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遺言の方式|自筆と公正証書、手間と安全性の比較

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この記事の要点

  • ふだん使われる遺言(普通の方式)は、自筆証書・公正証書・秘密証書の3つである(民法967条)。法律が定める方式に従わない遺言は、効力が認められない。
  • 自筆証書遺言は自分一人で費用をかけずに作れるが、方式の誤り・紛失・書き換え・内容のあいまいさの危険がある。公正証書遺言は公証人と証人2人以上が関わり手間と費用がかかるが、方式の誤りや紛失の危険が小さく、検認も要らない。
  • 自筆証書遺言は、法務局に預けて保管されている間は検認が要らない。令和8年の法改正で「保管証書遺言」などの新しい方式が加わる予定だが、2026年10月18日時点では施行されていない。
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問題提起

遺言を残したい。自分で書けば済むと聞いたが、公正証書にした方がよいとも聞く。何が違い、どちらを選べばよいのか。ふだん使われる遺言の方式を、作り方・費用と手間・安全性・亡くなった後の手続の面から比べる。

法律の文言(民法967条・968条・969条・970条)

遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。民法967条(e-Gov法令検索で原文確認)
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。民法968条1項(e-Gov法令検索で原文確認)
公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人二人以上の立会いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
2 前項の公正証書は、公証人法(明治四十一年法律第五十三号)の定めるところにより作成するものとする。民法969条・一部省略(e-Gov法令検索で原文確認)
秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
二 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
三 遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
四 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。民法970条・一部省略(e-Gov法令検索で原文確認)

要件 — それぞれの作り方

① 自筆証書遺言。 本文・日付・氏名を自分で手書きし、押印する(民法968条1項)。本文に添付する財産目録は手書きでなくてもよいが、その毎葉(自書でない記載が両面にあるときは両面)に署名・押印が要る(同条2項)。書き損じの訂正・追加は、場所を示し、変更した旨を書き添えて署名し、変更の場所に押印する、という決まった方式による(同条3項)。この方式を守らない訂正は効力を生じない。

② 公正証書遺言。 証人2人以上の立会いのもとで、遺言者が遺言の内容を公証人に口頭で伝え(口授)、公証人が公証人法の定めに従って公正証書にする(民法969条)。内容の確認や署名(電子的な方法を含む)などの手続は公証人法による。口がきけない人は、通訳人の通訳か自書で口授に代える(民法969条の2第1項)。耳が聞こえない人などのための方法も、公証人法に定めがある。外出が難しい人は、公証人に出張してもらえるか相談できる。手の障害などで本人が署名できない場合の代わりの手続もあるので、字が書けないというだけであきらめず、公証役場に相談する。

③ 秘密証書遺言。 遺言者が署名・押印した遺言書を封じて封印し、公証人1人と証人2人以上の前に出して自分の遺言書であることなどを述べ、公証人が封紙に記載して全員が署名・押印する(民法970条1項)。本文は手書きでなくてもよいが、内容は公証人も確かめない。証書に訂正・追加をするときは、自筆証書遺言と同じ変更の方式に従う(民法970条2項・968条3項)。秘密証書としての方式に欠けるところがあっても、自筆証書遺言の方式(民法968条)を備えていれば、自筆証書遺言として効力を持つ(民法971条)。

④ 証人になれない人。 未成年者、推定相続人・受遺者とその配偶者・直系血族、公証人の配偶者・4親等内の親族・書記・使用人は、証人になれない(民法974条)。家族でも全員がなれないわけではないが、これらに当たる人は証人に数えられず、なれる証人が2人以上いなければ、必要な立会いの方式を欠くことになる。候補者が当たらないか、事前に公証役場で確かめる。

⑤ 共通の決まり。 遺言は15歳からでき(民法961条)、作る時に遺言をする能力が要る(民法963条)。認知症の診断があるだけで一律に遺言できなくなるわけではないが、診断書があれば有効と決まるわけでもない。成年被後見人が判断能力を一時回復した時に遺言をするには、医師2人以上の立会いがあり、立ち会った医師が、遺言の時に判断能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して署名・押印するなどの特別な要件がある(民法973条)。事前に診断書を用意するだけでは、この要件を満たさない。また、被後見人が後見の計算が終わる前に、後見人やその配偶者・直系卑属の利益となる遺言をしても無効になる(後見人が直系血族・配偶者・兄弟姉妹の場合を除く。民法966条)。遺言は本人がするもので、成年後見人などが代わりに作ることはできない。2人以上が同じ証書で一緒に遺言することはできない(民法975条)。

比べると — 手間・費用・安全性

|自筆証書|自筆証書(法務局に預ける)|公正証書|秘密証書
作る手間|自分だけで作れる|様式に合わせて書き、本人が法務局へ出向く|公証役場と打合せ、証人2人以上|公証役場へ、証人2人以上
費用|ほぼかからない|保管の手数料(政令で定める額)|公証人の手数料(財産の額などで決まる)、証人を頼む費用|公証人の手数料
方式の誤り|起こりやすい|外形は確認されるが内容の有効性は保証されない|起こりにくい|起こりうる(中身は確認されない)
紛失・書き換え・隠される危険|ある|小さい|小さい(原本は公証役場で保管)|ある(本人が保管)
亡くなった後の検認|必要(民法1004条1項)|保管されている間は不要(遺言書保管法11条)|不要(民法1004条2項)|必要(同条1項)

検認が必要な遺言書は、保管している人が相続の開始を知った後、保管している人がいなければ見つけた相続人が見つけた後、遅滞なく家庭裁判所に出して検認を求める(民法1004条1項)。検認は遺言書の状態や内容を確かめて記録する手続で、遺言が有効か無効かを決めるものではない。封印のある遺言書は、自筆証書でも秘密証書でも、家庭裁判所で相続人またはその代理人の立会いのもとでなければ開封できない(同条3項)。遺言書の提出を怠ったり、検認を経ないで遺言を執行したり、家庭裁判所の外で開封したりすると5万円以下の過料の対象になる(民法1005条)が、それだけで遺言が無効になるわけではないので、誤って開けても捨てずに相談する。

実務の視点 どの方式でも、中身(誰に何をどれだけ残すか、財産の特定、遺言執行者の指定)の書き方は、後の争いの起きやすさに大きく影響する。財産は対象が分かるように書く。個別の財産を指定するなら、不動産は登記事項証明書の記載を使い、預貯金は金融機関・支店・口座番号などで示すと特定しやすいが、これらが必ず要るわけではなく、作った後の預け替えや財産の増減に備えた書き方も考える。公正証書遺言の手数料は財産の額や内容で変わるので、公証役場で事前に見積もりを受ける。公証人法の改正により、公正証書の作成手続のデジタル化(電子データでの作成、ウェブ会議の利用など)が進められているので、利用できる方法は公証役場に確かめる。作った遺言の存在と保管場所は、信頼できる人に伝えておく。

手続の流れ(公正証書遺言の場合)

1. 残したい財産と、誰に何を残すかを整理する(遺留分にも注意)。
2. 公証役場に相談し、必要書類(本人確認書類、戸籍、不動産の登記事項証明書、預貯金の資料など)と手数料の見積もりを確かめる。
3. 証人2人以上を手配する(欠格者に注意。公証役場で紹介を受けられることもある)。
4. 作成の日に、証人2人以上の立会いのもとで遺言者が内容を口授し、公証人法に従って、内容の確認・承認や署名(電子的な方法を含む)などの所定の手続をする。具体的な方法は公証役場で確かめる。
5. 原本は公証役場に保管され、遺言者は正本・謄本を受け取る。

確認点・よくある誤解

① 自筆証書遺言は「全部手書き」が原則。 パソコンで作った本文や、他人の代筆は、自筆証書遺言として効力が認められない。手書きでなくてよいのは添付する財産目録だけで、その場合も毎葉(両面に記載があれば両面)に署名・押印が要る。「財産目録」という題を付けても、誰に何を残すかという中身まで印字してよいわけではなく、それは手書きの本文に書く。訂正の方式を守らないと、その訂正は効力を生じないが、それだけで遺言全体が当然に無効になるわけではない。財産目録の扱いは2019年1月13日以後に作った遺言についてのもので、それより前の遺言は作成当時の方式で確かめる。

② 公正証書でも争いがなくなるわけではない。 作る時の判断能力(遺言能力)や内容の解釈が、後で争われることはある。高齢や病気の場合は、医師の診断書などを残しておくとよい。

③ 遺言の撤回・書き直し。 遺言はいつでも遺言の方式で撤回でき、前と違う方式でもよい(民法1022条)。前の遺言と食い違う後の遺言を作ると、食い違う部分は撤回したものとみなされ(民法1023条1項)、遺言の後にした財産の処分などが遺言と食い違うときや、わざと遺言書を破ったときも、その部分は撤回したものとみなされる(民法1023条2項・1024条)。ただし、公正証書遺言の手元の正本・謄本を破っても撤回にはならず、法務局に預けた遺言書の返還を受けるだけでも遺言の撤回にはならない(返還を受けた遺言書は、亡くなった後に検認が要る)。一度撤回した遺言は、撤回をやめても原則として元に戻らない(民法1025条。撤回が錯誤・詐欺・強迫による場合は除く)。前の遺言を生かしたいときも、専門家に相談する。書き直しや廃棄の前に相談する。

④ 改正の予定。 令和8年法律第45号(2026年6月24日公布)により、普通の方式に「保管証書遺言」(遺言書保管官の前で手続をし、法務局が保管する方式)が加わり(改正後の民法967条・968条の2)、危急時の遺言などで電磁的記録を使う方式も設けられる。2026年10月18日時点では施行されておらず(施行日は同法附則1条で、規定ごとに政令で定める日)、本記事は現行法による。

⑤ 特別の方式。 死亡の危急に迫った人や、隔絶した場所にいる人などのための特別の方式もある(民法976条〜979条)。方式ごとに証人の数、家庭裁判所の確認の要否や時期が違い、短い期間のうちに手続が要るものもある。また、普通の方式で遺言できるようになってから6か月生きていると効力を失う(民法983条)。特別の方式の詳しい要件や期限は本記事では扱わないので、死期が迫っているなど急ぐ場合は、直ちに専門家に相談してほしい。

特に相談した方がよい場面

・相続人どうしの争いが心配、特定の人に多く残したい(遺留分の問題)
・不動産・事業・株式など財産が多い、または複雑
・遺言者の判断能力に不安がある、病気で外出が難しい
・以前に作った遺言がある、書き直したい
・子がいない夫婦、再婚家庭、相続人以外の人に残したい
・遺言執行者を誰にするか決めたい
・成年後見・保佐・補助を利用している、後見人やその家族に財産を残したい
・文字を書くことや署名が難しい
・亡くなった後に遺言書を見つけた、封印された遺言書がある、誤って開封した

相談のタイミング

遺言は、判断能力が十分なうちに作るのが何より大事である。病気や高齢で判断能力が衰えてからでは、作ること自体が難しくなったり、後で効力が争われたりする。思い立ったときに相談してほしい。

まとめ

ふだん使われる遺言は、自筆証書・公正証書・秘密証書の3つで、方式を守らないと効力が認められない。自筆証書は手軽だが危険も多く、法務局に預ければ一部の危険を減らせる。公正証書は手間と費用がかかるが、方式の誤りや紛失の危険が小さい。どの方式でも中身の書き方が大事なので、内容は専門家と相談して決めたい。

出典

民法961条・963条・967条〜971条・973条〜979条・983条・1004条・1005条・1022条〜1025条/法務局における遺言書の保管等に関する法律8条・11条(いずれも e-Gov 法令検索で原文確認・2026-10-18)/令和8年法律第45号附則1条・同法による改正後の民法967条・968条の2(e-Gov 法令API v2 の未施行の版)

最終確認日
2026年10月18日
法令の基準時
2026年10月時点の法令による
出典(外部サイト)
e-Gov 法令検索(デジタル庁)〔外部サイト〕/裁判所ウェブサイト〔外部サイト〕
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