問題提起
兄は家を建てるときに親から多額の援助を受けた。妹は10年近く親の介護を続けた。それなのに法定相続分どおりに分けるのは不公平だ――。こうした不公平を調整する仕組みが、特別受益と寄与分である。何が対象になり、どう計算し、いつまでに何をする必要があるかを整理する。
弁護士に相談する前に知っておきたい法律の要点を、分野ごとにスレッド形式でまとめています。
兄は家を建てるときに親から多額の援助を受けた。妹は10年近く親の介護を続けた。それなのに法定相続分どおりに分けるのは不公平だ――。こうした不公平を調整する仕組みが、特別受益と寄与分である。何が対象になり、どう計算し、いつまでに何をする必要があるかを整理する。
共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。民法903条1項(e-Gov法令検索で原文確認)
遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。民法903条2項・3項(e-Gov法令検索で原文確認)
共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。民法904条の2第1項(e-Gov法令検索で原文確認)
寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。民法904条の2第3項(e-Gov法令検索で原文確認)
前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。
二 相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。民法904条の3(e-Gov法令検索で原文確認)
特別受益:①相続人が受けた ②遺贈、または婚姻・養子縁組のため、あるいは生計の資本としての生前贈与(住宅の購入資金、開業資金など、生活の基盤になる援助が典型)。金額の多さだけでなく、贈与の目的や亡くなった人の資産・収入なども踏まえて判断される。亡くなった人が「持ち戻さなくてよい」という意思(持戻し免除)を示していれば、その意思に従う(903条3項)。
計算例(特別受益):遺産3,000万円、相続人は子A・Bの2人、Aが住宅資金の生前贈与を受けていて、その評価額が600万円とする。3,000万+600万=3,600万円を相続財産とみなし、各2分の1で1,800万円。Aは1,800万-600万=1,200万円、Bは1,800万円を取得する。遺贈の場合は、遺贈する財産はもともと3,000万円の中に含まれているので足し戻さず、受けた人の取り分から差し引く。
取り分を超える受益:遺贈や贈与の額が計算上の取り分以上なら、その人は遺産分割で新たに受け取れない(903条2項)。ただし、特別受益の仕組みから、超えた分を返す義務が当然に生じるわけではない(遺留分の問題は別)。
評価の時点:贈与の価額は、一般に相続開始の時を基準に評価する。不動産なら贈与の時と値段が違うことがあり、金銭の贈与でも換算が問題になることがある。贈与を受けた人の行為で財産がなくなったり値段が変わったりしても、相続開始の時に元のままあるものとみなして定める(民法904条)。上の計算例は、相続開始時の評価額を使い、遺産の値段が分割の時まで変わらないものとした単純な例である。実際には、取り分(具体的相続分)を計算するための評価と、分割の時の遺産の評価を分けて考える必要がある。
寄与分:①相続人が ②亡くなった人の事業への労務の提供・財産上の給付・療養看護などにより ③遺産の維持または増加に ④特別の寄与をしたこと。家族として通常期待される程度の手伝いや介護(夫婦や親子の扶養・協力の範囲)は「特別」に当たらないとされ、認められる場面は限られる。寄与分は、相続開始時の財産から遺贈の額を引いた残りを超えられない(904条の2第3項)。
計算例(寄与分):遺産3,000万円、子A・B、Bの寄与分が300万円と決まった場合。3,000万-300万=2,700万円を相続財産とみなし、各1,350万円。Aは1,350万円、Bは1,350万+300万=1,650万円。
実務の視点特別受益を主張するなら、送金の記録・不動産の登記・契約書など贈与の時期と額が分かる資料を集める。寄与分を主張するなら、介護の日誌、要介護認定の資料、介護サービスの利用状況、家業で働いた期間など、「何を・どれだけの期間行い、報酬や援助をどの程度受けていたか」を示す資料を早めに整理しておく。記憶だけの主張は認められにくい。
①相続人と遺産の範囲・評価を確定する → ②特別受益や寄与分を主張し、資料を示して話し合う → ③協議で合意できればそれを反映して分ける → ④まとまらなければ遺産分割の調停・審判で主張する。調停の中では別の申立てなしに寄与分を話し合えるが、審判で家庭裁判所に寄与分を定めてもらうには、寄与をした人が「寄与分を定める処分」を申し立てる必要がある。この申立ては、遺産分割の請求があったときなどにすることができる(民法904条の2第2項・4項)。
調停では、相続人の範囲・遺産の範囲・評価の後に、特別受益と寄与分を踏まえた各人の取り分を話し合うのが一般的な順序である。
①生命保険金。受取人に指定された相続人が受け取る死亡保険金は、原則として特別受益に当たらない。ただし、保険金の額、遺産総額に対する比率、各相続人と亡くなった人との関係や生活実態などから、不公平が903条の趣旨に照らして到底是認できないほど著しいと評価される特段の事情があれば、特別受益に準じて持ち戻しの対象になる(最高裁平成16年10月29日決定)。
②配偶者への自宅の贈与。婚姻期間20年以上の夫婦の一方が、もう一方に住まいの建物や敷地を遺贈・贈与したときは、持戻し免除の意思があったものと推定される(903条4項)。2019年7月1日より前にされた贈与や、同日より前にされた遺贈(遺言)には適用されない(平成30年法律第72号附則4条)。亡くなったのが同日以後というだけでは適用されない。推定が働かない場合でも、免除の意思が別に認められることはある。
③特別受益と遺留分は別。持戻し免除があっても、遺留分の問題までなくなるわけではない。多額の贈与や遺贈のために遺留分を侵害されている相続人は、遺留分侵害額請求を検討する。兄弟姉妹には遺留分がない(民法1042条1項)。遺留分侵害額請求権は、相続の開始と侵害する贈与・遺贈を知った時から1年間行使しないと時効で消滅し、相続開始の時から10年を経過したときも同様である(民法1048条)。期間内に相手方へ請求の意思を伝える必要があり、遺産分割を申し立てただけでは、遺留分の請求をしたことにならない。この制度は2019年7月1日以後に開始した相続に適用され、それより前に開始した相続には改正前の制度が適用される(平成30年法律第72号附則2条)。
④相続人でない親族の貢献(特別寄与料)。寄与分は相続人だけの制度。相続人でない親族(例:亡くなった人の子の配偶者)が、無償で療養看護その他の労務の提供をして、亡くなった人の財産の維持・増加に特別の寄与をした場合は、相続人に「特別寄与料」を請求できる(民法1050条1項)。ただし、相続放棄をした人、相続欠格・廃除で相続権を失った人は対象外。この制度は2019年7月1日以後に開始した相続に適用される(平成30年法律第72号附則2条)。家庭裁判所への請求は、「相続の開始と相続人を知った時から6か月」「相続開始の時から1年」のどちらかを過ぎるとできない(同条2項ただし書)。相続人に連絡や交渉をしただけでは、家庭裁判所に請求したことにならない。
次の点は、事情によって評価が大きく分かれる。一般論だけで判断せず、弁護士に相談してほしい。
①学費・生活費の援助は特別受益か。大学の学費などは親の扶養の範囲と見られることが多い一方、家庭の資産や他の兄弟との差によっては特別受益とされることもあり、一律には決まらない。長期間の生活費の援助も、扶養の範囲を超えるかで評価が分かれる。
②生命保険金の「特段の事情」。遺産総額に対する比率がどの程度なら特段の事情に当たるかについて、確立した基準はない。
③寄与分の評価額。介護による寄与をどう金額に換算するか(介護の日数、専門の介護者に頼んだ場合の費用、家族として通常期待される程度との差、受けていた報酬や援助など)は、事案ごとの判断になる。
④持戻し免除の意思。明確な書面がない場合に、生前の言動などから免除の意思があったと言えるかは争いになりやすい。
・生前に特定の相続人が多額の援助を受けていた
・長期間の介護や家業の手伝いをしてきた(またはそう主張されている)
・受取人が偏った多額の生命保険がある
・遺言や贈与のため、自分の取り分がほとんど残らない(遺留分)
・相続開始から長い年月がたっている(10年が近い、または過ぎている)
・亡くなった人の子の配偶者など、相続人でない親族が介護をしていた
特別受益・寄与分を主張したい(されそう)と分かった時点で相談するのが望ましい。次の期間に注意する。
・10年の制限:相続開始の時から10年を経過した後にする遺産分割では、原則として特別受益・寄与分の規定が適用されない(民法904条の3)。ただし、①10年を経過する前に相続人が家庭裁判所に遺産分割を請求したとき、②10年の期間の満了前6か月以内に分割を請求できないやむを得ない事由があり、その事由が消滅した時から6か月を経過する前にその相続人が家庭裁判所に請求したときは、この限りでない(同条1号・2号)。この10年は遺産分割そのものができなくなる期限ではなく、相続人全員が合意すれば、特別受益・寄与分を考慮した分け方もできる。2023年4月1日より前に相続が開始した場合は経過措置があり、①は「相続開始の時から10年を経過する時」と「改正法の施行の時から5年を経過する時」のいずれか遅い時までに家庭裁判所に請求すればよく、②の「10年の期間」も、施行の時から始まる5年の期間の方が後に満了するときは、その5年の期間に読み替えられる(令和3年法律第24号附則3条)。話し合いの継続や弁護士への相談だけでは①の「請求」にはならない。
・遺留分侵害額請求:相続の開始と侵害する贈与・遺贈を知った時から1年間行使しないと時効で消滅し、相続開始の時から10年を経過したときも同様(民法1048条)。
・特別寄与料:相続の開始と相続人を知った時から6か月、相続開始の時から1年のどちらかを過ぎると家庭裁判所に請求できない(民法1050条2項ただし書)。
特別受益は生前贈与や遺贈を考慮して取り分を調整する仕組み、寄与分は特別の貢献を上乗せする仕組みである。どちらも資料による裏付けが欠かせない。相続開始から10年を過ぎると原則として考慮されなくなるので、主張するなら期限前の家庭裁判所への分割請求も視野に入れて早めに動く。遺留分や特別寄与料には、さらに短い期間がある。