計算ツール
婚姻費用シミュレーター(試験運用中)
別居中の夫婦の生活費(婚姻費用)の目安を、家庭裁判所で広く使われている標準算定方式(令和元年改定)で計算します。入力した内容は送信も保存もされず、この画面の中だけで計算します。
計算のしかた(標準算定方式)
- それぞれの年収に「基礎収入割合」を掛けて、生活に回せる部分(基礎収入)を出します。割合は年収と働き方で決まっています(給与所得者はおおむね54〜38%、自営業者はおおむね61〜48%)。
- 生活費の指数(親100、0〜14歳の子62、15歳以上の子85)を使い、2人の基礎収入の合計のうち受け取る側の世帯に割り振る額を出します。
(支払う側の基礎収入+受け取る側の基礎収入)×(100+子の指数)÷(100+100+子の指数) - そこから受け取る側の基礎収入を差し引き、12か月で割った額が、月々の目安です。
出典:司法研究報告書第70輯第2号「養育費、婚姻費用の算定に関する実証的研究」(令和元年11月)。算定表は裁判所ウェブサイト〔外部サイト〕で公表されています。
この目安がそのまま当てはまらない場合(弁護士に相談を)
次のような事情があると、計算方法や金額が変わることがあります。一般論だけで判断せず、弁護士に相談してください。
- 支払う側が住宅ローンを払っている家に、受け取る側が住み続けている
- 子が私立学校に通っている、塾や医療に特別な費用がかかる
- 子の一部が支払う側と暮らしている/どちらかが再婚している
- 年収が算定表の上限(給与所得者2,000万円、自営業者1,567万円)を超える
- 収入を少なく申告している疑いがある、働けるのに働いていない
- 別居の原因をつくったのが受け取る側である