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預貯金の払戻し|分割前に単独で引き出せる範囲

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この記事の要点

  • 遺産分割の前でも、各相続人は預貯金の一部を一人で払い戻せる(民法909条の2)。限度額は預貯金ごとに「相続開始時の額 × 3分の1 × 自分の法定相続分」で、同じ金融機関からは一人あたり合計150万円まで。
  • 払い戻した分は、その人が遺産の一部を分割で取得したものとみなされ、最終的な遺産分割では既に取得した分として扱われる。
  • 自分が払い戻せる額では足りないときは、調停・審判を申し立てたうえで、家庭裁判所に「預貯金の仮分割の仮処分」を求める方法がある(家事事件手続法200条3項)。相続放棄を考えている人は、払い戻す前に相談を。

問題提起

親が亡くなり、葬儀費用や当面の生活費が必要になった。ところが親名義の口座は凍結され、遺産分割が終わるまで払い戻せないと言われた。このような場面のために、遺産分割の前でも相続人が一人で一定額まで預貯金を払い戻せる制度がある。計算方法と上限、払い戻した後の扱い、注意点を整理する。

法律の文言(民法909条の2ほか)

各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一に第九百条及び第九百一条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。民法909条の2(e-Gov法令検索で原文確認)

「法務省令で定める額」は、省令で次のとおり定められている。

民法第九百九条の二に規定する法務省令で定める額は、百五十万円とする。民法第九百九条の二に規定する法務省令で定める額を定める省令(平成30年法務省令第29号)(e-Gov法令検索で原文確認)

より大きな額が必要な場合のために、家庭裁判所の手続も用意されている。

……家庭裁判所は、遺産の分割の審判又は調停の申立てがあった場合において、相続財産に属する債務の弁済、相続人の生活費の支弁その他の事情により遺産に属する預貯金債権……を当該申立てをした者又は相手方が行使する必要があると認めるときは、その申立てにより、遺産に属する特定の預貯金債権の全部又は一部をその者に仮に取得させることができる。ただし、他の共同相続人の利益を害するときは、この限りでない。家事事件手続法200条3項(一部省略)(e-Gov法令検索で原文確認)

払い戻せる額の計算

①払戻しができる人。相続人(共同相続人)の一人ひとり。他の相続人の同意や家庭裁判所の判断は要らない。

②計算は預貯金ごと。「相続開始の時の額 × 3分の1 × 自分の法定相続分(民法900条・901条)」。普通預金なら通常は口座ごとだが、定期預金は預入れごとに別々の預金として計算されることが多い。亡くなった後の入出金ではなく、亡くなった時点の額を基準にする。

③金融機関ごとの上限150万円。150万円は相続人一人ひとりについての上限で、同じ金融機関なら支店や口座が違っても合計で150万円まで。別の金融機関であれば、それぞれで上限まで払い戻せる。

計算例(相続人は子2人で、法定相続分は各2分の1。いずれの預金も1本ずつとする):A銀行に普通預金600万円と定期預金600万円、B銀行に普通預金240万円。
A銀行:普通 600万×1/3×1/2=100万円、定期 600万×1/3×1/2=100万円 → 合計200万円だが、A銀行からは150万円まで。
B銀行:240万×1/3×1/2=40万円。
この相続人が一人で払い戻せる上限は合計190万円になる。

④計算は「上限」。実際に払い戻せる額は、金融機関の相殺や担保の有無、定期預金の契約条件などで変わることがある。

⑤使い道。条文上、使い道の制限は定められていない。払い戻した額は、使い道にかかわらず一部分割で既に取得した分として扱われる。そのお金で払った費用を最終的に誰が負担するか、払戻しや使い道が相続放棄に影響するかは、別に検討が必要になる(後述)。

手続の流れ

①遺言の有無と内容を確かめる → ②金融機関に、この制度で払戻しを受けたいと申し出る → ③求められた書類を出す(一般に、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍・除籍、相続人全員の戸籍、払戻しを受ける人の本人確認書類・印鑑証明書など。法務局の「法定相続情報一覧図」を使える場合もある。必要書類と支払までの日数は金融機関ごとに異なる)→ ④払戻し → ⑤後の遺産分割で、払い戻した額を「一部分割で既に取得した分」として扱う。

自分が払い戻せる額では足りないとき:①遺産分割の調停か審判を申し立てる → ②家庭裁判所に、特定の預貯金の仮分割の仮処分を申し立てる(家事事件手続法200条3項) → ③債務の弁済や生活費など払戻しの必要があり、他の相続人の利益を害さないと認められれば、その預貯金を仮に取得できる。909条の2の払戻しを先に使い切ることは条件になっていない。

実務の視点払い戻したお金の使い道は、領収書や明細を残し、何にいくら使ったかを一覧にしておく。後の遺産分割で「勝手に使った」と疑われるのを防げる。払戻しの前に他の相続人へ連絡し、葬儀費用などを誰がどう負担するかも話しておくと、無用な対立を避けやすい。

確認点・よくある誤解

①「150万円まで自由にもらえる」は誤解。150万円は金融機関ごとの上限で、実際の限度額は預金額と法定相続分で決まる。また、払い戻した額は最終的な遺産分割で既に取得した分として扱われる。特別受益などのために払戻額が最終的な取り分を超えると、超えた分の返還・精算が問題になり、争いがあれば遺産分割の手続だけでは片付かないこともある。

②葬儀費用に使っても、全員の負担になるとは限らない。使い道に制限がないことと、その費用を最終的に誰が負担するかは別の問題である。葬儀費用を誰が負担し、遺産から出すかどうかは、相続人どうしの合意などで決まる。

③仮分割の仮処分との違い。909条の2は裁判所を通さずに使えるが、額に上限がある。仮分割の仮処分は、調停・審判の申立てが前提で家庭裁判所の判断が必要だが、条文上、909条の2のような一律の上限はない。仮処分は仮の措置で、最終的な分け方は調停・審判で改めて決める。

④古い相続にも使える。この制度は2019年7月1日に始まったが、それより前に開始した相続でも、その日以後に払戻しをするときは適用される(平成30年法律第72号附則5条1項)。

⑤遺言がある場合。特定の預貯金を特定の人に「相続させる」遺言や、その預貯金を遺贈する遺言がある場合、その預貯金は原則として遺産分割の対象にならず、この制度の対象にもならない。相続分だけを指定する遺言とは扱いが違う。遺言がある場合は、払戻しの前に内容を確かめる。

議論のある点(弁護士に相談を)

次の点は、条文だけでは結論が決まらず、解釈が分かれうる。一般論だけで判断せず、弁護士に相談してほしい。

①払戻しと相続放棄。相続人が相続財産を処分すると、単純承認をしたものとみなされ(民法921条1号本文)、その後は相続放棄ができなくなる。保存行為などは除かれる(同号ただし書)。909条の2による払戻しや仮分割による払戻しがこの「処分」に当たるかは、解釈に委ねられているとされる。909条の2の払戻しは遺産の一部を分割で取得したものとみなされるため、特に注意が要る。「葬儀費用に使う」「使わずに保管する」という事情だけで、放棄できると判断することはできない。借金がありそうで相続放棄を考えている人は払い戻す前に、すでに払い戻した人も払戻しと使い道の資料をそろえてすぐに相談した方がよい。

②遺言と金融機関の扱い。遺言で取得者が決まった預貯金について、取得した人がその権利を金融機関に主張するための手続(通知など)や、金融機関が誰に払い戻せば有効になるかは、遺言の種類や相続が開始した時期によって変わりうる。

特に相談した方がよい場面

・借金があるかもしれず、相続放棄も考えている(すでに払い戻した場合も)
・909条の2で払い戻せる額では足りない資金が急いで必要(入院費・借金の返済など)
・他の相続人がすでに払戻しをしていて、額や使い道に疑問がある
・遺言があり、預貯金を誰が取得するか争いがある
・金融機関から払戻しを断られた

相談のタイミング(期限)

相続放棄を少しでも考えているなら、払戻しの前に相談する。

・相続放棄の期間:相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、承認か放棄をしなければならない(民法915条1項)。放棄は家庭裁判所への申述で行う(民法938条)。期間内に放棄も限定承認もしないと、単純承認をしたものとみなされる(民法921条2号)。
・いつから数えるか:原則は、亡くなったことと自分が相続人になったことを知った時から。借金を後から知っただけで、その時から一律に3か月になるわけではない。ただし、相続財産が全くないと信じ、そう信じたことに相当な理由がある場合には、財産の存在を認識した時(または通常認識できた時)から数えるとした判例がある(最高裁昭和59年4月27日判決)。3か月を過ぎたと思っても、すぐに相談してほしい。
・期間の伸長:調査が間に合わないときは、期間内に家庭裁判所へ伸長を求める必要がある(民法915条1項ただし書)。相談や調査をしているだけでは期間は止まらない。

まとめ

遺産分割の前でも、預貯金ごとに「相続開始時の額×1/3×法定相続分」、同じ金融機関からは一人150万円までなら、一人で払戻しができる。払い戻した分は最終的な遺産分割で既に取得した分として扱われる。足りなければ仮分割の仮処分を検討する。相続放棄の可能性があるときは、払い戻す前に相談することが大切である。

最終確認日
2026年10月18日
法令の基準時
2026年10月時点の法令による
出典(外部サイト)
e-Gov 法令検索(デジタル庁)〔外部サイト〕/裁判所ウェブサイト〔外部サイト〕
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