弁護士に相談する前に知っておきたい法律の要点を、分野ごとにスレッド形式でまとめています。

このサイトについて:本サイトは、法律の問題を弁護士に相談する前に知っておくと、弁護士の話が理解しやすくなる基礎知識をまとめたサイトです。掲載している情報は、スレッドの形でまとめています(掲示板の体裁ですが投稿は受け付けておりません)。評価や見解が分かれる点は「議論のある点」として示しています。あくまで管理人の便宜のために作成した参考情報ですので、個別のご相談にはお答えできません。ご自身の個別事案については弁護士にご相談ください。なお、条文の原文・判例・公的機関の資料を機械的に照合し、AIによる確認・文書の補充をしておりますが、掲載情報には誤りが含まれることがあります。本サイトで相場観を掴んだうえで、弁護士に相談をしてください。

計算ツール

法テラス利用の目安チェック(試験運用中)
民事法律扶助の収入・資産の基準

法テラス(日本司法支援センター)の無料法律相談や弁護士・司法書士費用の立替えを使えるかどうかの一つ目の条件、「収入と資産が一定の基準以下か」の目安を確かめます。入力した内容は送信も保存もされず、この画面の中だけで計算します。

ご注意このチェックは、法テラスの援助が受けられることを確定するものでも、お約束するものでもありません。詳しくは法テラスにお問い合わせください。

1 何を使いたいか

種類によって、見る資産の範囲などが少し違います

使いたい援助

相談の内容

2 お住まいと家族

基準額は家族の人数と地域で変わります

お住まいの地域

一級地(収入の基準が10%高くなる地域)に当たるかを、法テラスが公表している一覧で判定します。

家族の人数あなたと、同居している配偶者・扶養している家族の合計
1

配偶者

3 収入(1か月あたり)

手取り(税金・社会保険料を引いた後)の平均月収。賞与(ボーナス)も含めます

4 資産

あなたと配偶者の分の合計(配偶者が紛争の相手方なら、あなたの分だけ)

収入・資産以外の条件(依頼の場合)

  1. 勝訴の見込みがないとはいえないこと:自己破産なら免責を受けられる見込み、離婚なら離婚が成立する見込みがあるなど、問題が解決する見込みがあること。
  2. 民事法律扶助の趣旨に適すること:仕返しのため・自分の宣伝のため・権利の濫用にあたる訴訟などは援助されません。請求額がきわめて少ない場合や、回収の見込みがない場合も、費用に見合わないとして援助されないことがあります。

無料法律相談は、収入・資産の基準と「民事法律扶助の趣旨に適すること」が条件です。これらに当たるかどうかも法テラスが判断します。詳しくは法テラスにお問い合わせください。

基準の表(2026年10月18日に確認)

家族の人数収入の基準
(一級地)
収入の基準
(それ以外)
家賃・住宅ローンの加算の上限
(東京23区)
同(23区以外)資産の基準
1人200,200円182,000円53,000円41,000円180万円以下
2人276,100円251,000円68,000円53,000円250万円以下
3人299,200円272,000円85,000円66,000円270万円以下
4人328,900円299,000円92,000円71,000円300万円以下
5人以上1人増えるごとに
+33,000円
1人増えるごとに
+30,000円
92,000円71,000円300万円以下
  • 収入は、あなたの手取り月収(賞与を含む)に配偶者の手取り月収を足して見ます。配偶者が紛争の相手方のとき(離婚など)は、配偶者の収入・資産は入れません。
  • 一級地の収入の基準は、それ以外の地域の基準額に10%を足した額です。家賃・住宅ローンの加算の上限が高くなるのは東京23区だけです。
  • 家賃・住宅ローンを払っている場合は、上の上限までの額を収入の基準額に足して判定します。
  • 依頼の場合の資産には、現金・預貯金のほか有価証券や不動産なども入ります。住んでいる家と農地、争いの対象になっている財産、生活に必要な家財は除きます。無料法律相談の場合は、現金・預貯金だけを見ます。
  • 基準を上回っても、医療費・教育費・仕事上やむを得ない出費などで生活が苦しいと認められれば、基準を満たすものとして扱われることがあります。
  • 依頼の場合、事件の性質上とくに多額の弁護士費用がかかり、ほかにお金を用意する方法がないときは、基準を超えていても考慮されることがあります。
  • 未成年の方が親の扶養を受けている場合は、親の資力で判断します。

出典:日本司法支援センター業務方法書 別表1(代理援助及び書類等作成援助資力基準)・別表2(一般法律相談援助資力基準)、民事法律扶助業務運営細則7条・8条・8条の2・9条(令和8年細則第9号による改正後)、法テラス公式サイト「弁護士・司法書士費用等の立替制度のご利用の流れ」「無料法律相談のご利用の流れ」、総合法律支援法30条1項2号。基準は改定されることがあります。最新の内容は法テラスのウェブサイト〔外部サイト〕でご確認ください。

この目安だけで判断しない方がよい場合(法テラスや弁護士に相談を)

次のような事情があると、計算の方法や結果が変わることがあります。このチェックの結果だけで判断せず、法テラスにお問い合わせください。

  • 紛争の相手方ではない配偶者と別居している、別居の親族に仕送りをしている(計算の方法が変わります)
  • 同居している人から食費などの援助を受けている、住まいを提供してもらっている
  • 収入が月によって大きく変わる、年金や手当を受けている
  • 家や車、保険の解約返戻金など、値段の分かりにくい資産がある
  • 相続などで近くまとまったお金が入る見込みがある
  • 基準をわずかに超えるが、医療費や教育費などの負担が重い

ご注意このチェックは、法テラスの援助が受けられることを確定するものでも、お約束するものでもありません。詳しくは法テラスにお問い合わせください。