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相続放棄|熟慮期間の伸長を求める手続

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この記事の要点

  • 相続放棄・限定承認・単純承認を選ぶ期間(熟慮期間)は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」で、家庭裁判所に請求して延ばしてもらえる(民法915条1項)。
  • 延長の申立ては、その人の熟慮期間が満了する前にする(すでに延長を受けているときは、延長後の期間内)。期間内に相続放棄や限定承認をしないと、単純承認をしたものとみなされる(民法921条2号)。放棄や限定承認は、期間内に決めるだけでなく、期間内に家庭裁判所へ申述する必要がある。
  • 熟慮期間は相続人ごとに進み、延長も相続人ごとに判断される。申立てをしても、希望どおりの延長が保障されるわけではない。
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問題提起

親が亡くなった。借金があるらしいが、どこにいくらあるのか分からない。不動産や預金もあるが、全体がつかめない。相続放棄をするかどうかは3か月以内に決めなければならないと聞いたが、調べ終わりそうにない。こうしたときに使うのが、家庭裁判所に熟慮期間(考える期間)を延ばしてもらう手続である。

法律の文言(民法915条・921条ほか)

3か月の期間と、その延長は、同じ条文に書かれている。

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。民法915条(e-Gov法令検索で原文確認)

期間内に何もしないと、次の規定が働く。

次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。民法921条・一部省略(e-Gov法令検索で原文確認)
相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。民法920条(e-Gov法令検索で原文確認)

ここでいう「無限に」とは、引き継いだ借金について、相続した財産の範囲に限らず、自分の財産からも支払う責任を負うという意味である(共同相続人がいるときの各人の負担や、本人限りの権利義務は別に考える)。

申立先は次のとおり定められている。期間の伸長は、家事事件手続法の別表第一の90の項(「相続の承認又は放棄をすべき期間の伸長」)に当たる。

相続の承認及び放棄に関する審判事件(別表第一の九十の項から九十五の項までの事項についての審判事件をいう。)は、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。家事事件手続法201条1項(e-Gov法令検索で原文確認)

いつから数えるか(起算点)

① 原則。 「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、亡くなったことと、それによって自分が相続人になったことを知った時と解されている。たとえば先の順位の相続人が放棄したことで自分が相続人になった場合は、亡くなったことを知った時からではなく、自分が相続人になったことを知った時から数える。

② 判例上の例外。 亡くなったことと自分が相続人になったことを知っていても、相続財産がまったくないと信じ、そう信じたことに相当な理由がある場合などには、相続財産の存在を知った時(または通常知ることができた時)から数えるとした判例がある(最高裁昭和59年4月27日判決・民集38巻6号698頁)。ただし、後から借金が分かれば必ずそこから3か月になる、というわけではない。

③ 相続人が決めないまま亡くなった場合。 相続人が承認も放棄もしないで亡くなったときは、その人の相続人が「知った時」から数える(民法916条)。ここで何を知った時かについては、最初の相続について承認・放棄を選ぶ立場を、自分が引き継いだことを知った時と解されている。亡くなった人自身の相続の期間とは別に考える必要がある。

④ 未成年者などの場合。 相続人が未成年者や成年被後見人であるときは、法定代理人がその人のために相続の開始を知った時から数える(民法917条)。

⑤ 期間の数え方。 3か月は90日ではなく暦で数え、原則として初日は数えない(民法140条・143条)。満了日は事案ごとに確かめる。

死亡から3か月が過ぎていても、まだ期間内であることがある。逆に、自分ではまだ間に合うと思っていても過ぎていることもある。自己判断せず確認してほしい。

要件 — 誰が・いつまでに・どこへ

① 申し立てられる人。 条文上は「利害関係人又は検察官」。利害関係人には、相続人本人のほか、亡くなった人の債権者や次の順位の相続人なども含まれると一般に説明されている。共同相続人の一人が、他の相続人の期間について申し立てることもある。

② いつまでに。 延ばしたい相続人に現に適用される熟慮期間が満了する前に申し立てる。満了後は単純承認をしたものとみなされる(民法921条2号)ので、もう延ばせないと扱われている。期間内に申し立てていれば、家庭裁判所の判断(審判)が満了日を過ぎてから出ることはありうるとされている。郵送するときは、期間内に裁判所に届くようにする。

③ どこへ。 相続が開始した地(亡くなった人の最後の住所地。民法883条)を管轄する家庭裁判所(家事事件手続法201条1項)。

④ 延ばす理由。 条文に要件の言葉はないが、財産や借金の調査に時間がかかり、期間内に承認か放棄かを決められない事情(財産が多い・複雑、各地や外国に散らばっている、相続人が遠方や外国にいる、限定承認のために相続人全員で話し合う時間が要る など)が審理で考慮される。どのくらい延ばすかは家庭裁判所が決め、希望より短くなることも、認められないこともある。

⑤ 相続人ごと。 熟慮期間は相続人一人ひとりについて進み、延長も相続人ごとに判断される。兄の期間が延びても、弟の期間が当然に延びるわけではない。延長が必要な相続人を、漏れなく対象にする。

⑥ 延長後も足りないとき。 事情によっては再度の延長を申し立てることもできるとされている。その場合は、延ばしてもらった期間が満了する前に申し立てる。

実務の視点 申立書の書式と添付書類(亡くなった人の住民票除票または戸籍の附票、延長を求める相続人の戸籍謄本、亡くなった人の死亡の記載のある戸籍謄本など)・費用は、裁判所ウェブサイトの「相続の承認又は放棄の期間の伸長」の案内で確かめ、迷う点は申立先の家庭裁判所に問い合わせる。戸籍がそろうのを待って期限に遅れることのないよう、申立ては期間内にすることを優先し、足りない書類の扱いは裁判所に相談する。申立書には、何を調べていて何が分からないのか、どのくらいの期間が必要なのかを具体的に書く。

手続の流れ

1. 相続人と財産・借金の調査を始める(民法915条2項)。
2. 期間内に決められそうにないと分かった時点で、期間の伸長を申し立てる(満了前に)。
3. 家庭裁判所が申立書・資料を確認し、必要に応じて照会や事情の聴取をする。
4. 家庭裁判所が、延ばすかどうか・どれだけ延ばすかを決める(審判)。
5. 申立てを却下された場合、申立人は即時抗告ができる(家事事件手続法201条9項1号)。期間は、審判の告知を受けた日から2週間(同法86条)で、抗告状は審判をした家庭裁判所に出す(同法87条1項)。この2週間は不服を申し立てる期間で、放棄のための期間が延びるわけではない。
6. 延ばしてもらった期間内に調査を続け、相続放棄・限定承認をするときは、その期間内に家庭裁判所へ申述する(民法924条・938条)。限定承認は財産目録の提出も要る。

確認点・よくある誤解

① 「申し立てれば安心」ではない。 申立てをしても、希望する期間が確保されるとは限らない。却下されたり、短い延長しか認められなかったり、判断が出ないまま元の満了日が近づいたりしたときは、放棄の申述や即時抗告などの対応を急ぐ必要があるので、すぐに相談してほしい。

② 延長中も財産の処分に注意。 延長されるのは期間であって、その間に相続財産を処分すると単純承認をしたものとみなされることがある(民法921条1号)。預金の引出しや財産の売却・処分は、延長中でも慎重にする。

③ 期間の延長では、すでに生じた単純承認の効果は解消できない。 期間の延長は、すでにした単純承認や、財産の処分などで単純承認とみなされた効果を取り消す制度ではない(承認そのものを詐欺・強迫などを理由に取り消せるかは別の問題=民法919条2項)。ある行為が「処分」に当たるか、保存行為などの例外に当たるかは個別の判断になるので、預金を引き出したなどの事情があるときは、目的・金額・使い道の分かる資料を持って相談する。

④ 限定承認を考えるとき。 限定承認は、相続放棄をした人を除く共同相続人全員でしかできない(民法923条・939条)。満了日を同じ日にそろえることが法律上必要なわけではないが、全員が期間内に一緒に申述できるよう、各人の期限を把握し、間に合わない人は期間内に延長を申し立てる。

⑤ 未成年者と親が一緒に相続人のとき。 親が承認して子だけ放棄させる場合など、親と子の利益がぶつかるときは、子のために特別代理人の選任が必要になることがある。法定代理人がいない場合も含め、誰が手続をし、いつから数えるかを早めに確かめる。

⑥ 条文の改正予定。 民法917条は、令和8年法律第45号(2026年6月24日公布)による改正で、「成年被後見人」の部分が「第十条第一項の規定による審判を受けた者」に改められる(e-Gov 法令検索に掲載された改正後の条文による。施行は、同法附則1条により公布の日から2年6か月を超えない範囲内で政令で定める日)。未成年者の部分の文言は変わらない。本記事は2026年10月18日時点の現行法による。

特に相談した方がよい場面

・借金の有無・額が分からず、期間内に判断できそうにない
・亡くなってから3か月が近い、または過ぎてしまったかもしれない
・先の順位の相続人の放棄で自分が相続人になった、後から借金の通知が届いた
・相続人が承認・放棄をしないうちに亡くなった(相続が続けて起きた)
・相続財産を一部使った・処分した、または処分してしまいそうな事情がある
・限定承認を考えている、相続人が多い・遠方にいる
・相続人に未成年者や成年被後見人がいる、親と子の利益がぶつかりそう
・延長の申立てが却下された、延長期間がもうすぐ満了する

弁護士に依頼すると、起算点の確認、財産・借金の調査、申立書の作成、延長後の放棄・限定承認の申述までまとめて任せられる。

相談のタイミング

亡くなったことや自分が相続人になったことを知ってから、できるだけ早く(満了を待たずに)。延長の申立ては熟慮期間が満了する前でなければならないので、満了の直前ではなく、調査に時間がかかると分かった時点で相談するのが安全である。

まとめ

相続の承認・放棄を決める期間は、家庭裁判所に申し立てて延ばしてもらえる。申立ては熟慮期間が満了する前に、亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所へ、延長が必要な相続人を対象にする。いつから数えるかは事情で変わり、申立てをしても延長が保障されるわけではない。延長中も財産の処分に注意し、放棄や限定承認をするなら、期間内に家庭裁判所へ申述する。

出典

民法140条・143条・883条・915条・919条2項・916条・917条・920条・921条・923条・924条・938条・939条/家事事件手続法86条・87条1項・201条1項・9項1号・別表第一90の項(いずれも e-Gov 法令検索で原文確認・2026-10-18)/民法917条の改正後の文言と令和8年法律第45号附則1条(e-Gov 法令API v2・未施行の版、民法の附則)/最高裁昭和59年4月27日判決(民集38巻6号698頁 で原典確認済み〔2026-10-18・遺産分割5本の照合記録 §7-1〕)

最終確認日
2026年10月18日
法令の基準時
2026年10月時点の法令による
出典(外部サイト)
e-Gov 法令検索(デジタル庁)〔外部サイト〕/裁判所ウェブサイト〔外部サイト〕
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