問題提起
父が亡くなって1年。目立った財産はなく、借金もないと思っていたので、何の手続もしていなかった。ところが先日、父の借金について、債権回収会社から相続人である自分あての請求書が届いた。相続放棄の3か月はとっくに過ぎている。もう払うしかないのか。
弁護士に相談する前に知っておきたい法律の要点を、分野ごとにスレッド形式でまとめています。
父が亡くなって1年。目立った財産はなく、借金もないと思っていたので、何の手続もしていなかった。ところが先日、父の借金について、債権回収会社から相続人である自分あての請求書が届いた。相続放棄の3か月はとっくに過ぎている。もう払うしかないのか。
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。民法915条(e-Gov法令検索で原文確認)
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。(ただし書略)
二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。民法921条・一部省略(e-Gov法令検索で原文確認)
相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。民法938条(e-Gov法令検索で原文確認)
① 原則。 3か月は、亡くなったことと、それによって自分が相続人になったことを知った時から数えると解されている(詳しくは「相続放棄|3か月の数え方と避けるべき行動」のスレッドを参照)。この期間内に放棄も限定承認もしないと、単純承認をしたものとみなされる(民法921条2号)。
② そもそも3か月を過ぎていない場合もある。 先の順位の相続人(子など)が全員放棄したことで、後から自分(親・兄弟姉妹など)が相続人になった場合は、そのことを知った時から数えるのが原則で、亡くなった日から3か月を過ぎていても、自分の期間は過ぎていないことがある。同じ順位の相続人が複数いれば、一人が放棄しただけで次の順位に移るわけではない。相続人が未成年者・成年被後見人の場合(民法917条)や、相続人が決めないまま亡くなった場合(民法916条)にも、別の数え方がある。
③ 判例の例外。 最高裁昭和59年4月27日判決は、相続人が亡くなったことと自分が相続人になったことを知っていても、3か月以内に放棄などをしなかったのが、
・相続財産がまったく存在しないと信じたためであり、
・亡くなった人の生活歴、亡くなった人と相続人との交際の状態その他の事情から、相続財産の有無を調べることを相続人に期待するのが著しく困難な事情があって、
・そう信じたことに相当な理由がある
ときは、3か月を、相続人が相続財産の全部または一部の存在を知った時、または通常これを知ることができた時から数えるとした。いったん過ぎた期間を復活させるのではなく、例外的に数え始めを後にずらす考え方である。数え始めは「問題の借金を知った時」とは限らず、ほかの財産の存在を知った時や、通常知ることができた時が基準になることがある。
④ 「まったくない」と信じた場合が典型。 この判例が直接扱ったのは、相続財産がまったくないと信じていた場合である。亡くなった人と長く連絡がなかった、生活を別にしていた、などの事情が典型的に問題になる。
⑤ 一部の財産を知っていた場合。 自宅や少しの預金などがあることは知っていたが、多額の借金は知らなかった、という場合にも例外が認められるかは、見解が分かれている。判例の文言どおり「まったくない」と信じた場合に限るとする見解(限定説)と、通常の人なら放棄したであろう多額の借金を知らなかった場合にも認める余地があるとする見解(非限定説)があり、裁判例でも結論が分かれている。
① 受理は「入口」の判断。 家庭裁判所は、3か月を過ぎた申述でも、放棄が無効であることが明らかな場合を除いて受理する運用だと説明されている(受理が保証されるという意味ではない)。受理するかどうかの段階では、例外に当たるかを最終的に決めるわけではない。
② 受理されても争われることがある。 受理は放棄が有効であることを確定させるものではないので、債権者は後の裁判で「3か月を過ぎている」「遺産を処分していた」などと主張して、放棄の効力を争うことができる。その場合、例外に当たるかが裁判で判断される。
③ 申述書には事情を具体的に書く。 3か月を過ぎた申述では、亡くなったことを知った日、借金を知った日とそのきっかけ(請求書が届いた日など)、それまで財産がないと思っていた理由(亡くなった人との交流の状況、生活の様子など)を具体的に書き、請求書や封筒など、知った時期を示す資料を付ける。家庭裁判所から照会書が届いたら、事実どおりに答える。
① 払わない・払う約束をしない。 遺産から借金を払うと、遺産の処分として単純承認とみなされるおそれがある。自分のお金で払ったことだけで当然に単純承認になるわけではないが、分割払の約束をする、債務を認める書面に署名する、といった行為は、放棄の判断の場面で不利な事情とされたり、自分で別に支払義務を負うことにつながったりするおそれがある。また、借金の時効が問題になる場合に、払ったり認めたりすると時効を主張しにくくなることもある。「少しだけ払えば待ってもらえる」といった提案にも、その場で応じない。
② 遺産に手を付けない。 亡くなった人の預金を引き出す、遺品を売る・処分する、といった行為は、単純承認とみなされるおそれがある(民法921条1号)。ただし、保存行為などは除かれ(同号ただし書)、すでに引出しや片付けをした場合も、目的・使い道・物の価値などで扱いが変わるので、それだけで放棄をあきらめない。放棄が受理された後も、遺産を隠したり自分のために使ったりすると単純承認とみなされることがあり(同条3号)、放棄の時に遺産を現に占有している人には保存の義務がある(民法940条1項)。どこまでが処分に当たるかは「単純承認|遺産を処分したとみなされる行為」のスレッドを参照。
③ 放置しない。 請求書を放置していると、例外に当たる場合の3か月も過ぎてしまう。裁判所から訴状や支払督促が届いた場合は、相続放棄の手続とは別に対応が必要で、相続放棄を申述した・受理されたというだけで放置してはいけない。訴状なら指定された答弁書の提出期限と期日を確かめる。支払督促は送達から2週間以内に異議を申し立てるのが基本で、その後に仮執行の宣言が付いた支払督促が届いた場合も、送達から2週間以内に異議を申し立てる必要がある。対応しないと、請求どおりの判決などが確定するおそれがある。
実務の視点 請求書が届いたら、封筒ごと保管し、受け取った日をメモする。これが、相続財産の存在を知った時期の証拠になる。債権者に電話で問い合わせるときは、借金を認めたり支払を約束したりせず、「相続について検討中」と伝えるにとどめる。ほかの相続人(兄弟姉妹など)にも同じ請求が届いている可能性があり、先の順位の相続人が放棄すると後の順位の親族に請求が回ることもあるので、親族とも情報を共有する。
1. 請求書・封筒を保管し、受け取った日を記録する。払ったり、払う約束をしたりしない。
2. 亡くなった人の財産と借金をできる範囲で調べる(通帳・郵便物・信用情報機関への開示請求など)。
3. 調査の完了を待たず、できるだけ早く(例外の起算点は実際に知った日より前になることもあるので、請求書が届いてから必ず3か月あるとは考えずに)、亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所へ相続放棄を申述する。3か月を過ぎた事情と、借金を知った経緯を具体的に書き、資料を付ける。郵送するときは期間内に家庭裁判所に届くようにする(受理の判断が期間後になることはかまわない)。調査が間に合わないときは、期間が満了する前に伸長の申立てを考える(すでに満了した期間を後から延ばす制度ではない)。
4. 家庭裁判所からの照会書に事実どおり回答する。
5. 受理されたら、相続放棄申述受理証明書を取り、債権者に示す。
6. 債権者が放棄の効力を争って裁判を起こした場合は、例外に当たる事情を主張・立証する。
① 「3か月過ぎたら絶対無理」ではない。 判例の例外があり、その要件に当たれば、相続財産の存在を知った時から3か月以内の申述が受理される可能性がある。ただし、例外が認められるとは限らない。
② 「請求書が届いてから3か月あれば必ず大丈夫」でもない。 亡くなった当時に財産や借金の存在を知っていた、または容易に知ることができた事情があると、例外は認められにくい。相談や債権者への連絡だけでは、期間は止まらない。
③ 請求が遅かったことだけでは決まらない。 亡くなってからかなりたって初めて請求が届くこともある。請求が遅かったことだけで放棄の可否は決まらないので、経緯と日付を整理して相談する。
④ 放棄で消えない責任・請求を争う余地。 相続放棄で免れるのは相続で引き継ぐ借金で、自分が保証人・連帯債務者になっていた借金の責任は残る。また、放棄が難しい場合でも、請求の根拠・金額・時効などを確かめる余地がある。
⑤ 却下されたら。 申述が却下されたときは、審判の告知を受けた日から2週間以内に即時抗告ができる(家事事件手続法201条9項3号・86条)。
・一部の財産を知っていた場合に例外を認めるか。 限定説と非限定説があり、裁判例でも結論が分かれている。どのような事情なら認められやすいかは、亡くなった人との関係、知っていた財産の内容と額、借金を知るきっかけなどで変わる。
・「相当な理由」の判断。 亡くなった人と同居していた、生活の様子を知っていた、郵便物を見られた、などの事情があると、相当な理由が否定されやすい。どこまで調べるべきだったかは、事案ごとの判断になる。
・すでにした行為の評価。 請求を受けてから一部を払ってしまった、遺品を処分してしまった、という場合に、それが単純承認に当たるか、放棄の効力にどう影響するかは、行為の内容と時期で判断が分かれる。
これらは一般論だけで判断せず、弁護士に相談してほしい。
・亡くなってから3か月を過ぎて、借金の請求書が届いた
・裁判所から訴状・支払督促が届いた
・請求を受けて、すでに一部を払った・払う約束をした
・亡くなった人の預金を引き出した、遺品を処分した
・亡くなった人の財産の一部(自宅・預金)は知っていた
・先の順位の相続人の放棄で自分が相続人になった
・自分も保証人になっている、または請求の内容に心当たりがない
・相続放棄の申述が却下された、または受理後に債権者から裁判を起こされた
請求書が届いたら、払う前に、すぐに相談してほしい。例外に当たる場合の3か月も短く、いつから数えるかも争われうるので、日数の余裕があるうちに申述の準備を始める。訴状や支払督促が届いた場合は、対応の期限がさらに短い。
相続放棄の3か月を過ぎても、相続財産がまったくないと信じ、そう信じたことに相当な理由があれば、相続財産の存在を知った時(または通常知ることができた時)から3か月以内の放棄が認められることがある。ただし例外は狭く、受理後も争われうる。請求書が届いたら、払わず、遺産に手を付けず、すぐに相談したい。
出典
民法915条〜917条・921条・938条・940条1項/家事事件手続法86条・201条9項3号(いずれも e-Gov 法令検索で原文確認・2026-10-19)/最高裁昭和59年4月27日判決(民集38巻6号698頁)