問題提起
父が亡くなり、「全財産を長男に相続させる」という遺言が見つかった。ほかの兄弟は何ももらえないのか。生前に多額の贈与を受けていた相続人がいる場合はどうか。こうした場面で問題になるのが遺留分である。誰に、どれだけの権利があり、いつまでに、どう請求すればよいのかを整理する。
弁護士に相談する前に知っておきたい法律の要点を、分野ごとにスレッド形式でまとめています。
父が亡くなり、「全財産を長男に相続させる」という遺言が見つかった。ほかの兄弟は何ももらえないのか。生前に多額の贈与を受けていた相続人がいる場合はどうか。こうした場面で問題になるのが遺留分である。誰に、どれだけの権利があり、いつまでに、どう請求すればよいのかを整理する。
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。民法1042条(e-Gov法令検索で原文確認)
遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。民法1046条1項(e-Gov法令検索で原文確認)
遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。民法1048条(e-Gov法令検索で原文確認)
① 遺留分がある人。 その相続で実際に相続人となる配偶者、子(子が相続の開始以前に亡くなったときや、相続欠格・廃除で相続権を失ったときは、その子=孫などの代襲相続人。民法887条2項)、直系尊属(子や代襲相続人がいないときに相続人になる。民法889条1項)。兄弟姉妹には遺留分はなく(民法1042条1項)、兄弟姉妹の子(甥・姪)が代襲相続人になる場合も同じと扱われている。子が相続放棄をしても孫は代襲相続しない。相続放棄をした人は初めから相続人でなかったものとみなされる(民法939条)ので、遺留分もない。
② 割合。 全体の割合(直系尊属だけが相続人なら3分の1、それ以外は2分の1)に、遺留分のある相続人が複数なら各自の法定相続分を掛ける(民法1042条2項)。
・例1:相続人が配偶者と子2人 → 配偶者は 2分の1×2分の1=4分の1、子は各自 2分の1×4分の1=8分の1。
・例2:相続人が配偶者と兄弟姉妹 → 兄弟姉妹には遺留分がないので、遺留分があるのは配偶者だけで、配偶者の遺留分は2分の1である(配偶者の法定相続分4分の3を掛けて8分の3とするのではない)。
③ 何に対する割合か。 「遺留分を算定するための財産の価額」=亡くなった時の財産の価額に、一定の贈与の価額を加え、債務の全額を差し引いた額(民法1043条1項)。加える贈与は、原則として相続開始前の1年間にしたもの。ただし、贈与した側ともらった側の双方が遺留分権利者に損害を与えることを知っていた贈与は、それより前のものも加える(民法1044条1項)。相続人に対する贈与は、婚姻・養子縁組のため、または生計の資本として受けたものに限り、期間を相続開始前の10年間に読み替える(同条3項)。この場合も、双方が損害を与えることを知っていたときは、10年より前の贈与も加える。
④ 侵害額。 実際に請求できる額は、遺留分の額から、その人が受けた遺贈・特別受益にあたる贈与と、遺産分割で取得すべき財産の額を差し引き、その人が引き継ぐ借金の額を加えて計算する(民法1046条2項)。請求する本人が受けた特別受益にあたる贈与を差し引くときは、③の「10年」の限定はない。遺産が未分割でも、法律上取得すべき額で計算するので、遺産分割が終わるのを待つ必要はない。具体的な計算は、財産の評価を含めて専門的になる。
実務の視点 請求は、裁判を起こさなくても、相手方に「遺留分侵害額を請求する」という意思を伝えることで行使できる。意思表示は相手に届いた時に効力が生じる(民法97条1項)ので、期限の直前に発送するだけでは足りない。届いたことと内容を後で証明できるよう、配達証明付きの内容証明郵便で送るのが一般的である。額がまだ計算できなくても、期間内にまず請求の意思表示をしておくことが大切で、計算や資料集め(遺言書、不動産の評価、預金の取引履歴、贈与の資料)はその後に進めることが多い。相手が複数いるときは、それぞれに対して行使することを検討する。
1. 亡くなった日、遺言の内容、生前贈与の有無、財産と借金の全体を確かめる。
2. 自分に遺留分があるか(兄弟姉妹には遺留分はない)、侵害がありそうかを確かめる。
3. 期間内に、遺贈や贈与を受けた人に遺留分侵害額を請求する意思表示をする(裁判外の通知なら、期間内に相手に届くように)。訴えや調停によって時効の完成猶予が生じる場合の扱いは別に判断される。
4. 当事者で話し合う。まとまらなければ、原則として家庭裁判所の調停を先に利用する(家事事件手続法257条1項)。調停が成立しないときは、支払を求めるには地方裁判所・簡易裁判所に訴えを起こす。
5. 支払を受ける。請求を受けた側は、裁判所に支払の期限の猶予を求めることができる(民法1047条5項)。
① 2019年7月1日より前に開始した相続。 平成30年の改正(平成30年法律第72号)で、遺留分は「財産そのものを取り戻す」制度(遺留分減殺請求)から「お金を請求する」制度(遺留分侵害額請求)に変わった。遺留分の改正規定は2019年7月1日に施行され、それより前に開始した相続には、原則として改正前の規定が適用される(同法附則2条)。改正前の制度では、相続人への贈与を加える期間の扱いなども異なるので、この記事の「10年」などの説明をそのまま当てはめない。基準は遺言や贈与の日ではなく、相続が開始した日である。
② 請求の相手と負担の順序。 遺贈と贈与の両方があるときは遺贈を受けた人が先に負担するなど、誰がいくら負担するかの順序と限度が決まっている(民法1047条1項)。これは通知や訴えの順番を決めたものではないので、相手が複数いるときは、期間内にそれぞれへの行使を検討する。相手が支払えない(無資力の)ときの損失は、原則として請求する側の負担になり(同条4項)、ほかの相手に振り替えられるわけではない。
③ 請求した後の時効。 期間内に請求の意思表示をすると、遺留分侵害額に当たるお金の支払を求める権利(金銭債権)が生じる。この金銭債権には、民法1048条とは別に、一般の債権の消滅時効が適用される。現行法では、原則として権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年(民法166条1項)。通常は請求した時から5年が問題になるので、請求した後も放置しない。2020年4月1日より前に生じた債権などには改正前の時効の規定が適用される経過措置がある(平成29年法律第44号附則10条4項)ので、請求した時期によっては確認が要る。
④ 生前の放棄。 相続が始まる前に遺留分を放棄するには、家庭裁判所の許可が必要(民法1049条1項)。家族の間で「遺留分は要らない」と約束しただけでは、生前の放棄の効力は生じない。遺留分の放棄は相続放棄とは違い、相続人でなくなるわけではない。一人が遺留分を放棄しても、ほかの相続人の遺留分は増えない(同条2項)。
⑤ 遺留分は自動的にはもらえない。 遺言どおりに分けても遺留分を下回らなければ請求はできず、下回っていても、請求しなければ支払われない。
次の点は、解釈や事案の事情で結論が変わる。一般論だけで判断せず、弁護士に相談してほしい。
① 1年はいつから数えるか。 条文は「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時」から1年とする。改正前の制度についての判例を踏まえ、贈与・遺贈があったことだけでなく、それが遺留分を侵害するものであることを知った時と解するのが基本とされている。ただし、正確な金額が分かった日や、弁護士から制度の説明を受けた日が当然に起算点になるわけではない。いつその認識があったといえるか、遺言の無効を争っていた場合をどう評価するかは、具体的な事情で判断される。「まだ1年たっていないはず」と自己判断せず、遺言の内容や多額の贈与を知った時点で相談してほしい。
② 期間が過ぎた後の扱い。 1年の期間は消滅時効なので、援用や完成猶予などの問題がある。相続開始から10年の期間は、一般に除斥期間と理解されているが、その性質や例外の有無には議論がある。いずれにしても、交渉を続けていれば期限が延びると考えてはいけない。すでに期間が過ぎたように見える場合も、自己判断で諦めず相談してほしい。
③ 財産の評価と贈与の算入。 不動産や非上場株式の評価、ある贈与が「生計の資本」に当たるか、損害を与えることを知っていたか(民法1044条)などは、事実と証拠で結論が変わる。
・自分の取り分がほとんどない(またはない)遺言が見つかった
・特定の相続人や第三者に多額の生前贈与があった
・遺言が有効かどうかにも疑問がある
・遺贈・贈与を受けた人が複数いる、相手が支払えない・財産を処分しそう、相手の住所が分からない・通知が届かない
・遺留分を請求された(支払の額や猶予を相談したい)
・相続開始から1年近く、または長い年月がたっている(2019年7月1日より前の相続を含む)
遺言の内容や多額の贈与を知った時点で、すぐに。 1年の期間は短く、起算点の判断も難しい。遺言の効力を争うかどうか迷っている場合や、遺産分割の話し合いをしている場合も、遺留分の請求は別に期間内にしておく必要があることが多い。
兄弟姉妹以外の相続人には遺留分があり、遺言や贈与で侵害されたときは、侵害された額のお金を自分から請求する。請求は、相続の開始と侵害する贈与・遺贈を知った時から1年、相続開始から10年で行使できなくなる。裁判外の通知で請求するなら、期間内に相手に届く必要がある。請求した後の金銭債権にも別の時効がある。2019年7月1日より前の相続には改正前の制度が適用される。割合の配分や起算点、額の計算は専門的なので、遺言の内容を知ったら早めに相談したい。
出典
民法97条1項・166条1項・887条2項・889条1項・939条・1042条〜1049条(とくに1042条・1043条1項・1044条1項・3項・1046条・1047条1項・4項・5項・1048条・1049条)/家事事件手続法257条1項/平成30年法律第72号附則1条・2条/平成29年法律第44号附則10条4項(いずれも e-Gov 法令検索で原文確認・2026-10-18)