期限に注意
調停に代わる決定に対する異議は、当事者が決定の告知を受けた日から2週間以内に申し立てなければならず、期間内に異議がないと、決定は裁判上の和解と同一の効力を持つ(民事調停法18条1項・5項)。調停が不成立で終わったとき(民事調停法14条)や、異議で調停に代わる決定が効力を失ったとき(同法18条4項)は、申立人がその通知を受けた日から2週間以内に、調停の目的となった請求について訴えを起こせば、調停の申立ての時に訴えを起こしたものとみなされる(民事調停法19条)。この2週間を過ぎても訴えを起こすこと自体はできるが、調停を申し立てた時に訴えを起こしたものとはみなされなくなる。時効との関係では、調停の申立てにより、調停が終わるまで(合意などで権利が確定せずに終わった場合は終了から6か月を経過するまで)時効の完成が猶予される(民法147条1項3号)。2020年4月1日より前に時効の中断などの事由が生じていた場合は、改正前の民法による扱いが残る(平成29年法律第44号附則10条2項)。期限を過ぎると権利を失ったり手続ができなくなったりすることがあり、いつから数えるか・延ばせるかは事情で変わるので、思い当たる方はできるだけ早く弁護士に確認してほしい。