問題提起
独身で子どものいない兄が亡くなった。両親も祖父母もすでに亡くなっていて、相続人は弟の自分と、先に亡くなった姉の子(姪)である。兄は「全財産を友人に遺贈する」という遺言を残していた。自分や姪は、最低限の取り分を求めることができるのか。もし兄に子がいて、その子が先に亡くなり孫がいた場合はどうなるのか。
弁護士に相談する前に知っておきたい法律の要点を、分野ごとにスレッド形式でまとめています。
独身で子どものいない兄が亡くなった。両親も祖父母もすでに亡くなっていて、相続人は弟の自分と、先に亡くなった姉の子(姪)である。兄は「全財産を友人に遺贈する」という遺言を残していた。自分や姪は、最低限の取り分を求めることができるのか。もし兄に子がいて、その子が先に亡くなり孫がいた場合はどうなるのか。
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。民法1042条(e-Gov法令検索で原文確認)
相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
2 共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。民法1049条(e-Gov法令検索で原文確認)
遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。民法1048条(e-Gov法令検索で原文確認)
① 配偶者。 常に相続人になる(民法890条)ので、遺留分がある。ただし、法律上の婚姻をしている配偶者に限られ、内縁の配偶者は相続人ではないので遺留分もない。
② 子。 第1順位の相続人で(民法887条1項)、遺留分がある。養子も、実子と同じく子として相続人になり、遺留分がある。ただし、特別養子縁組をした子は、実方の父母との親族関係が終了する(民法817条の9)ので、原則として実方の父母の相続人にはならない(普通養子は、養親と実親の両方の相続人になる)。婚姻していない父母の間に生まれた子も、相続分は婚姻している父母の子と同じであり(民法900条4号)、遺留分がある(父との関係では認知されていることが必要。父が亡くなった後でも、死亡の日から3年以内であれば認知の訴えを起こせる=民法787条)。
③ 孫などの代襲相続人。 子が相続開始以前に亡くなっていたり、相続欠格に当たったり、廃除されたりして相続権を失ったときは、その子(孫)が代襲して相続人になる(民法887条2項)。ただし、被相続人の直系卑属でない人は代襲相続人にならない(同項ただし書。たとえば、養子縁組の前に生まれていた養子の子)。孫も先に亡くなっていればひ孫が代襲する(同条3項)。代襲相続人は、亡くなった子に代わって相続人になるので、遺留分がある。
④ 直系尊属(父母・祖父母など)。 子やその代襲相続人がいないとき(全員が相続放棄をした場合を含む)に相続人になり、親等の近い人が先に相続人になる(父母がいれば祖父母は相続人にならない=民法889条1項1号)。相続人になった直系尊属に遺留分がある。直系尊属だけが相続人のときの遺留分の割合は3分の1である。
⑤ 兄弟姉妹。 第3順位の相続人であるが(民法889条1項2号)、民法1042条1項は「兄弟姉妹以外の相続人」に遺留分を認めているので、遺留分はない。
⑥ 甥・姪。 兄弟姉妹が相続開始以前に亡くなっていたときなどは、その子(甥・姪)が代襲して相続人になる(民法889条2項による887条2項の準用。甥・姪の子への再代襲はない)が、兄弟姉妹に遺留分がないので、その代わりに相続人になる甥・姪にも遺留分はないと解されている。ただし、甥・姪が被相続人の養子にもなっている場合は、子として遺留分がある。
⑦ 胎児。 相続については、すでに生まれたものとみなされる(民法886条1項)。被相続人の子として生きて生まれれば、子として相続人になり、遺留分もある。死体で生まれたときは、この扱いは適用されない(同条2項)。胎児が甥・姪など遺留分のない立場で相続人になる場合は、遺留分はない。
① 相続放棄をした人。 初めから相続人とならなかったものとみなされる(民法939条)ので、遺留分もない。相続放棄をした人の子は代襲相続人にもならない。
② 相続欠格に当たる人。 被相続人を故意に死亡させて刑に処せられた人や、相続に関する遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した人などは、相続人になれない(民法891条)。遺言書の偽造などの場合は、相続に関して不当な利益を得る目的が必要と解されており、遺言書の扱いに問題があっただけで当然に欠格になるわけではない。欠格に当たる人には遺留分もない。ただし、その人が被相続人の子である場合、その子(被相続人の孫)は代襲相続人になる。
③ 廃除された人。 被相続人に対する虐待や重大な侮辱、その他の著しい非行があったときに、被相続人の請求(または遺言)により家庭裁判所が相続人から外した人である(民法892条・893条)。廃除の対象は「遺留分を有する推定相続人」に限られている。廃除された人には遺留分もないが、その人が被相続人の子である場合、その子は代襲相続人になる(配偶者や直系尊属には代襲相続の制度はない)。
・相続人が配偶者と子2人:全体の遺留分は2分の1。配偶者は2分の1×2分の1=4分の1、子は各自2分の1×4分の1=8分の1。
・相続人が配偶者と兄弟姉妹:兄弟姉妹には遺留分がないので、遺留分権利者は配偶者だけになり、配偶者の遺留分は2分の1である(配偶者の法定相続分4分の3を掛けて8分の3とするのではない)。兄弟姉妹はゼロ。
・相続人が父母だけ:全体の遺留分は3分の1で、父母は各自6分の1。
・相続人が兄弟姉妹だけ:遺留分はない。
遺留分の金額の計算(生前贈与の算入、債務の控除など)は「遺留分|最低限の取り分の割合と期限」「遺留分|生前贈与が算入される場合」のスレッドを参照。
1. 遺言・贈与の内容を確かめる。 遺言書の写し、登記事項証明書、預金の取引履歴などで、誰に何が渡されたかを確かめる。
2. 自分に遺留分があるか、割合を確かめる。 戸籍で相続人を確定し、上の区分に当てはめる。
3. 遺留分侵害額の請求をする。 遺贈や贈与を受けた人に対して、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求する(民法1046条1項)。ここでいう受遺者には、「長男に○○の土地を相続させる」のように特定の財産を相続人に承継させる遺言(特定財産承継遺言)で財産を承継した相続人や、相続分の指定を受けた相続人も含まれる。受け取った人が数人いるときは、まず遺贈を受けた人が負担し、次に贈与を受けた人が負担するなど、負担の順序と割合が決まっている(民法1047条1項)ので、誰にいくら請求できるかを確かめる。期限内に相手方に届いたことを証明できるよう、配達証明付きの内容証明郵便で、遺留分侵害額の請求をする意思をはっきり書いて通知するのが一般的である。
4. 話合い、調停、訴訟。 話合いがまとまらなければ、まず家庭裁判所に調停を申し立てるのが原則で(家事事件手続法257条1項)、調停が成立しなければ、地方裁判所または簡易裁判所に訴えを起こす(「遺留分侵害額請求|通知から調停・訴訟まで」のスレッドを参照)。請求の意思表示をした後に生じる金銭の支払請求権にも、別に消滅時効があるので、請求した後も放置しない。
実務の視点 兄弟姉妹が相続人になる場合、遺言があれば兄弟姉妹は遺留分を主張できないので、子のいない人が特定の人に財産を残したいときは、遺言を作っておく意味が大きい。反対に、子や配偶者がいる人が遺言を作るときは、遺留分を侵害すると後で金銭の請求を受けるおそれがあるので、遺留分を考えて内容を決める。遺留分があるかどうかは戸籍で相続人を確定してから判断するので、相続人の範囲に不安があるときは、まず戸籍を集める。
① 相続が始まる前に遺留分を放棄するには、家庭裁判所の許可が必要である(民法1049条1項)。本人の真意か、放棄に合理的な理由と代償があるかなどを家庭裁判所が考慮して判断するとされる。
② 遺留分を放棄しても、相続人であることは変わらない。相続が始まった後に財産を引き継がないようにするには、別に相続放棄の手続が必要である。
③ 共同相続人の一人が遺留分を放棄しても、他の相続人の遺留分は増えない(民法1049条2項)。
④ 相続が始まった後に遺留分を放棄する意思表示は、家庭裁判所の許可なしにできる。なお、請求をしないまま放っておくことは、放棄とは別で、1年・10年の期間を過ぎると権利が消滅する。
① 「相続人なら誰でも遺留分がある」は誤り。 兄弟姉妹と甥・姪には遺留分がない。
② 「遺留分は自動的にもらえる」わけではない。 遺留分侵害額の請求をしなければならず、1年・10年の期間の制限がある。1年の起算点は、単に相続の開始と遺言の存在を知った時ではなく、贈与・遺贈が遺留分を侵害するものであることを知った時と説明されるが、どの時点かは事情で判断される。1年は時効の期間なので、過ぎたと思っても、援用の有無や完成猶予の事情があるかを確かめる余地がある。
⑤ 遺留分権利者が亡くなった場合。 遺留分権利者が請求の前に亡くなった場合、その相続人などの承継人が請求できる(民法1046条1項)。
③ 「相続放棄をしたが、遺留分だけは請求したい」はできない。 相続放棄をすると相続人でなくなるので、遺留分もない。遺産を受け取らないだけなら遺産分割で取得分をゼロにする方法もあるが、それだけでは借金の支払義務は免れない(相続放棄は原則3か月以内に家庭裁判所に申述する)。
④ 内縁の配偶者には遺留分がない。 相続人でないためである。
・遺留分の事前放棄の許可の基準。 本人の真意か、代償があるかなど、家庭裁判所の判断は事案ごとに分かれる。
・相続人の範囲そのものが争われる場合。 養子縁組の有効性、認知、婚姻の有効性などが争われると、遺留分があるかどうかの前提が変わる。
これらは一般論だけで判断せず、弁護士に相談してほしい。
・遺言で、自分以外の人にほとんどの財産を渡すとされていた
・自分が遺留分権利者に当たるか分からない(代襲相続、養子、認知など)
・相続の開始と遺言の内容を知ってから1年が近い
・遺留分の事前放棄を求められている
・子のいない人の相続で、兄弟姉妹や甥・姪が相続人になる
遺言や生前贈与の内容を知った時点ですぐに相談するのがよい。遺留分侵害額の請求権は、相続の開始と遺留分を侵害する贈与・遺贈を知った時から1年で時効によって消滅するので、期間内に請求の意思表示をすることを優先する。
遺留分があるのは、兄弟姉妹以外の相続人である配偶者・子(孫などの代襲相続人を含む)・直系尊属である。兄弟姉妹と甥・姪には遺留分がない。相続放棄をした人、欠格に当たる人、廃除された人は相続人でないので遺留分もない。請求には1年・10年の期間の制限がある。
具体的な事案は、法律事務所、弁護士会の法律相談センターや法テラス等にご相談ください。
出典
民法97条1項・787条・817条の9・886条・887条・889条・890条・891条・892条・893条・900条4号・901条・939条・1042条・1046条1項・1047条1項・1048条・1049条/家事事件手続法257条1項/民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)附則2条(いずれも e-Gov 法令検索で原文確認・2026-10-21)