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遺言書の検認|見つけた遺言書の開け方と手続

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この記事の要点

  • 遺言書の保管者は相続の開始を知った後、保管者がいないときに遺言書を見つけた相続人は見つけた後、遅滞なく家庭裁判所に提出して検認を請求しなければならない(民法1004条1項)。公正証書遺言と、法務局(遺言書保管所)に現に保管されている自筆証書遺言は検認が要らない(同条2項、遺言書保管法11条)。
  • 封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人などの立会いのもとで開封する(民法1004条3項)。提出を怠る、検認を経ずに遺言を執行する、封印のある遺言書を家庭裁判所の外で開封する、のいずれも5万円以下の過料の対象になる(民法1005条)。
  • 検認は、遺言書の状態を確認して記録する手続で、遺言が有効か無効かを決める手続ではない。相続放棄(3か月)や遺留分(1年)の期限は、検認を待ってくれない。
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問題提起

亡くなった親の机の引出しから「遺言書」と書かれた封筒が出てきた。中を見たいが、開けてよいのか。銀行で手続をしようとしたら「検認を済ませてください」と言われた。この検認とは何をする手続で、どんな遺言書に必要なのかを整理する。

法律の文言(民法1004条・1005条ほか)

遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。民法1004条(e-Gov法令検索で原文確認)
前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。民法1005条(e-Gov法令検索で原文確認)

法務局に預けた自筆証書遺言については、特別の定めがある。

民法第千四条第一項の規定は、遺言書保管所に保管されている遺言書については、適用しない。法務局における遺言書の保管等に関する法律11条(e-Gov法令検索で原文確認)

要件 — どの遺言書に、誰が、いつ、どこへ

① 検認が必要な遺言書。 自宅などで保管されていた自筆証書遺言、秘密証書遺言など、公正証書遺言以外の遺言書(民法1004条1項・2項)。ただし、遺言書保管所(法務局)に保管されている自筆証書遺言は不要(遺言書保管法11条)。過去に法務局に預けていても、生前に保管の申請を撤回して原本を返してもらい、自宅に置いていた場合は、検認が必要になる。

② 請求する人。 遺言書の保管者(相続人に限らない)。保管者がいなければ、遺言書を見つけた相続人(民法1004条1項)。

③ いつ。 保管者は相続の開始を知った後、保管者がいない場合の相続人は遺言書を見つけた後、それぞれ「遅滞なく」。何日以内という定めはないが、放置してよいわけではない。

④ どこへ。 相続を開始した地(亡くなった人の最後の住所地。民法883条)を管轄する家庭裁判所(家事事件手続法209条1項、別表第一103の項)。

⑤ 封印のある遺言書。 家庭裁判所で、相続人またはその代理人の立会いのもとでなければ開封できない(民法1004条3項)。条文の対象は「封印のある」遺言書で、封筒に入っているだけのものとは区別されるが、封印に当たるかどうか迷うときも、開けずにそのまま家庭裁判所に持参するのが安全である。

実務の視点 見つけた遺言書は開けずに、そのままの状態で保管する。見つけた日・場所・見つけた人を書き留め、封筒の表裏を写真に撮っておくと、後で「誰かが書き換えたのでは」と疑われたときの説明に役立つ。申立書の書式と、添付する戸籍(亡くなった人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍など)・費用は、裁判所ウェブサイトの「遺言書の検認」の案内で確かめる。相続人が多いと戸籍集めに時間がかかるので、早めに始める。

手続の流れ

1. 遺言書を見つけたら開けずに保管し、公正証書遺言か、法務局に現に保管されているものかを確かめる(その場合は検認不要)。
2. 亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所に、検認を申し立てる。
3. 家庭裁判所が検認期日を決め、申立人と相続人に知らせる。
4. 検認期日に、申立人が遺言書を持参する。封印のある遺言書は、家庭裁判所で、相続人またはその代理人の立会いのもとで開封する。出席した相続人などの前で、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名などを確認する。相続人全員の出席は必要ない。
5. 裁判所書記官が検認について調書を作る(家事事件手続法211条)。
6. 遺言の執行(不動産の登記、預金の手続など)では、遺言書に検認を済ませた旨の証明(検認済証明書)を付けたものが求められるのが通常で、期日の後に申請する。
7. 申立ては、家庭裁判所の許可がなければ取り下げられない(家事事件手続法212条)。

確認点・よくある誤解

① 「検認を受けた=有効な遺言」ではない。 検認は、相続人に遺言書があることと内容を知らせ、検認の時点の遺言書の状態を記録して、その後の偽造・変造を防ぐための手続である。遺言が有効か無効か、本人が書いたものかを決める手続ではない。検認を済ませた遺言でも、方式の不備や作成時の判断能力などを理由に、後で効力が争われることはある。

② 間違って開けてしまったとき。 封印のある遺言書を家庭裁判所の外で開封すると過料の対象になる(民法1005条)が、開けたことだけで遺言が無効になるわけではない。開けてしまっても、そのまま検認を申し立てる。

③ 検認の前に遺言どおりの手続を進めない。 検認が必要な遺言書について、検認を経ないで遺言を執行することも、過料の対象になる(民法1005条)。なお、検認は遺言の効力が生じるための要件ではない。

④ 遺言書を隠す・捨てる・書き換えるのは重大。 相続に関する亡くなった人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した人は、相続人となることができない(民法891条5号・相続欠格)。ただし、この欠格に当たるかどうかは、行為の目的(相続に関して不当な利益を得る目的があったか)なども含めて判断されると解されている。うっかり汚したり破ったりした場合なども含め、自己判断せず相談してほしい。いずれにしても、見つけた遺言書は、内容が自分に不利でも、そのまま検認の手続に乗せる。

⑤ 公正証書遺言・法務局の遺言の調べ方。 公正証書遺言は、亡くなった後、相続人などが資格を示す資料を用意して公証役場で検索や謄本の交付を依頼できる。法務局に保管された遺言は、保管されているかどうかを証明する書面(遺言書保管事実証明書)と、遺言の内容を証明する書面(遺言書情報証明書)があり、請求できる人がそれぞれ決められている(遺言書保管法9条・10条)。手元にあるのが原本なのか、写しや証明書なのかで手続が変わる。

⑥ 死亡の危急に迫った人の遺言・船舶遭難時の遺言は、検認とは別に「確認」が要る。 病気などで死亡の危急に迫った人が証人の立会いで残した遺言(民法976条)は、証人の一人または利害関係人が遺言の日から20日以内に家庭裁判所へ確認を請求し、確認を得なければ効力を生じない(同条4項)。20日は請求の期限で、確認の審判まで20日以内に受ける必要はない。船舶が遭難した場合の遺言(民法979条)は、遅滞なく確認を請求する必要がある(同条3項)。こうした経緯で作られた遺言は、検認とは別に、直ちに相談してほしい。

⑦ 改正の予定。 令和8年法律第45号(2026年6月24日公布)で遺言の方式が見直され、民法1004条が改正されて、検認の対象に、一定の方法で記録された電磁的記録による遺言が加わる予定である(e-Gov 法令検索に掲載された改正後の条文による。同条の改正の施行は、同法附則1条により公布の日から1年を超えない範囲内で政令で定める日)。電子ファイルやメールで書いたものが何でも遺言になる、という意味ではない。本記事は2026年10月18日時点の現行法による。

特に相談した方がよい場面

・遺言書の内容が偏っている、筆跡や作成時期に疑問がある
・遺言書が複数ある、日付のない遺言書・訂正の多い遺言書がある
・相続人の中に遺言書を隠している人がいる、見つけた遺言書を開けてしまった・傷めてしまった
・病床や遭難時などに、証人の立会いで作られた遺言である
・借金や保証債務がある、財産と借金の全体が分からない(相続放棄の検討)
・遺言の内容によって自分の取り分が大きく減る(遺留分の検討)
・相続人が多い・連絡のつかない相続人がいて、申立ての準備が進まない

相談のタイミング

検認自体に日数の期限はないが、次の期限は検認を待ってくれない。検認の申立てをしただけでは、これらの期限は延びず、権利を行使したことにもならない。

・相続放棄・限定承認:原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内(民法915条1項)。期間内に家庭裁判所へ延長を申し立てることもできる。検認の前でも相続放棄の申述はできる。財産を処分すると単純承認とみなされることがある(民法921条1号)ので、放棄を考えるなら預金の引出しなどの前に相談する。
・遺留分侵害額の請求:相続の開始と遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年間行使しないと時効で消え、相続開始から10年たったときも同じ(民法1048条)。兄弟姉妹(その子を含む)には遺留分はない(民法1042条1項)。2019年7月1日より前に開始した相続には、改正前の制度が適用される(平成30年法律第72号附則2条)。
・特別な方式の遺言の確認の請求:死亡の危急に迫った人の遺言は、遺言の日から20日以内に確認を請求する(民法976条4項)。

遺言書を見つけたら、検認の申立てと並行して、これらの期限について早めに相談してほしい。

まとめ

自宅などで見つかった遺言書は、開けずに家庭裁判所へ提出して検認を受ける。公正証書遺言と、法務局に現に保管されている遺言は不要。検認は遺言書の状態を記録する手続で、有効・無効を決めるものではない。検認が必要な遺言書について、検認を経ずに遺言を執行すると過料の対象になる。相続放棄や遺留分の期限は検認を待たないので、見通しは早めに立てたい。

出典

民法883条・891条5号・915条1項・921条1号・976条4項・979条3項・1004条・1005条・1042条1項・1048条/法務局における遺言書の保管等に関する法律9条・10条・11条/家事事件手続法209条1項・211条・212条・別表第一103の項/平成30年法律第72号附則2条(いずれも e-Gov 法令検索で原文確認・2026-10-18)/令和8年法律第45号附則1条(民法の附則として e-Gov で確認)・同法による改正後の民法1004条(e-Gov 法令API v2 の未施行の版)

最終確認日
2026年10月18日
法令の基準時
2026年10月時点の法令による
出典(外部サイト)
e-Gov 法令検索(デジタル庁)〔外部サイト〕/裁判所ウェブサイト〔外部サイト〕
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