問題提起
親が亡くなって1か月。借金があるらしく、相続放棄を考えている。「3か月以内」と聞いたが、いつから数えるのか。それまでに、親の預金で葬儀代を払ったり、部屋を片付けたりしてもよいのか。相続放棄の期間の数え方と、その間に気を付ける行動を整理する。
弁護士に相談する前に知っておきたい法律の要点を、分野ごとにスレッド形式でまとめています。
親が亡くなって1か月。借金があるらしく、相続放棄を考えている。「3か月以内」と聞いたが、いつから数えるのか。それまでに、親の預金で葬儀代を払ったり、部屋を片付けたりしてもよいのか。相続放棄の期間の数え方と、その間に気を付ける行動を整理する。
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。民法915条(e-Gov法令検索で原文確認)
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。民法921条・一部省略(e-Gov法令検索で原文確認)
相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。民法938条(e-Gov法令検索で原文確認)
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。民法939条(e-Gov法令検索で原文確認)
① 原則の起算点。 「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、亡くなったこと(相続が始まった原因)を知っただけでなく、それによって自分が法律上の相続人になったことを知った時と解されている。熟慮期間は相続人ごとに別々に進む。
② 後の順位の相続人。 亡くなった人の親や兄弟姉妹など、後の順位の相続人は、先の順位の相続人がいないこと、または先の順位の相続人が全員相続放棄をしたことを知って、自分が相続人になったと分かった時から数えると説明されている。
③ 判例上の例外。 亡くなったことと自分が相続人になったことを知っていても、3か月以内に放棄などをしなかったのが、相続財産がまったくないと信じたためで、亡くなった人の生活歴や亡くなった人との交際の状態などから財産の有無を調べることを期待するのが著しく難しい事情があり、そう信じたことに相当な理由がある場合には、相続財産の全部または一部の存在を知った時(または通常知ることができた時)から数えるとした判例がある(最高裁昭和59年4月27日判決・民集38巻6号698頁)。財産の一部を知っていた場合の扱いは裁判例でも判断が分かれ、一律には決まらない。「後から借金が分かれば必ずそこから3か月」とも、「亡くなってから3か月過ぎたから必ずもう無理」とも決めつけず、すぐに相談してほしい。
④ 相続人が決めないまま亡くなった場合(再転相続)。 相続人が承認も放棄もしないうちに亡くなったときは、その人の相続人が「自己のために相続の開始があったことを知った時」から数える(民法916条)。ここでいう「知った時」は、先の相続について承認・放棄を選べる立場を、自分が引き継いだことを知った時をいうとした判例がある(最高裁令和元年8月9日判決・民集73巻3号293頁)。これは先の相続についての期間の話で、後から亡くなった人自身の相続についての期間は、別に進む。後から亡くなった人がすでに先の相続を単純承認していた(期間が過ぎていたなど)場合は、先の相続について選び直すことはできないが、後から亡くなった人の相続そのものは、その期間内なら放棄できる(その場合は、その人が先の相続で引き継いだ借金なども含めて全体を放棄することになる)。また、後から亡くなった人の相続を放棄すると、先の相続について選ぶ立場も引き継がない。
⑤ 未成年者など。 相続人が未成年者や成年被後見人のときは、法定代理人がその人のために相続の開始を知った時から数える(民法917条)。
⑥ 期間の数え方。 3か月は90日ではなく暦で数え(民法143条1項)、原則として知った日(初日)は数えない(民法140条)。数え始める日(起算日)が月の初日なら、その月から数えて3か月目の月の末日に終わる。それ以外のときは、3か月後の月の、起算日に当たる日の前日に終わり、その月にその日がないときは、その月の末日に終わる(民法143条2項)。末日が土日・祝日・年末年始などに当たる場合の扱いもあるが、休日の扱いを当てにせず、満了日は早めに確かめ、余裕をもって申述する。
⑦ 間に合わないとき。 調べても期間内に決められないときは、期間が終わる前に家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てることができる(民法915条1項ただし書)。延ばすかどうか・どれだけ延ばすかは家庭裁判所が決め、申し立てただけで当然に延びるわけではない。延長は相続人ごとに判断され、延長中も遺産を処分すれば単純承認とみなされうる。詳しくは「相続放棄|熟慮期間の伸長を求める手続」のスレッドを参照。
① 申述する人。 相続人本人。相続人ごとに申述し、ほかの相続人が申述しても、自分が放棄したことにはならない。未成年者や成年被後見人は、原則として法定代理人が申述する。親は相続して子だけ放棄させる場合など、親権者と子(または代理する子どうし)の利益がぶつかるときは、特別代理人の選任が要る(民法826条)。親と子の全員が同時に放棄する場合など、利益がぶつからない場合もあるので、早めに確かめる。後見人が代理する場合は、後見監督人がいれば後見監督人が本人を代理する(民法860条ただし書・851条4号)など、親権者とは異なる確認事項がある。特別代理人の選任を申し立てても熟慮期間は止まらないので、必要なら期間の伸長も考える。
② 申述先。 相続が開始した地(亡くなった人の最後の住所地。民法883条)を管轄する家庭裁判所(家事事件手続法201条1項)。
③ 期間内に申述する。 期間内に「放棄すると決める」だけでは足りず、期間内に家庭裁判所へ申述する必要がある(受理の判断まで期間内に終わる必要はない)。郵送するときは、期間内に裁判所に届くようにする。
実務の視点 申述書の書式、添付書類(亡くなった人の住民票除票または戸籍の附票、申述する人の戸籍謄本など。続柄によって追加の戸籍が要る)と費用は、裁判所ウェブサイトの「相続の放棄の申述」の案内で確かめる。戸籍がそろわず期限に間に合わないおそれがあるときは、申述を優先し、足りない書類の扱いを家庭裁判所に相談する。家庭裁判所から届く照会書には、事実どおりに答える。受理されたら「相続放棄申述受理通知書」が届き、債権者や金融機関に示すために「相続放棄申述受理証明書」を申請できる。
1. 自分が相続人になったと知った日を確かめ、満了日の見当をつける。
2. 財産と借金を調べる(民法915条2項)。調べ終わらないときは、期間内に伸長を申し立てる。
3. 申述書と添付書類を、亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所に出す(期間内に届くように)。
4. 家庭裁判所からの照会書に回答する。
5. 受理されると通知書が届く。必要に応じて受理証明書を取り、債権者などに示す。
6. 申述が却下されたときは、即時抗告ができる(家事事件手続法201条9項3号)。期間は審判の告知を受けた日から2週間(同法86条)と短いので、すぐに相談する。
① 「処分」とは。 遺産を売る、壊す、遺産の預金や貸金などの債権を取り立てて受け取る、といった行為が典型で、これをすると単純承認をしたものとみなされることがある(民法921条1号)。相続財産の債権を取り立てて受け取る行為は処分に当たるとした判例がある(最高裁昭和37年6月21日判決・家月14巻10号100頁)。また判例は、相続人が自分のために相続が始まったことを知りながら、または少なくとも亡くなった人がすでに亡くなったことを確実に予想しながら、あえて処分した場合にこの効果が生じるとしている(最高裁昭和42年4月27日判決・民集21巻3号741頁)。将来亡くなることを予想していた、という意味ではない。
② 単純承認とみなされない例外。 遺産の価値を保つための「保存行為」と、民法602条の期間(建物の賃貸は3年など)を超えない賃貸は、921条1号による単純承認の対象から外されている(同号ただし書)。ただし、管理のためなら何をしてもよいわけではなく、売却や支払が当然に保存行為になるわけでもない。新たな賃貸の契約なども、期間の数字だけで安全と判断しない。相続人は、承認か放棄をするまで、自分の財産と同じ注意で遺産を管理しなければならない(民法918条)ので、雨漏りの応急修理など、放っておくと遺産が傷む場合は、必要最小限の対応と記録の残し方を相談する。
③ 判断が分かれやすい行為。 遺産から葬儀費用を払う、預金を解約・払い戻す、遺産から亡くなった人の借金を返す、遺品を持ち帰る(形見分け)、といった行為は、金額や目的、物の価値によって扱いが分かれる。身分相応の葬儀費用を遺産から払っても処分に当たらないとした古い裁判例がある一方、借金の返済などは見解が分かれている。相続放棄を考えているなら、遺産の売却・使用・廃棄や、債権者への支払・支払の約束をする前に相談する。 自分のお金で払えば必ず問題がない、というわけでもない(支払の約束や書面への署名で、別の支払義務を負うことがある)。詳しくは「単純承認|遺産を処分したとみなされる行為」のスレッドを参照。
④ 放棄した後も注意。 相続放棄をした後でも、遺産を隠したり、自分のために勝手に使ったりすると、単純承認をしたものとみなされることがある(民法921条3号。その人の放棄で相続人になった人が相続を承認した後は除く)。また、放棄の時に遺産を現に占有している人(亡くなった人の家に住んでいる、家財を手元で管理しているなど)は、相続人や相続財産清算人に引き渡すまで、自分の財産と同じ注意で保存しなければならない(民法940条1項)。
⑤ 相続人固有の財産。 亡くなった人を被保険者とする生命保険の死亡保険金で、受取人が相続人と指定されているものは、一般に相続人固有の財産とされ、受け取っても相続放棄はできると説明されている。ただし、契約の内容によって扱いが変わるので、受け取る前に確かめる。
① 「遺産はいらない」と言っただけでは放棄にならない。 遺産分割協議で何も受け取らないことにしても、それは相続放棄ではなく、亡くなった人の借金の請求を受けることがある。しかも、遺産分割協議を成立させること自体が遺産の処分として単純承認の問題になり、その後に相続放棄ができなくなるおそれがある。「自分は何も取らない」という内容でも、署名の前に相談する。
② 放棄は、ほかの相続人や次の順位の親族に影響する。 自分が放棄すると、初めから相続人でなかったことになる(民法939条)。配偶者は常に相続人で、子・直系尊属(親・祖父母など)・兄弟姉妹という順位とは別枠である(民法890条)。子が全員放棄すると、直系尊属のうち親等の近い人(父母。父母がいなければ祖父母)が相続人になり、直系尊属がいなくなれば兄弟姉妹が相続人になる(民法889条1項)。同じ順位の相続人が残っていれば、その人の取り分が増える。放棄した人の子が代わりに相続する(代襲相続)ことはない(代襲相続の原因は死亡・欠格・廃除に限られる=民法887条2項)。借金が理由なら、影響を受ける人たちにも知らせておくとよい。
③ 放棄は撤回できない。 期間内でも撤回はできない(民法919条1項)。だまされた・脅されたなど法律上の取消しの原因がある場合は別だが(同条2項)、取消権は、追認できる時から6か月、または放棄の時から10年で時効により消える(同条3項)。取り消すには家庭裁判所への申述が要る(同条4項)。
④ 受理されても争われることがある。 家庭裁判所が申述を受理しても、放棄が有効かどうかが最終的に確定するわけではなく、債権者から、期間が過ぎていた・遺産を処分していたなどとして、後の裁判で争われることがある。受理通知書があっても、請求書や裁判所からの書類を放置しない。
⑤ 自分自身の債務は残る。 放棄で免れるのは相続による責任で、自分が保証人になっていた債務や、自分が契約した費用(葬儀社との契約など)は別に考える。
・借金の有無や額が分からない、3か月が近い、または過ぎたかもしれない
・先の順位の相続人の放棄で自分が相続人になった、後から借金の通知が届いた
・すでに預金を引き出した、遺品を処分した、遺産から支払をした、遺産分割協議書などへの署名を求められている
・亡くなった人の家に住んでいる、家財や貴重品を手元で管理している、相続人全員が放棄して引き渡す先が分からない
・申述が却下された、受理された後に債権者から裁判を起こされた
・相続人の中に未成年者がいる、親と子がともに相続人になっている
・相続人が決めないうちに亡くなった(相続が続けて起きた)
・自宅など手放したくない財産があり、放棄以外の方法(限定承認など)も考えたい
自分が相続人になったと知ったら、できるだけ早く。とくに、遺産に手を付ける前、債権者から請求が来たとき、満了日が近いときは、すぐに相談してほしい。期間の伸長も、期間が終わる前でなければ申し立てられない。
相続放棄は、自分が相続人になったと知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ申述してする。いつから数えるかは事情で変わり、例外は狭い。期間内でも遺産を処分すると放棄できなくなることがあるので、放棄を考えているなら遺産には手を付けず、早めに相談したい。
出典
民法140条・142条・143条・602条・826条・851条・860条・883条・887条2項・889条・890条・915条〜921条・938条〜940条/家事事件手続法86条・201条1項・9項3号(いずれも e-Gov 法令検索で原文確認・2026-10-18)/最高裁昭和37年6月21日判決(家月14巻10号100頁)/最高裁昭和42年4月27日判決(民集21巻3号741頁)/最高裁昭和59年4月27日判決(民集38巻6号698頁)/最高裁令和元年8月9日判決(民集73巻3号293頁)