弁護士に相談する前に知っておきたい法律の要点を、分野ごとにスレッド形式でまとめています。

このサイトについて:本サイトは、法律の問題を弁護士に相談する前に知っておくと、弁護士の話が理解しやすくなる基礎知識をまとめたサイトです。掲載している情報は、スレッドの形でまとめています(掲示板の体裁ですが投稿は受け付けておりません)。評価や見解が分かれる点は「議論のある点」として示しています。あくまで管理人の便宜のために作成した参考情報ですので、個別のご相談にはお答えできません。ご自身の個別事案については弁護士にご相談ください。なお、条文の原文・判例・公的機関の資料を機械的に照合し、AIによる確認・文書の補充をしておりますが、掲載情報には誤りが含まれることがあります。本サイトで相場観を掴んだうえで、弁護士に相談をしてください。

遺産分割調停|話し合いがまとまらないときの次の一手

このスレッドは、AIが確認した情報を掲載したものです。スレッド形式は見せ方だけで、実際の投稿や利用者の体験談ではありません。
赤い枠の「議論のある点」は、評価や見解が分かれる点です。書き込み・返信はできません。

この記事の要点

  • 相続人の話し合い(協議)がまとまらない・できないときは、家庭裁判所に遺産の分割を求められる(民法907条2項)。通常は調停から始め、相手方のうち1人の住所地の家庭裁判所か、合意で決めた家庭裁判所に申し立てる。
  • 調停は一般に「相続人の範囲 → 遺産の範囲 → 遺産の評価 → 特別受益・寄与分を踏まえた取り分 → 分け方」の順に話し合う。不成立で終われば、改めて申し立てなくても審判に移る(家事事件手続法272条4項)。
  • 相続人や遺産の範囲そのものの争い、亡くなる前の引出しの返還などは、調停・審判だけでは決着しないことがある。相続開始から10年の制限、調停の取下げの制限など、時期の問題にも注意が要る。

問題提起

兄弟で何度か話し合ったが、実家を売るか誰かが住み続けるかで折り合わない。連絡しても返事をしない相続人もいる。こうして話し合いが進まないときの次の手段が、家庭裁判所の遺産分割調停である。どこに申し立て、どう進み、まとまらなければどうなるのかを、条文に沿って整理する。

法律の文言(民法907条2項・家事事件手続法)

協議ができないときは、家庭裁判所に分割を求めることができる。

遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りでない。民法907条2項(e-Gov法令検索で原文確認)

調停の申立先は次のとおり定められている。

家事調停事件は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所の管轄に属する。家事事件手続法245条1項(e-Gov法令検索で原文確認)

調停で合意し、調書に記載されると、確定した審判と同じ効力を持つ。

調停において当事者間に合意が成立し、これを調書に記載したときは、調停が成立したものとし、その記載は、確定判決(別表第二に掲げる事項にあっては、確定した第三十九条の規定による審判)と同一の効力を有する。家事事件手続法268条1項(e-Gov法令検索で原文確認)

調停委員会が調停不成立として事件を終了させた場合(同法272条1項)は、審判の申立てがあったものとみなされる。

第一項の規定により別表第二に掲げる事項についての調停事件が終了した場合には、家事調停の申立ての時に、当該事項についての家事審判の申立てがあったものとみなす。家事事件手続法272条4項(e-Gov法令検索で原文確認)

誰が・誰を相手に・どこへ

①当事者。原則として、共同相続人の1人または数人が申立人になり、他の共同相続人全員を相手方にする。分割は全員について決める必要があるため、一部の人を外すことはできない。ただし、家庭裁判所で相続放棄をした人は初めから相続人でなかったものとされる一方、包括遺贈を受けた人や相続分を譲り受けた人が当事者になることがある。「財産はいらない」と言っただけの人は、当然には当事者から外れない。

②申立先。調停は、相手方のうち1人の住所地の家庭裁判所か、当事者が合意で決めた家庭裁判所(家事事件手続法245条1項)。最初から審判を申し立てる場合は、相続が開始した地(亡くなった人の住所地。民法883条)の家庭裁判所が原則だが(家事事件手続法191条1項)、審判を申し立てても調停に回されることがある(同法274条1項)。

③申立書。当事者と、申立ての趣旨・理由を書いた申立書を出す(家事事件手続法255条)。裁判所の書式と、戸籍一式・財産の資料を添える。

④分ける遺産があること。遺言で取得する人が決まっている財産や、遺言・合意・審判で分割が禁止されている場合(民法908条)は、扱いが異なる。申立ての前に遺言の有無と内容を確かめる。

実務の視点申立ての前に、戸籍一式、不動産の登記事項証明書と評価の資料、預貯金の残高証明書などを集め、財産の一覧と「どの財産を誰が取得したいか」の希望を整理しておくと、第1回の期日から話が進みやすい。申立書の書式と添付書類の案内は、裁判所ウェブサイトに掲載されている。

手続の流れ

①申立て → ②期日の呼出し → ③期日で、裁判官と家事調停委員で構成する調停委員会が双方の言い分を聞き、合意に向けて調整する → ④合意できれば調書に記載して成立(家事事件手続法268条1項)。調書を使って相続登記や預貯金の解約ができる。

期日では、一般に①相続人の範囲 → ②遺産の範囲 → ③遺産の評価 → ④特別受益・寄与分を踏まえた各人の取り分 → ⑤分け方の順に話し合う。事案によって順序を入れ替えたり並行したりすることもある。

⑤合意の見込みがないと、調停委員会は調停不成立として事件を終了させることができ(家事事件手続法272条1項)、その場合は改めて申し立てなくても審判に移る(同条4項)。申立てを取り下げて終わった場合は、審判には移らない。審判では裁判官が、民法906条の基準(遺産の種類・性質、各相続人の年齢・職業・生活の状況などの一切の事情)に沿って分け方を決める。

⑥不成立で終わらせる代わりに、わずかな意見の違いで合意できない場合などに、家庭裁判所が職権で調停に代わる審判をすることがある(家事事件手続法284条1項)。これに対しては、告知を受けた日から2週間の不変期間内に、その家庭裁判所へ異議を申し立てることができ(同法286条1項・2項、279条2項・3項)、適法な異議があれば効力を失い(286条5項)、審判の申立てがあったものとみなされる(同条7項)。

⑦審判に不服がある相続人は、告知を受けた日から2週間の不変期間内に(家事事件手続法86条)、審判をした家庭裁判所に抗告状を提出して即時抗告をする(同法87条1項・198条1項1号)。抗告を審理するのは高等裁判所である。

よくある誤解と確認点

①「調停で相続の争いが全部片付く」は誤解。相続人が誰か(養子縁組の効力など)、遺言が有効か、ある財産が遺産に含まれるかといった前提の問題は、最終的には訴訟で確定する事項である。家庭裁判所は審判の中でこれらを判断することもできるが、その判断には既判力がなく、後の訴訟で異なる判断が確定すれば、分割の審判もその限度で効力を失う(最高裁昭和41年3月2日大法廷決定)。争いが深いときは、訴訟を先に進めるよう促されることが多い。

②遺産かどうかの争い。特定の財産が亡くなった人の遺産に属すること(遺産分割前の共有関係にあること)の確認を求める訴え(遺産確認の訴え)は適法とされている(最高裁昭和61年3月13日判決)。この訴えは共同相続人全員を当事者にする必要があるとされている。

③寄与分の申立て。調停の中では、別の申立てをしなくても寄与分について話し合い、合意することができる。合意できず審判で寄与分を定めてもらうには、寄与をした相続人が「寄与分を定める処分」を申し立てる必要がある(民法904条の2第2項・4項)。遺産分割の審判と併合して審理され(家事事件手続法192条)、家庭裁判所が申立ての期間を定めることもある(同法193条)。

④分割の対象にならないもの。借金は相続人どうしで負担者を決めても債権者を当然には拘束しない。受取人が指定された死亡保険金は、原則として受取人の固有の財産になる。こうしたものが遺産分割の対象になるかは、個別に確かめる。

⑤欠席と、所在不明・判断能力の問題は別。呼出しを受けた相続人が欠席を続けても、最終的には審判などで分け方が決まることがある。一方、所在が分からない相続人、未成年の相続人、判断能力が十分でない相続人がいる場合は、不在者財産管理人・成年後見人・特別代理人などの選任や送達の方法を先に確かめる必要がある。

実務の視点期日ごとに、確認できた点・持ち帰った宿題・次回までに出す資料を自分でもメモしておく。提出した書面や資料は控えを手元に残す。期日の途中で確認した事項と、成立した調停の調書とでは法的な意味が違うが、いったん合意した点は覆しにくいので、その場で即答できないときは「持ち帰って検討する」と伝えてよい。

議論のある点(弁護士に相談を)

次の点は、事案や裁判所の運用によって扱いが分かれる。一般論だけで判断せず、弁護士に相談してほしい。

①途中で合意した点を後で撤回できるか。期日の途中で確認・合意した事項(遺産の範囲や評価など)を後から撤回できるかは、合意の対象・内容・経緯・記録のされ方によって評価が分かれうる。相続人という身分そのものは、当事者の合意だけで変えられない。

②前提の問題を調停の中で扱うか、訴訟を先にするか。争いの深さ、証拠の量、時間と費用によって最適な順序が変わる。訴訟を先行させるために調停を取り下げる場合もあるが、取り下げると後述の10年の制限で不利になるおそれがあり、相続開始から10年を経過した後の取下げには相手方の同意が必要になる(家事事件手続法273条2項。審判の申立てについては199条2項)。2023年4月1日より前に開始した相続で、施行の時から5年の期間の方が後に満了する場合は、その5年を経過した後から同意が必要になる(令和3年法律第24号附則7条1項)。取り下げる前に必ず相談したい。

③使い込みなどの「付随する問題」。亡くなった後に相続人の一人が遺産を処分した場合は、処分した人以外の相続人全員が同意すれば、処分した人の同意がなくても、遺産分割の中で扱えることがある(民法906条の2)。ただし、この規定は2019年7月1日以後に開始した相続に適用され、それより前に開始した相続には、処分が同日以後でも適用されない(平成30年法律第72号附則2条)。それ以外の返還請求や葬儀費用の精算は、合意できなければ別の手続によることが多い。どこまでを調停で扱うかは、金額・証拠・費用の見通しで判断が分かれる。

特に相談した方がよい場面

・相続人が多い、疎遠な相続人や連絡に応じない相続人がいる
・遺言の有効性や、ある財産が遺産かどうかで争いがある
・使い込みが疑われる、特別受益・寄与分を主張したい(されている)
・不動産の評価や、誰が取得するかで対立している
・相続開始から長い年月がたっている(10年が近い、または過ぎている)
・借金がある、遺言で自分の取り分がほとんどない、不動産の相続登記が済んでいない
・相手方に弁護士が付いた、または調停委員の説明が分かりにくい

弁護士に依頼すると、申立書と資料の準備、期日への同行・出頭、主張の書面化、審判への不服申立てまで任せられる。

相談のタイミング(期限)

相談は申立ての前(何を求め、どの資料を出すかを決める段階)が望ましい。期日で重要な点に合意する前、調停を取り下げる前も相談の目安になる。あわせて次の期間に注意する。

・即時抗告:審判の告知を受けた日から2週間の不変期間内に、審判をした家庭裁判所へ抗告状を出す(家事事件手続法86条、87条1項)。
・調停に代わる審判への異議:告知を受けた日から2週間の不変期間内(同法286条2項、279条2項・3項)。
・10年の制限:相続開始の時から10年を経過した後にする遺産分割では、原則として特別受益・寄与分の規定が適用されない(民法904条の3)。ただし、①10年を経過する前に相続人が家庭裁判所に遺産分割を請求したとき、②10年の期間の満了前6か月以内に分割を請求できないやむを得ない事由があり、その事由が消滅した時から6か月を経過する前にその相続人が家庭裁判所に請求したときは、この限りでない(同条1号・2号)。この10年は遺産分割そのものができなくなる期限ではなく、相続人全員が合意すれば、特別受益・寄与分を考慮した分け方もできる。2023年4月1日より前に相続が開始した場合は経過措置があり、①は「相続開始の時から10年を経過する時」と「改正法の施行の時から5年を経過する時」のいずれか遅い時までに家庭裁判所に請求すればよく、②の「10年の期間」も、施行の時から始まる5年の期間の方が後に満了するときは、その5年の期間に読み替えられる(令和3年法律第24号附則3条)。話し合いの継続や弁護士への相談だけでは①の「請求」にはならない。
・遺産分割とは別の期限:調停を申し立てても、次の期限は当然には延びない。該当しそうなら調停の準備を待たずに相談する。
 相続放棄=自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内(期間内に家庭裁判所へ伸長を求めることができる。民法915条1項)。
 遺留分侵害額請求=相続の開始と遺留分を侵害する贈与・遺贈を知った時から1年間行使しないと時効で消滅し、相続開始の時から10年を経過したときも同様(民法1048条)。訴訟によらず相手方への意思表示で行使することもできる。2019年7月1日より前に開始した相続には改正前の制度が適用される。
 相続人でない親族の特別寄与料=2019年7月1日以後に開始した相続についての制度。家庭裁判所への請求は、相続の開始と相続人を知った時から6か月、相続開始の時から1年のどちらかを過ぎるとできない(民法1050条2項)。
 相続登記=所有権の登記がある不動産を相続で取得した人は、相続の開始と所有権の取得を知った日から3年以内に申請する義務がある(不動産登記法76条の2第1項)。2024年4月1日の施行より前に開始した相続にも適用され、その場合は「知った日」と「施行日」のいずれか遅い日から数える(令和3年法律第24号附則5条6項)。分割がまとまらないときは相続人申告登記で対応できる場合がある(詳しくは「相続人の一人が行方不明のとき」のスレッド)。

まとめ

話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所の調停で、相続人の範囲から分け方まで順に話し合う。不成立なら審判で裁判官が決める。前提の問題や使い込みは調停だけでは決着しないことがあり、取下げや10年の制限など時期の問題もある。申立ての前に、何を調停で求め、何を別の手続にするかを整理しておくことが大切である。

最終確認日
2026年10月18日
法令の基準時
2026年10月時点の法令による
出典(外部サイト)
e-Gov 法令検索(デジタル庁)〔外部サイト〕/裁判所ウェブサイト〔外部サイト〕
ご相談
個別の相談には応じません。具体的な事案は、法律事務所、弁護士会の法律相談センターや法テラス等にご相談ください。

同じ小分類(遺産分割)のスレッド

  1. 遺産分割協議書|押印の前に確かめる7つの点
  2. 遺産分割調停|話し合いがまとまらないときの次の一手
  3. 預貯金の払戻し|分割前に単独で引き出せる範囲
  4. 遺産の使い込み|分割前に引き出された財産の扱い
  5. 特別受益・寄与分|取り分を調整する2つの仕組み
  6. 遺産分割|相続人の一人が行方不明のとき
  7. 遺産分割|認知症の相続人がいる場合の進め方
  8. 遺産分割|未成年の相続人と特別代理人の選任
  9. 遺産分割|不動産を現物・代償・換価で分ける方法
  10. 遺産分割|不動産の評価額で意見が割れたとき
  11. 遺産分割|相続人の範囲を戸籍で確定する手順
  12. 遺産分割|長く放置された遺産と主張の期間制限
  13. 遺産分割|やり直しや無効を主張できる場合
  14. 遺産分割|葬儀費用や遺産の管理費用の精算
  15. 遺産分割審判|調停不成立の後に裁判所が決める仕組み
  16. 遺産分割協議|相続人が遠方に分かれているときの進め方
  17. 遺産分割|遺産の範囲で争いがあるときの順序
  18. 遺産分割|寄与分を主張するための資料集め
  19. 遺産分割|相続人の一人が遺産を占有しているとき
  20. 遺産分割|故人の自宅に住む相続人の使用料
  21. 遺産分割|相続人に外国在住者がいるときの書類
  22. 遺産分割|株式や投資信託の分け方
  23. 遺産分割|相続分の譲渡や放棄で手続から抜ける方法
  24. 遺産分割|代償金を払えない相続人がいるとき
  25. 遺産分割|共有のまま残すことの危うさ
  26. 遺産分割|連絡を無視する相続人への対応
  27. 遺産分割調停|申立ての準備と期日の進み方
  28. 遺産分割|数次相続で相続人が増えたとき
  29. 遺産分割|後から見つかった遺産の扱い
  30. 遺産分割|借金を誰が引き継ぐかの決め方

大分類暮らし・家族の他の板 中分類 4

中分類離婚・男女

  1. 協議離婚|届を出す前に決めておく項目は?
  2. 離婚調停|申立てから成立までの道のり
  3. 財産分与|離婚後いつまで求められるか
  4. 不貞の慰謝料|請求する側・される側の論点整理
  5. 保護命令|命令の種類と裁判所への申立て
  6. 財産分与|分ける財産と分けない財産の線引き
  7. 精神的な嫌がらせ|慰謝料の対象になる場合とは
  8. DVからの避難|持ち出しておきたい書類一覧
  9. 婚約|口約束だけでも婚約は成立するか
  10. 婚約の成立|指輪や結納、両親への挨拶の意味

中分類子ども・親権

  1. 共同親権|改正民法で変わる点・変わらない点
  2. 養育費|取り決めを書面に残す方法
  3. 親権者の指定|決め方と判断で重視される事情
  4. 養育費|支払いが途絶えたときの回収手段
  5. 面会交流|頻度・方法の決め方と調停
  6. 面会交流|約束が守られない場合の手続
  7. 認知|父子関係を法的に確定させる手続
  8. 嫡出否認|誰が・いつまでに申し立てられるか
  9. 普通養子縁組|縁組届の要件と証人
  10. 普通養子縁組|配偶者のいる人が養子をとるとき
  11. 児童相談所|通告を受けて家庭訪問されたとき
  12. 一時保護|子が突然保護されたときの初動

中分類高齢者・成年後見・終活

  1. 後見・保佐・補助|判断能力に応じた3つの類型
  2. 成年後見人|家族と専門職、選ばれ方
  3. 家族信託|財産管理を家族に託す仕組み
  4. 死後事務委任|葬儀・解約手続を任せる契約
  5. 介護事故|施設側の責任が問われる場面
  6. 介護施設の契約|入居一時金・退去をめぐる争い

中分類近隣・日常トラブル

  1. 生活騒音|我慢の限度と法的な対応
  2. 越境した枝・境界|改正民法での切取りルール
  3. いじめ|記録の残し方と学校への申入れ
  4. 学校事故|授業・部活動中のけがと責任の所在
  5. 内容証明郵便|送る意味と効果的な場面
  6. 少額訴訟|小さな金額の請求を簡単に争う手続