弁護士に相談する前に知っておきたい法律の要点を、分野ごとにスレッド形式でまとめています。

このサイトについて:本サイトは、法律の問題を弁護士に相談する前に知っておくと、弁護士の話が理解しやすくなる基礎知識をまとめたサイトです。掲載している情報は、スレッドの形でまとめています(掲示板の体裁ですが投稿は受け付けておりません)。評価や見解が分かれる点は「議論のある点」として示しています。あくまで管理人の便宜のために作成した参考情報ですので、個別のご相談にはお答えできません。ご自身の個別事案については弁護士にご相談ください。なお、条文の原文・判例・公的機関の資料を機械的に照合し、AIによる確認・文書の補充をしておりますが、掲載情報には誤りが含まれることがあります。本サイトで相場観を掴んだうえで、弁護士に相談をしてください。

計算ツール

婚姻費用シミュレーター(試験運用中)

別居中の夫婦の生活費(婚姻費用)の目安を、家庭裁判所で広く使われている標準算定方式(令和元年改定)で計算します。入力した内容は送信も保存もされず、この画面の中だけで計算します。

支払う側

収入の多い側

05001,0001,5002,0002,500万円

受け取る側

子と暮らす側(収入がなければ0)

05001,0001,5002,0002,500万円

受け取る側と暮らす子ども

年齢で生活費の重みが変わります

0〜14歳指数 62
0
15歳以上指数 85
0

年収の見方:給与所得者は源泉徴収票の「支払金額」(税金などを引く前の額)。自営業者は確定申告書の「課税される所得金額」を基本としますが、実際には支出していない控除などを足し戻して計算することがあります。

計算のしかた(標準算定方式)

  1. それぞれの年収に「基礎収入割合」を掛けて、生活に回せる部分(基礎収入)を出します。割合は年収と働き方で決まっています(給与所得者はおおむね54〜38%、自営業者はおおむね61〜48%)。
  2. 生活費の指数(親100、0〜14歳の子62、15歳以上の子85)を使い、2人の基礎収入の合計のうち受け取る側の世帯に割り振る額を出します。
    (支払う側の基礎収入+受け取る側の基礎収入)×(100+子の指数)÷(100+100+子の指数)
  3. そこから受け取る側の基礎収入を差し引き、12か月で割った額が、月々の目安です。

出典:司法研究報告書第70輯第2号「養育費、婚姻費用の算定に関する実証的研究」(令和元年11月)。算定表は裁判所ウェブサイト〔外部サイト〕で公表されています。

この目安がそのまま当てはまらない場合(弁護士に相談を)

次のような事情があると、計算方法や金額が変わることがあります。一般論だけで判断せず、弁護士に相談してください。

  • 支払う側が住宅ローンを払っている家に、受け取る側が住み続けている
  • 子が私立学校に通っている、塾や医療に特別な費用がかかる
  • 子の一部が支払う側と暮らしている/どちらかが再婚している
  • 年収が算定表の上限(給与所得者2,000万円、自営業者1,567万円)を超える
  • 収入を少なく申告している疑いがある、働けるのに働いていない
  • 別居の原因をつくったのが受け取る側である