問題提起
配偶者の不貞が分かったとき、配偶者だけでなく相手(不貞相手)にも責任を問いたいと考える人は多い。反対に、交際相手の配偶者から突然、内容証明郵便で慰謝料を求められる人もいる。どちらの立場でも、成立の要件、金額の考え方、配偶者との関係、示談の内容が争点になる。
弁護士に相談する前に知っておきたい法律の要点を、分野ごとにスレッド形式でまとめています。
配偶者の不貞が分かったとき、配偶者だけでなく相手(不貞相手)にも責任を問いたいと考える人は多い。反対に、交際相手の配偶者から突然、内容証明郵便で慰謝料を求められる人もいる。どちらの立場でも、成立の要件、金額の考え方、配偶者との関係、示談の内容が争点になる。
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。民法709条(e-Gov法令検索で原文確認)
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。民法710条(e-Gov法令検索で原文確認)
数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。(後略)民法719条1項(e-Gov法令検索で原文確認)
① 不貞行為があること。 典型は肉体関係。これに至らない親密な交際でも、婚姻共同生活の平和を害する程度であれば責任が認められることがあるが、どこまでかは事案による。
② 故意・過失。 不貞相手が、交際相手が結婚していると知っていたか、注意すれば知ることができた(過失)ことが必要。独身だとうそをつかれ、知らなかったことに過失もなければ、その行為について責任は負わない。ただし、途中で既婚と知った後も関係を続ければ、その後の行為について責任が問題になる。
③ 婚姻関係が破綻する前であること。 不貞の当時、夫婦関係がすでに破綻していた場合は、特段の事情がない限り、不貞相手は責任を負わない(最高裁平成8年3月26日判決)。詳しくは「不貞の慰謝料|婚姻関係がすでに破綻していた場合」。
④ 損害。 精神的な苦痛に対する慰謝料。金額は、婚姻期間、不貞の期間・回数・態様、不貞が原因で別居・離婚に至ったか、未成年の子の有無、反省や謝罪の有無などを総合して決められる。
実務の視点 請求する側は、手元の不貞の証拠(写真、メッセージ、宿泊の記録など)と、相手の氏名・住所の情報を整理する。証拠や正確な住所がそろっていなくても、相談を待つ必要はない(時効が進んでいることがある)。他人のスマートフォンやアカウントに無断でログインするなど違法となりうる方法は避ける。相手の勤務先や家族に知らせる、SNS で公表するなどの行為は、名誉毀損やプライバシー侵害として逆に責任を問われるおそれがある。
1. 手元の証拠と、相手の氏名・住所の情報を整理する。
2. 相手に慰謝料を請求する(内容証明郵便などの書面で)。ただし、裁判外の請求(催告)による時効の猶予は、請求が相手に届いた時から6か月に限られ、時効が数え直しになるわけではない。猶予されている間に重ねて請求しても延びない(民法150条)。期限が近ければ、交渉と並行して裁判の手続を考える。
3. 交渉で、金額・支払方法・接触禁止などを話し合う。
4. 合意できれば、示談書(合意書)を作る。分割払いなら、強制執行認諾文言付きの公正証書にすることも考える。
5. 合意できなければ、訴えを起こす。不貞相手だけへの訴えは、原則として訴額140万円以下なら簡易裁判所、超えれば地方裁判所(裁判所法33条1項1号)。離婚訴訟と関連する損害賠償請求として一緒に起こせる場合は、家庭裁判所で審理されることもある(人事訴訟法17条)。民事調停を使う方法もある。
① 配偶者と不貞相手の両方から二重には取れない。 2人は同じ損害について共同で責任を負う関係とされるので、同じ損害が重なる範囲では、一方から受け取った分は、もう一方への請求額から差し引かれる。「離婚慰謝料」や「財産分与」という名目でも、不貞による精神的苦痛の埋め合わせが含まれていれば、その範囲は差し引かれうる。名目だけでなく、合意の内容や支払の趣旨から、どの損害が埋め合わされたかを確かめる。不貞相手が責任を負わない損害(配偶者による別の暴力など)や、慰謝料の趣旨を含まない財産分与は区別して考える。
② 配偶者を許しても、不貞相手の責任がなくなるとは限らない。 配偶者に請求しないことにしても、それだけで不貞相手の責任が当然に消えるわけではないとされる。ただし、示談の書き方によっては影響が出るので注意する。
③ 不貞相手から受け取ると、配偶者に求償されることがある。 不貞相手は、払った額のうち配偶者の負担部分を、配偶者に求めることができる場合がある(求償)。求償できる額は、適正な賠償額や2人の負担の割合などで決まり、当然に半額になるわけではない。夫婦が離婚しない場合、結局は家計から出ていくことになるため、示談で不貞相手に「求償しない」と約束させることがある。
① 既婚と知らなかった、または破綻していたと信じた。 知らなかったことに落ち度がなかったこと、当時すでに破綻していたことは、請求を否定する主張になる。「夫婦関係は終わっている」と聞かされていただけでは、破綻を信じたことに過失がないとされるとは限らない。
② 時効。 請求する側が不貞と相手を知った時から3年を過ぎていれば、時効を主張できる場合がある。ただし、時効が完成した後に支払を約束したり一部を払ったりすると、時効を主張できなくなることがあるので、返事をする前に確かめる。
③ 金額が高すぎないか。 請求額どおりに認められるとは限らない。婚姻期間、不貞の期間、夫婦関係への影響などで金額は大きく変わる。
④ 示談書の条項を確かめる。 支払のほか、接触禁止(仕事上の連絡などの例外)、口外しないこと(弁護士・裁判所などへの相談の例外)、違反した場合の違約金、求償をしないこと、「これ以上の請求はしない」という清算条項など、誰のどの請求を清算するのかを含めて確認してから署名する。違約金が高すぎても、署名後に当然に減額されるわけではない。
議論のある点 慰謝料の金額は、事案ごとの事情を総合して決められ、相場の目安として示される数字にも幅がある。また、肉体関係に至らない交際がどこまで違法か、配偶者と不貞相手の負担部分の割合、示談の内容が配偶者への請求にどう影響するかも、事情により判断が分かれる。一般論だけで判断せず、弁護士に相談してほしい。
・不貞の証拠が十分か分からない、相手の氏名・住所が分からない
・離婚するか、夫婦関係を続けるか決めていない
・内容証明郵便で慰謝料を求められた
・相手から高額な違約金付きの示談書への署名を求められている
・裁判所から訴状や支払督促が届いた(書類に書かれた期限を確かめ、放置しない)
・暴力・脅し・つきまとい、職場や家族に知らせるという脅しがある(交渉より安全の確保を優先し、警察などにも相談する)
・不貞相手が、自分の配偶者に求償すると言っている
請求する側は、相手に連絡する前に、証拠と方針を整理して相談する。請求された側は、回答や署名の前に相談する。いったん認めた内容や署名した示談書は、後から覆しにくい。
不貞相手への慰謝料は、不貞行為、既婚の認識(または過失)、婚姻関係が破綻していなかったことが要件とされる。配偶者と不貞相手は共同で責任を負い、両方から二重には取れない。離婚したことによる慰謝料は、不貞相手には原則として求められない。請求する側もされる側も、示談の条項まで確かめて進める。
出典
民法150条・709条・710条・719条・724条/裁判所法33条1項1号/人事訴訟法17条(e-Gov 法令検索で原文確認・2026-10-19)/最高裁平成8年3月26日判決(民集50巻4号993頁)/最高裁平成31年2月19日判決(民集73巻2号187頁)