問題提起
父が亡くなり、相続放棄を考えている。ところが、父の口座から葬儀代を払った、父の車を売った、父の部屋の家電を持ち帰った、という家族がいる。こうした行為をすると、もう相続放棄はできないのか。どのような行為が「遺産の処分」に当たり、単純承認をしたものとみなされるのかを整理する。
弁護士に相談する前に知っておきたい法律の要点を、分野ごとにスレッド形式でまとめています。
父が亡くなり、相続放棄を考えている。ところが、父の口座から葬儀代を払った、父の車を売った、父の部屋の家電を持ち帰った、という家族がいる。こうした行為をすると、もう相続放棄はできないのか。どのような行為が「遺産の処分」に当たり、単純承認をしたものとみなされるのかを整理する。
相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。民法920条(e-Gov法令検索で原文確認)
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。民法921条(e-Gov法令検索で原文確認)
「無限に」承継するとは、引き継いだ借金について、相続した財産の範囲に限らず、自分の財産からも支払う責任を負うという意味である。
① 1号=遺産の処分。 遺産を売る、贈る、壊す、遺産である債権を取り立てて受け取る、といった行為が典型である。法律上の行為(売却など)だけでなく、家屋の取壊しのような事実上の行為も含まれると説明されている。相続財産の債権を取り立てて受け取る行為は処分に当たるとした判例がある(最高裁昭和37年6月21日判決・家月14巻10号100頁)。また判例は、相続人が自分のために相続が始まったことを知りながら、または少なくとも亡くなった人がすでに亡くなったことを確実に予想しながら、あえて処分したことが必要だとしている(最高裁昭和42年4月27日判決・民集21巻3号741頁)。将来亡くなることを予想していたという意味ではなく、亡くなったことを知らず、予想もしていなかった間の行為は、これに当たらない。なお、相続放棄をした後の行為は、1号ではなく3号(隠す・勝手に使うなど)に当たるかで判断される。
② 1号の例外=保存行為と短期の賃貸。 遺産の価値や状態を保つための行為(雨漏りの応急修理など)は「保存行為」として、921条1号による単純承認の対象から外されている。民法602条の期間(樹木の栽植・伐採を目的とする山林は10年、それ以外の土地は5年、建物は3年、動産は6か月)を超えない賃貸も同じである(同号ただし書)。ただし、借地借家法の適用や更新もあるので、契約書の期間だけで安全と判断しない。また、相続人は承認か放棄をするまで、自分の財産と同じ注意で遺産を管理しなければならない(民法918条)が、管理のためにした行為がすべて保存行為になるわけではない。売却・解約・支払などは、管理のためと考えても処分に当たることがある。腐る物の売却や廃棄も、必要性や方法を個別に確かめる。
③ 2号=熟慮期間内に相続放棄も限定承認もしなかった。 熟慮期間(自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月。民法915条1項)のうちに相続放棄も限定承認もしないと、単純承認をしたものとみなされる。相続放棄は家庭裁判所への申述で(民法938条)、限定承認は財産目録を作って家庭裁判所に申述して(民法924条)するもので、親族に「放棄する」と伝えたり、遺産分割で何も受け取らなかったりするだけでは足りない。調べが間に合わないときは、期間内に家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てることができる(民法915条1項ただし書。申し立てただけで当然に延びるわけではない)。起算点には、後の順位の相続人、未成年者など(民法917条)、相続人が決めないまま亡くなった場合(民法916条)の扱いや、相続財産がまったくないと信じたことに相当な理由がある場合の判例上の例外がある。詳しくは「相続放棄|3か月の数え方と避けるべき行動」のスレッドを参照。
④ 3号=放棄・限定承認の後の背信的な行為。 相続放棄や限定承認をした後でも、遺産を隠す(所在を分からなくする)、「私にこれを消費」する(相続債権者に不利益になると承知のうえで勝手に使う。人に隠れて使う場合に限らない)、限定承認の財産目録に「悪意で」(財産を隠す意図などをもって)載せない、といった行為をすると、単純承認をしたものとみなされる。ただし、その人の放棄によって相続人になった人(次の順位の相続人)が相続を承認した後は、この効果は生じない(民法921条3号ただし書)。その場合も、遺産を勝手に使ってよいわけではなく、返還や損害賠償の問題は残る。
以下は、文献や裁判例で扱いが説明されているものだが、いずれも金額・目的・物の価値など個別の事情で結論が変わる。一般論で安心せず、行為の前に相談してほしい。
① 葬儀費用。 身分相応の、当然行われる程度の葬儀の費用を遺産から払っても、処分に当たらないとした古い裁判例があると説明されている。高額な葬儀や、葬儀と関係のない支出は別に考える。
② 仏壇・墓石。 遺産で仏壇や墓石を買った場合について、社会的にみて不相当に高額でないなどの事情から処分に当たるとは断定できないとした裁判例が紹介されている一方、文献によって扱いが異なり、確立した基準はない。
③ 預金の解約・払戻し。 預金の解約・払戻しは、遺産である債権の取立てに当たり、法定単純承認が問題になる行為である(前記の昭和37年判決は、相続財産の債権を取り立てて受け取る行為を処分としている)。目的や態様によって検討の余地はあるとする見解もあるが、「使わずに保管した」「遺産のための支払に充てた」というだけで安全とはいえない。遺産分割前の預貯金の払戻し制度(民法909条の2)は、払い戻した分を遺産の一部分割で取得したものとみなす制度なので(同条後段)、その利用は単純承認に当たると考えられている。放棄や限定承認を考えているなら、使う前に相談する。
④ 遺産から借金を返す。 遺産から亡くなった人の借金を返すことが処分に当たるかは、学説で見解が分かれている。自分のお金で返すことは、それだけでは通常「遺産の処分」に当たらないと説明されている。ただし、返す時の発言や債権者との合意によっては、相続を承認する意思を示したと扱われたり、債務の引受け・保証など相続とは別の支払義務を負ったりすることがある。返済の約束や、債権者が用意した書面への署名の前に相談する。返したお金を取り戻せるかも別の問題である。
⑤ 形見分け・遺品の持ち帰り。 経済的な価値がほとんどない物の形見分けは、処分に当たらないとされた例がある。ただし、「遺産全体に比べて少額ならよい」という一律の基準はなく(921条1号は遺産の「一部」の処分も対象にしている)、物の価値・数量・目的などで判断される。一般に経済的な価値のある物(衣類・貴金属などをまとめて持ち帰るなど)は処分に当たるとされた例があり、放棄の後なら「隠した」(3号)と扱われるおそれもある。
⑥ 車や家の片付け。 車の売却は、価値を保つための行為とはいえず処分に当たるとされた例がある。家財の廃棄や賃貸住宅の明渡しも、物の価値や必要性で扱いが変わるので、賃貸人から求められても、まず相談する。
⑦ 生命保険金。 受取人として指定された相続人が受け取る死亡保険金は、一般に相続人固有の財産とされ、受け取っても単純承認には当たらないと説明されている。ただし契約の内容で扱いが変わる。
① 単純承認の効果が生じると、原則として放棄はできない。 単純承認の効果が生じた後は、熟慮期間が残っていても、相続放棄や限定承認を選び直すことは原則としてできない。承認・放棄は期間内でも撤回できない(民法919条1項)。だまされた・脅されたなどで承認・放棄の意思表示をした場合の取消し(同条2項)は別の問題だが、取消権は、追認できる時から6か月、または承認・放棄の時から10年の、いずれか早い方で時効により消える(同条3項)。限定承認や相続放棄を取り消すには、家庭裁判所への申述が要り(同条4項)、親族や債権者に「取り消す」と伝えるだけでは足りない。また、遺産の処分などで法律上当然に生じる単純承認(法定単純承認)を、この規定で当然に取り消せるわけではない。
② 受理されても争われることがある。 相続放棄の申述が家庭裁判所で受理されても、債権者から「遺産を処分していたので単純承認だ」などと、後の裁判で争われることがある。逆に、債権者がそう主張しただけで支払義務が確定するわけでもない。
③ ほかの相続人の行為の影響。 単純承認とみなされるかは、原則として相続人ごとに、その人の行為で判断される。ほかの相続人が独断で遺産を処分したというだけで、自分も当然に放棄できなくなるわけではない。ただし、自分も処分に関わった、同意した、代理したといった場合は別に検討が要る(共同相続人の一部の処分がほかの相続人にどう影響するかには学説の議論もある)。
④ 限定承認は全員で。 限定承認は、相続放棄をした人を除く共同相続人全員でしかできない(民法923条)。これから限定承認をしようとする段階で一人でも単純承認の効果が生じていれば、残りの相続人だけで限定承認はできない。ただし、残りの人が自分の相続放棄をすることはできる。なお、限定承認をした後に一部の相続人に遺産の処分(1号)や隠匿・勝手な消費など(3号)の事由があった場合は、民法937条の定めにより、相続債権者がその相続人に請求できる範囲が決まり、ほかの相続人の限定承認まで当然に失われるわけではない。限定承認の手続に従ってする売却・取立て・弁済は、それだけで単純承認になるわけではない。
⑤ 放棄後の保存義務。 相続放棄をした人でも、放棄の時に遺産を現に占有していれば、相続人や相続財産清算人に引き渡すまで、自分の財産と同じ注意で保存しなければならない(民法940条1項)。「手を付けない」とは、必要な保存までしなくてよいという意味ではない。
・すでに遺産の預金を引き出した、遺産から支払をした、遺品を持ち帰った・処分した
・借金があるかもしれず、相続放棄か限定承認を考えている
・賃貸住宅の明渡しや車の処分を求められている
・相続放棄の後に、債権者から「遺産を処分したので単純承認だ」と言われた
・熟慮期間が近い、または過ぎたかもしれない
・漏水・腐敗・倒壊のおそれなど、遺産を放っておけない事情がある
・放棄した後も、遺品や不動産を手元で占有している
遺産に手を付ける前が最も安全である。すでに何かしてしまった場合や、期間が過ぎたと思っている場合も、自分で「もう放棄できない」と決めつけず、その時点ですぐに相談してほしい。
遺産を処分したり、熟慮期間内に相続放棄も限定承認もしなかったり、放棄の後に遺産を隠したり勝手に使ったりすると、借金も含めて相続を受け入れたもの(単純承認)とみなされる。預金の払戻しや遺産からの支払は処分に当たりやすく、葬儀費用・形見分けなどは事情で扱いが分かれる。相続放棄を考えているなら、遺産の売却・使用・支払の前に早めに相談したい。
出典
民法602条・909条の2・915条〜921条・923条・924条・937条・938条・940条(いずれも e-Gov 法令検索で原文確認・2026-10-18)/最高裁昭和37年6月21日判決(家月14巻10号100頁)/最高裁昭和42年4月27日判決(民集21巻3号741頁)