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相続人不存在|相続人全員が放棄した後の財産

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この記事の要点

  • 相続人全員が相続放棄をした場合も、相続人のあることが明らかでないときに当たり、相続財産は法人になる(民法951条)。家庭裁判所は、利害関係人または検察官の請求で相続財産清算人を選任する(民法952条1項)。
  • 家庭裁判所は、選任と、相続人がいれば一定の期間内(6か月以上)に権利を主張すべき旨を公告する(民法952条2項)。清算人は、その期間内に終わる2か月以上の期間を定めて債権者・受遺者に請求の申出を求め(民法957条1項)、財産を換価して支払う。
  • 権利を主張する相続人が現れなければ、亡くなった人と生計を同じくしていた人や療養看護に努めた人などの特別縁故者は、相続人の権利主張の期間(952条2項)の満了後3か月以内に、家庭裁判所に財産の分与を申し立てることができる(民法958条の2)。分与されずに残った財産は、原則として国庫に帰属する(民法959条)。ただし、亡くなった人がほかの人と共有していた財産の持分は、分与されなければほかの共有者のものになる(民法255条)。
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問題提起

独身の叔父が亡くなった。配偶者も子・孫もなく、父母や祖父母もすでに亡くなっている。相続人となった叔父の兄弟姉妹(自分の親を含む)は、全員が借金を理由に相続放棄をした(親が放棄しても、それを理由に子である自分が代わりに相続人になることはない)。叔父の自宅と少しの預金、それに借金が残っている。叔父の生前、自分が通院の付き添いや身の回りの世話をしてきた。叔父の財産はこの先どうなるのか。自分が受け取れる可能性はあるのか。

法律の文言(民法951条・952条・957条・958条・958条の2・959条)

相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。民法951条(e-Gov法令検索で原文確認)
前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の清算人を選任しなければならない。
2 前項の規定により相続財産の清算人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なく、その旨及び相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、六箇月を下ることができない。民法952条(e-Gov法令検索で原文確認)
第九百五十二条第二項の公告があったときは、相続財産の清算人は、全ての相続債権者及び受遺者に対し、二箇月以上の期間を定めて、その期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、同項の規定により相続人が権利を主張すべき期間として家庭裁判所が公告した期間内に満了するものでなければならない。民法957条1項(e-Gov法令検索で原文確認)
第九百五十二条第二項の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人並びに相続財産の清算人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができない。民法958条(e-Gov法令検索で原文確認)
前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
2 前項の請求は、第九百五十二条第二項の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。民法958条の2(e-Gov法令検索で原文確認)
前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。(以下略)民法959条(e-Gov法令検索で原文確認)

相続人がいなくなるとき

① 全員が放棄した場合。 相続放棄をした人は、初めから相続人でなかったものとみなされる(民法939条)。配偶者は常に相続人で、それとは別に、子(亡くなっていれば孫など)、直系尊属(父母、いなければ祖父母など親等の近い人)、兄弟姉妹(亡くなっていればその子)の順に相続人が決まる(民法887条・889条・890条)。放棄は代襲相続の原因にならないので、放棄した人の子が代わりに相続することはない。相続人となる人が全員放棄すれば相続する人がいなくなり、この場合も「相続人のあることが明らかでないとき」に当たる。「親族が見当たらない」だけで判断せず、戸籍で確かめる。

② もともと相続人がいない場合。 配偶者、子とその代襲相続人(孫など)、直系尊属(父母・祖父母など)、兄弟姉妹とその代襲相続人(甥・姪)のいずれもいない場合も同じである。

③ 相続財産は法人に。 財産が持ち主のない状態にならないよう、相続財産そのものが法人とされる(民法951条)。この法人を代表して清算をするのが相続財産清算人である。

相続財産清算人の選任

① 申し立てる人。 利害関係人または検察官(民法952条1項)。利害関係人には、亡くなった人の債権者、遺贈を受けた人、特別縁故者として分与を求める人、相続放棄をした後も財産を保存している人などが挙げられる。

② 申立先。 相続が開始した地(亡くなった人の最後の住所地)を管轄する家庭裁判所(家事事件手続法203条1号)。

③ 費用。 申立ての手数料・郵便切手・官報の公告料のほか、清算人の報酬や管理の費用に充てるための予納金を求められることが多い。予納金の額は財産の内容などで家庭裁判所が決め、事案によっては数十万円から100万円程度になると指摘されている。財産から費用がまかなえる場合は、予納金が少なくて済むこともある。

④ 名前の変更。 令和3年の民法改正(2023年4月1日施行)で、相続人がいない場合の従来の「相続財産管理人」は「相続財産清算人」に改められた。なお、相続財産の保存のための別の制度としての「相続財産管理人」(民法897条の2)は今もある。

清算の流れ

1. 選任と相続人捜索の公告(6か月以上)。 家庭裁判所が、清算人を選任したこと、相続人がいれば一定の期間内に権利を主張すべきことを公告する(民法952条2項)。改正前は、選任の公告と相続人捜索の公告を別々に、順に行っていたが、改正で一つの公告にまとめられた。
2. 債権者・受遺者への公告(2か月以上)。 清算人は、債権者と受遺者に、2か月以上の期間を定めて請求の申出を求める公告をする。この期間は、相続人の権利主張の期間内に終わるように定める(民法957条1項)。知れている債権者・受遺者には個別に申出を催告し、知れている人は申出をしなかっただけで除かれるわけではない(同条2項による927条2項・3項の準用)。
3. 財産の管理・換価と支払。 清算人は財産を調べて管理し、法定の順序で支払う(民法957条2項で準用する限定承認の清算の規定による)。支払のために財産を売るときは競売によるのが法律上の原則とされ(同項による932条本文の準用)、清算人が権限を超える行為をするには家庭裁判所の許可が要る(民法953条による28条の準用)。売り方は清算人が家庭裁判所と相談して決める。優先権のある債権者の権利は害されず、財産が足りなければ一般の債権者には債権額の割合で支払われ、受遺者への支払は債権者への支払の後になる(民法929条・931条の準用)。換価や支払は、公告の期間内に終わるとは限らない。
4. 権利の失効。 相続人の権利主張の期間内に、相続人として権利を主張する人が現れないときは、相続人と、清算人に知れなかった債権者・受遺者は、権利を行使できなくなる(民法958条)。
5. 特別縁故者への分与。 相続人の権利主張の期間の満了後3か月以内に特別縁故者が家庭裁判所に申し立て、家庭裁判所が相当と認めれば、残った財産の全部または一部が分与される(民法958条の2)。
6. 国庫への帰属。 分与されなかった財産は、原則として国庫に帰属する(民法959条)。ただし、亡くなった人がほかの人と共有していた財産の持分は、まず特別縁故者への分与の対象となり、分与されなかったときに、ほかの共有者のものになる(民法255条。最高裁平成元年11月24日判決・民集43巻10号1220頁)。

特別縁故者への分与

① 対象となる人。 亡くなった人と生計を同じくしていた人(内縁の配偶者、事実上の養子など)、療養看護に努めた人、その他特別の縁故があった人(民法958条の2第1項)。

② 期間。 相続人の権利主張の期間(民法952条2項)が満了した後、3か月以内に、家庭裁判所へ分与の申立てをする(民法958条の2第2項)。清算人に希望を伝えるだけでは足りず、財産の売却や清算が終わるのを待っていると期間を過ぎるおそれがある。相続放棄をした人も、それだけで特別縁故者から外れるわけではないが、親族であることや放棄したことだけで分与が認められるわけでもない。

③ 判断。 分与するか、どれだけ分与するかは、縁故の内容・程度などから家庭裁判所が判断する。家庭裁判所は、清算人の意見を聴いて判断する(家事事件手続法205条)。分与の審判は、この3か月の申立ての期間が過ぎた後にされる(同法204条1項)。

実務の視点 特別縁故者として分与を求めるなら、亡くなった人との関係を示す資料(同居の記録、通院の付き添いや介護の記録、支出の領収書、手紙・写真など)を早めにそろえる。自分で清算人の選任を申し立てる場合は、予納金の負担と、分与を受けられる見込みとを比べて考える。予納金には全国一律の額や上限はなく、追加を求められることもあり、負担しても分与が保証されるわけではない。官報の公告は自分で確かめないと気づかないことがあるので、清算人や家庭裁判所に、公告の期間を確認しておく。

確認点・よくある誤解

① 「全員が放棄したら、財産も借金も自動的に国のもの」ではない。 清算人が選任されなければ清算は進まず、財産も借金も宙に浮いた状態になる。国庫に帰属するのは、清算と特別縁故者への分与を経て残った財産である。

② 借金はどうなるか。 債権者は、清算人に請求の申出をし、財産の範囲で支払を受ける。財産で払いきれない借金は、相続人がいないので、ほかのだれかが払う義務を負うわけではない(保証人などは別)。

③ 放棄した親族の保存の義務。 放棄の時に財産を現に占有していた人は、清算人に引き渡すまで保存の義務を負う(民法940条1項。「相続放棄|放棄した後の家や土地の管理」のスレッドを参照)。

④ 改正前に選任された管理人。 2023年4月1日より前に改正前の民法952条1項で相続財産管理人が選任された事件では、公告・弁済・相続人の捜索の公告・権利の失効などは「なお従前の例による」とされ、特別縁故者の分与の請求期間も改正前の規定による(令和3年法律第24号附則4条4項・5項)。この記事の公告の期間や条番号をそのまま当てはめない。

議論のある点(個別の判断が分かれる点)

・特別縁故者に当たるか、どれだけ分与されるか。 介護や看護の程度、生活の関わり方、亡くなった人の意思などによって判断が分かれ、親族であることだけで認められるわけではない。
・清算人の選任を申し立てるべきか。 財産が少ない場合、予納金の負担に見合うか、放置した場合に何が起きるか(空き家の管理、債権者からの請求)は、事案ごとに考える必要がある。

これらは一般論だけで判断せず、弁護士に相談してほしい。

特に相談した方がよい場面

・相続人が全員放棄した、またはもともと相続人がいない
・亡くなった人の世話をしてきて、特別縁故者として分与を求めたい
・亡くなった人にお金を貸していて、回収したい
・放棄した後も空き家や家財を管理していて、引き渡し先がない
・相続財産清算人の申立てと予納金について知りたい
・官報で清算人選任の公告を見つけた
・亡くなった人の自宅や土地が、ほかの人との共有になっている

相談のタイミング

清算人の選任を申し立てる前、または公告を知った時点で相談するのがよい。債権者の申出や特別縁故者の請求には期間があるので、公告の期間を確かめて早めに動く。

まとめ

相続人全員が放棄した場合も、相続財産は法人となり、利害関係人などの申立てで相続財産清算人が選任されて清算が進む。相続人の権利主張の公告(6か月以上)と並行して債権者・受遺者の申出の手続が進み、期間の満了後3か月以内に特別縁故者が分与を申し立てることができ、残りは原則として国庫に帰属する。期間を確かめて動きたい。

出典

民法28条・255条・932条・887条・889条・890条・897条の2・927条・929条・931条・939条・940条1項・951条〜959条/家事事件手続法203条・204条1項・205条/民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則4条(いずれも e-Gov 法令検索で原文確認・2026-10-19)/最高裁平成元年11月24日判決(民集43巻10号1220頁)

最終確認日
2026年10月19日
法令の基準時
2026年10月時点の法令による
出典(外部サイト)
e-Gov 法令検索(デジタル庁)〔外部サイト〕/裁判所ウェブサイト〔外部サイト〕
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