産なら免責を受けられる見込み、離婚なら離婚が成立する見込みがあるなど、問題が解決する見込みがあること。
- 民事法律扶助の趣旨に適すること:仕返しのため・自分の宣伝のため・権利の濫用にあたる訴訟などは援助されません。請求額がきわめて少ない場合や、回収の見込みがない場合も、費用に見合わないとして援助されないことがあります。
無料法律相談は、収入・資産の基準と「民事法律扶助の趣旨に適すること」が条件です。これらに当たるかどうかも法テラスが判断します。詳しくは法テラスにお問い合わせください。
基準の表(2026年10月18日に確認)
| 家族の人数 | 収入の基準 (一級地) | 収入の基準 (それ以外) | 家賃・住宅ローンの加算の上限 (東京23区) | 同(23区以外) | 資産の基準 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1人 | 200,200円 | 182,000円 | 53,000円 | 41,000円 | 180万円以下 |
| 2人 | 276,100円 | 251,000円 | 68,000円 | 53,000円 | 250万円以下 |
| 3人 | 299,200円 | 272,000円 | 85,000円 | 66,000円 | 270万円以下 |
| 4人 | 328,900円 | 299,000円 | 92,000円 | 71,000円 | 300万円以下 |
| 5人以上 | 1人増えるごとに +33,000円 | 1人増えるごとに +30,000円 | 92,000円 | 71,000円 | 300万円以下 |
- 収入は、あなたの手取り月収(賞与を含む)に配偶者の手取り月収を足して見ます。配偶者が紛争の相手方のとき(離婚など)は、配偶者の収入・資産は入れません。
- 一級地の収入の基準は、それ以外の地域の基準額に10%を足した額です。家賃・住宅ローンの加算の上限が高くなるのは東京23区だけです。
- 家賃・住宅ローンを払っている場合は、上の上限までの額を収入の基準額に足して判定します。
- 依頼の場合の資産には、現金・預貯金のほか有価証券や不動産なども入ります。住んでいる家と農地、争いの対象になっている財産、生活に必要な家財は除きます。無料法律相談の場合は、現金・預貯金だけを見ます。
- 基準を上回っても、医療費・教育費・仕事上やむを得ない出費などで生活が苦しいと認められれば、基準を満たすものとして扱われることがあります。
- 依頼の場合、事件の性質上とくに多額の弁護士費用がかかり、ほかにお金を用意する方法がないときは、基準を超えていても考慮されることがあります。
- 未成年の方が親の扶養を受けている場合は、親の資力で判断します。
出典:日本司法支援センター業務方法書 別表1(代理援助及び書類等作成援助資力基準)・別表2(一般法律相談援助資力基準)、民事法律扶助業務運営細則7条・8条・8条の2・9条(令和8年細則第9号による改正後)、法テラス公式サイト「弁護士・司法書士費用等の立替制度のご利用の流れ」「無料法律相談のご利用の流れ」、総合法律支援法30条1項2号。基準は改定されることがあります。最新の内容は法テラスのウェブサイト〔外部サイト〕でご確認ください。
この目安だけで判断しない方がよい場合(法テラスや弁護士に相談を)
次のような事情があると、計算の方法や結果が変わることがあります。このチェックの結果だけで判断せず、法テラスにお問い合わせください。
- 紛争の相手方ではない配偶者と別居している、別居の親族に仕送りをしている(計算の方法が変わります)
- 同居している人から食費などの援助を受けている、住まいを提供してもらっている
- 収入が月によって大きく変わる、年金や手当を受けている
- 家や車、保険の解約返戻金など、値段の分かりにくい資産がある
- 相続などで近くまとまったお金が入る見込みがある
- 基準をわずかに超えるが、医療費や教育費などの負担が重い
ご注意このチェックは、法テラスの援助が受けられることを確定するものでも、お約束するものでもありません。詳しくは法テラスにお問い合わせください。