問題提起
親が亡くなり、銀行、法務局、証券会社と相続手続が続く。そのたびに、親の出生から死亡までの戸籍の束を出し、返してもらうのを待つのは手間がかかる。この手間を減らすのが、法務局の法定相続情報証明制度である。
弁護士に相談する前に知っておきたい法律の要点を、分野ごとにスレッド形式でまとめています。
親が亡くなり、銀行、法務局、証券会社と相続手続が続く。そのたびに、親の出生から死亡までの戸籍の束を出し、返してもらうのを待つのは手間がかかる。この手間を減らすのが、法務局の法定相続情報証明制度である。
表題部所有者、登記名義人又はその他の者について相続が開始した場合において、当該相続に起因する登記その他の手続のために必要があるときは、その相続人(第三項第二号に掲げる書面の記載により確認することができる者に限る。以下本条において同じ。)又は当該相続人の地位を相続により承継した者は、被相続人の本籍地若しくは最後の住所地、申出人の住所地又は被相続人を表題部所有者若しくは所有権の登記名義人とする不動産の所在地を管轄する登記所の登記官に対し、法定相続情報(次の各号に掲げる情報をいう。以下同じ。)を記載した書面(以下「法定相続情報一覧図」という。)の保管及び法定相続情報一覧図の写しの交付の申出をすることができる。
一 被相続人の氏名、生年月日、最後の住所及び死亡の年月日
二 相続開始の時における同順位の相続人の氏名、生年月日及び被相続人との続柄不動産登記規則247条1項(e-Gov法令検索で原文確認)
登記官は、第三項第二号から第四号までに掲げる書面によって法定相続情報の内容を確認し、かつ、その内容と法定相続情報一覧図に記載された法定相続情報の内容とが合致していることを確認したときは、法定相続情報一覧図の写しを交付するものとする。(後段略)不動産登記規則247条5項(e-Gov法令検索で原文確認)
① 申出ができる人。 亡くなった人の相続人(戸籍で確認できる人)か、その相続人の地位を相続で引き継いだ人(相続人も亡くなって相続が重なった場合など)(不動産登記規則247条1項)。相続人のうち一人だけで申し出ることができ、他の相続人の同意や署名は要らない(同条2項・3項に、他の相続人の同意を求める定めはない)。ただし、相続人全員を確かめられる戸籍はそろえる必要がある。
② 代理人に頼む場合。 代理人になれるのは、法定代理人(未成年者の親権者など)のほか、委任による代理人では申出人の親族か、弁護士・司法書士・税理士・行政書士などの資格者に限られる(不動産登記規則247条2項2号・戸籍法10条の2第3項)。ここでいう親族は、申出人から見た民法の親族(6親等内の血族・配偶者・3親等内の姻族=民法725条)である。代理人が申し出るときは、委任状などの代理人の権限を証する書面が要る(不動産登記規則247条3項7号)。親族や資格者であることを確かめる書類の出し方は、申出先の法務局で確かめる。
③ 申出先。 次のいずれかを管轄する法務局(登記所):亡くなった人の本籍地、亡くなった人の最後の住所地、申出人の住所地、亡くなった人を表題部所有者または所有権の登記名義人とする不動産の所在地(不動産登記規則247条1項)。
④ 出すもの(不動産登記規則247条2項・3項・4項)。
・申出書(申出人の氏名・住所・連絡先・続柄、利用目的、必要な通数など)
・法定相続情報一覧図(作成日を書き、申出人が記名し、作った人〔申出人または代理人〕も記名する=不動産登記規則247条3項1号)
・亡くなった人の出生時から死亡までの戸籍・除籍(改製原戸籍を含む)の謄本。代襲相続があるときは、先に亡くなった子など(被代襲者)の分も要る
・亡くなった人の最後の住所を証する書面(住民票の除票、戸籍の附票など)
・相続人の戸籍の謄本・抄本(亡くなった人の戸籍と重なる分は別に取らなくてよい)
・申出人の氏名・住所が分かる公的な証明書。運転免許証などの写しを出すときは、申出人が「原本と相違ない」旨を書く(申出人の氏名も書き添えておく)
・相続人の地位を相続で引き継いだ人が申し出るときは、それを証する書面
・代理人が申し出るときは、委任状などの権限を証する書面
・一覧図に相続人の住所を書く場合は、その住所を証する書面
実務の視点 一覧図の様式・記載例と申出書は、法務局ウェブサイトの「法定相続情報証明制度」のページにある。相続人の戸籍は、亡くなった時点で相続人が生きていたことを確かめるため、亡くなった日以後(当日を含む)の証明日のものを用意する。受け取った日ではなく、証明書に書かれた日付で確かめる。戸籍の上で先の順位の相続人がいないために親や兄弟姉妹が相続人になる場合は、そのことを確かめる追加の戸籍が要る。一方、先の順位の相続人が全員相続放棄したために相続人になった場合は、その放棄は一覧図に表れないので、相続放棄を証する書類などを別に求められる。古い相続で住民票の除票も戸籍の附票も残っておらず、最後の住所を証明できないときは、一覧図の書き方などに別の取扱いがあるので、申出先の法務局に相談する。必要な通数をまとめて請求しておくと、複数の金融機関で同時に手続を進められる。法務局の手数料はないが、戸籍などを取る費用、郵送料、専門家に頼む場合の報酬は別にかかる。
実務の視点 一覧図の写しを相続税の申告で戸籍の代わりに使うには、相続人との関係を図の形で示し、子が実子か養子かの別を書いたものである必要があり、養子がいる場合は養子の戸籍の謄本・抄本も添える(相続税法施行規則16条3項1号ロ)。続柄は「子」とだけ書かず、戸籍の記載どおり「長男」「長女」「養子」などと書いておくとよい。
1. 亡くなった人の出生から死亡までの戸籍・除籍、住民票の除票(または戸籍の附票)、相続人の戸籍を集める。
2. 戸籍をもとに、亡くなった人と相続人の関係を一覧図にまとめる。
3. 申出書に必要事項を書き、書類を添えて、申出先の法務局に出す(窓口または郵送)。写しの受取りと戸籍などの返却を郵送で求めることもできる(不動産登記規則247条2項7号・248条)。
4. 登記官が戸籍と一覧図を照らし合わせ、内容が合っていれば、認証文付きの一覧図の写しが交付される(不動産登記規則247条5項)。出した戸籍・除籍・最後の住所を証する書面などは返される(同条6項)。委任状や本人確認書類の写しは返却の対象に含まれていない。
5. 一覧図の写しを、相続登記・金融機関・相続税の申告などの手続に使う。
6. 写しが足りなくなったときは、最初に申し出た人が、一覧図を預けた法務局に再交付を申し出ることができる(不動産登記規則247条7項)。ほかの相続人が自分の名前で再交付を求めることはできないので、最初の申出人に頼む。代理人として申し出るときは、最初の申出人から委任を受け、②の代理人の資格(申出人の親族・資格者)にも当たる必要がある。一覧図が法務局に保存されている間に限られるので、時間がたっている場合は法務局に確かめる。
① 一覧図は「戸籍から分かること」だけ。 一覧図に書かれるのは、戸籍から分かる亡くなった時点の同順位の相続人である。相続放棄をした人も一覧図には相続人として載るので、手続によっては家庭裁判所の相続放棄申述受理証明書などを別に出す。遺産分割の内容は、遺産分割協議書などで別に示す。
② 相続人の範囲の争いは解決しない。 養子縁組や婚姻の有効性、親子関係などで相続人の範囲に争いがある場合、一覧図はその争いを決めるものではない。
③ 一覧図は登記でも相続放棄でもない。 一覧図の写しを取っても、相続登記を申請したことにも、相続放棄をしたことにもならない。一覧図の申出や戸籍集めの間も、相続放棄・相続登記・相続税の申告など他の手続の期限は進む。一覧図の完成を待ってから動けばよい、というものではない。
④ 数次相続は相続ごと。 相続人が亡くなって相続が重なったときにこの制度を使う場合は、亡くなった人ごとに別々の一覧図を作る(一つにまとめることはできない)。
⑤ 戸籍で確かめられないときは使えない。 この制度は、日本の戸籍・除籍で亡くなった人と相続人の関係を確かめられることが前提である。外国籍であるなどの理由で必要な戸籍・除籍を出せないときは使えず、外国の出生証明書などで代わりにすることもできない。一方、相続人が海外に住んでいるというだけで使えなくなるわけではない。
⑥ 提出先の扱いはさまざま。 一覧図の写しを戸籍の束の代わりに受け付けるかどうか、何通・どの形式が要るか、いつ以降に交付された写しを求めるかは、提出先(金融機関・年金・税務署など)によって異なる。事前に確かめる。
・戸籍を集めても相続人が誰か分からない、相続人が多い・数次相続になっている
・亡くなった人に借金や保証債務がありそう、債権者から請求が来ている(一覧図の完成を待たずに相談する)
・遺産の処分や分配を求められている
・相続人の中に外国籍の人がいる、日本の戸籍で関係を確かめられない人がいる
・先の順位の親族が全員相続放棄したと聞いた、そのために自分に借金の請求が来た
・婚姻・養子縁組・認知などの有効性に疑問があり、相続人の範囲に争いがありそう
・相続人の中に連絡のつかない人がいて、相続手続が進まない
・相続税の申告が必要になりそう(税理士への相談も考える)
一覧図の作成と申出は、弁護士・司法書士などの資格者に代理を頼むこともできる。
一覧図の申出そのものに期限はないが、相続には、相続放棄・限定承認、相続登記、相続税の申告など、期限のある手続がある。一覧図の申出や戸籍集めをしていても、それらの期限は止まらない。期限の数え方は手続ごと・事情ごとに違うので、それぞれの記事を読み、戸籍集めに時間がかかりそうなとき、借金がありそうなときは、一覧図の完成を待たずに早めに相談してほしい。
法定相続情報証明制度を使うと、戸籍の束の代わりに、法務局の認証の付いた一覧図の写しで相続手続を進められる。申出先は亡くなった人の本籍地・最後の住所地、申出人の住所地、亡くなった人名義の不動産の所在地のいずれかの法務局で、相続人の一人から申し出ることができ、法務局の手数料はかからない。ただし、一覧図は戸籍から分かる相続関係を示すだけで、相続放棄や遺産分割の内容、相続人の範囲の争いは別の書類・手続で扱う。一覧図を取っても他の手続の期限は止まらないことにも注意してほしい。
出典
民法725条/戸籍法10条の2第3項/不動産登記規則247条・248条/相続税法施行規則16条3項1号(いずれも e-Gov 法令検索で原文確認・2026-10-18)