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遺留分侵害額請求|通知から調停・訴訟まで

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この記事の要点

  • 遺留分侵害額の請求は、まず相手(遺贈や贈与を受けた人)への意思表示で行う。裁判を起こさなくても、意思表示が相手に届けば請求したことになる。後で争いにならないよう、配達証明付きの内容証明郵便で送るのが一般的である。
  • 請求権は、相続の開始と遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年、または相続開始の時から10年で消える(民法1048条)。意思表示をした後に生じる金銭の支払請求権には、別に一般の債権の消滅時効がかかる(民法166条1項)と説明されている。
  • 話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所に遺留分侵害額の請求調停を申し立て(調停前置。家事事件手続法257条1項)、不成立なら訴訟で決着をつける。裁判所は、支払う側の請求で、支払に相当の期限を与えることができる(民法1047条5項)。
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問題提起

父が「全財産を長男に相続させる」という遺言を残して亡くなった。次男の自分は、遺留分があると聞いた。兄に「遺留分をください」と電話で伝えたが、返事がない。この先、何をどの順番ですればよいのか。

法律の文言(民法1046条・1047条・1048条)

遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。民法1046条1項(e-Gov法令検索で原文確認)
受遺者又は受贈者は、次の各号の定めるところに従い、(中略)遺留分侵害額を負担する。
一 受遺者と受贈者とがあるときは、受遺者が先に負担する。
二 受遺者が複数あるとき、又は受贈者が複数ある場合においてその贈与が同時にされたものであるときは、受遺者又は受贈者がその目的の価額の割合に応じて負担する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
三 受贈者が複数あるとき(前号に規定する場合を除く。)は、後の贈与に係る受贈者から順次前の贈与に係る受贈者が負担する。
(中略)
5 裁判所は、受遺者又は受贈者の請求により、第一項の規定により負担する債務の全部又は一部の支払につき相当の期限を許与することができる。民法1047条・一部省略(e-Gov法令検索で原文確認)
遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。民法1048条(e-Gov法令検索で原文確認)

まず確かめること

① 自分に遺留分があるか、いくらか。 遺留分があるのは兄弟姉妹以外の相続人(配偶者、子やその代襲相続人、直系尊属)で、兄弟姉妹や、兄弟姉妹の代わりに相続する甥・姪には遺留分がない。相続放棄をした人も対象外である。割合は直系尊属だけが相続人なら3分の1、それ以外は2分の1を、法定相続分で分ける(民法1042条)。割合と計算の考え方は「遺留分|最低限の取り分の割合と期限」、算入される生前贈与は「遺留分|生前贈与が算入される場合」のスレッドを参照。

② いつの相続か。 この記事の仕組み(金銭の請求)は、2019年7月1日以後に開始した相続に適用される。それより前に開始した相続には、改正前の遺留分減殺請求の規定が適用される(平成30年法律第72号附則2条)。

③ だれに請求するか。 遺贈を受けた人(「相続させる」遺言などで財産を受け取った相続人を含む)や、算入される贈与を受けた人が相手になる。複数いる場合は、受遺者が先に負担し、贈与は新しいものから順に負担するなどの順序があり、各人が負担する額には、受けた財産の価額などによる限度がある(民法1047条1項)。好きな相手に全額を請求できるわけではなく、負担すべき相手にお金がなくて回収できない分を、当然にほかの相手に請求できるわけでもない(同条4項)。

手続の流れ

1. 意思表示(通知)を送る

① 方法。 遺留分侵害額の請求は、相手への意思表示で行う。意思表示は相手に届いた時に効力を生じる(民法97条1項)ので、期限の直前に発送するだけでは足りない。法律上は口頭でもよいが、1年の期限内に請求したことを後で証明できるよう、配達証明付きの内容証明郵便で送るのが一般的である。

② 金額は必須ではないと説明されている。 遺留分侵害額の支払を請求する意思を明確に示せば足り、最初の通知で具体的な金額を示さなくても請求の効力はあると説明されている。「請求を検討している」「権利を留保する」といった書き方では足りないおそれがある。財産の全体が分からない段階でも、期限内にまず意思表示をすることが大切である。

③ 書く内容。 請求する人と相手、亡くなった人と相続開始日、問題の遺言・贈与、遺留分侵害額の支払を請求する旨、財産の資料の開示の求め、などを書く。

2. 財産の資料をそろえ、金額を計算する

遺言書、相続開始時の財産(不動産の評価・預貯金の残高)、生前贈与、債務の資料をそろえ、遺留分を算定するための財産の価額(民法1043条)から遺留分侵害額(民法1046条2項)を計算する。不動産や株式の評価で争いになることが多い。

3. 話し合い(交渉)

計算した金額を示して、支払を求める。支払の時期・方法(分割払など)も含めて合意できれば、合意書を作る。

4. 家庭裁判所の調停

① 調停前置。 遺留分侵害額の請求は家庭に関する事件として、訴えの前に家庭裁判所の調停を申し立てるのが原則である(家事事件手続法244条・257条1項)。

② 申立先。 相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者が合意で定めた家庭裁判所(家事事件手続法245条1項)。

③ 調停の申立てと意思表示は別。 調停の申立ては、家事調停による時効の完成猶予(民法147条1項3号)という効果をもつ。ただし、調停が不成立・取下げなどで権利が確定しないまま終わった場合、完成が猶予されるのは終了から6か月を経過するまでで、時効が新たに進み直す(更新される)わけではないので、その間に訴えを起こすなどの対応が要る。また、相続開始から10年の期間は、1年の消滅時効と性質が違う(除斥期間と解する見解が一般的)とされ、調停の申立てでこの期間まで保全されると考えない。さらに、調停の申立ては相手への請求の意思表示と同じとは限らない。申立書の内容と相手への送付によって意思表示と評価される場合もあるが、確実にするため、1年の期限内に、相手へ直接、明確な請求の通知を届けておくのが安全である。

5. 訴訟

調停で合意できなければ、地方裁判所(請求額によっては簡易裁判所)に、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を求める訴えを起こす。訴訟では、財産の評価や贈与の有無が争点になり、鑑定が行われることもある。

期限の考え方

① 1年。 相続の開始と、遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことの両方を知った時から1年(民法1048条前段)。遺言の内容を知ったのがいつかが問題になる。

② 10年。 知らなくても、相続開始の時から10年たつと請求できなくなる(同条後段)。

③ 意思表示の後の期限。 期間内に意思表示をすると、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を求める権利(金銭債権)が生じる。この金銭債権にも、一般の債権と同じ消滅時効(権利を行使できることを知った時から5年、権利を行使できる時から10年。民法166条1項)がかかると説明されている。金額が決まっていない、交渉中である、というだけで時効の進行が止まるわけではない。意思表示をしただけで長く放置しない。2020年4月1日より前に生じた債権などには改正前の時効の規定が適用される経過措置がある(平成29年法律第44号附則10条4項)ので、請求した時期によっては確認が要る。

遅延損害金と支払の猶予

① 遅延損害金。 期限の定めのない債務は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う(民法412条3項)。遺留分侵害額の金銭債務についても、支払の請求を受けた時から遅延損害金が生じると説明されている。遺留分侵害額請求権を行使することと、生じた金銭の支払を求めることは区別され、最初の通知が支払の請求も兼ねるかは文言・内容による。通知では支払を求める趣旨を明確にし、金額が分かり次第、具体的な額を示して支払を求めておくとよい。

② 支払の期限の許与。 支払う側(受遺者・受贈者)は、裁判所に請求して、支払の全部または一部について相当の期限を与えてもらうことができる(民法1047条5項)。遺産が不動産ばかりで、すぐに現金を用意できない場合などに使われる。

実務の視点 内容証明郵便が受取拒否や不在で返送されることがある。相手が正当な理由なく受け取らなかった場合は、通常届くはずだった時に届いたものとみなされることがあるが(民法97条2項)、事情によるので、封筒や追跡の記録を保存し、期限前にすぐ相談する。普通郵便やメールで同じ内容を送るのは補助的な手段で、それだけで到達が確実になるわけではない。相手の住所が分からない場合は、公示による意思表示(民法98条)などを検討する。遺言の内容を知った日(遺言書を見た日、検認の日、遺言執行者から通知を受けた日など)をメモしておくと、期限の計算に役立つ。相手が遺言執行者を通じて手続を進めている場合も、遺留分の請求は受遺者・受贈者に対して行う。

確認点・よくある誤解

① 「電話で伝えた」だけでは証明が難しい。 口頭でも意思表示はできるが、期限内に請求したことを証明できないと、後で争いになる。

② 請求できるのはお金。 改正後は、遺留分の請求は金銭の支払の請求で、不動産そのものの返還を求めるものではない。

③ 遺留分は放棄していないか。 相続開始前に、家庭裁判所の許可を得て遺留分を放棄していた場合は、その範囲で請求できない(民法1049条1項)。相続開始後に放棄・免除・清算の合意をしていないかも確かめる。

④ 遺言の無効を争う場合も。 遺言の無効を主張する場合でも、念のため遺留分の請求の意思表示を期限内に相手に到達させておく(「遺言の無効|認知症のときに書かれた遺言を争う」のスレッドを参照)。

⑤ 相手が財産を処分しそうなとき。 相手が財産を売ったり移したり、預金を引き出したりしそうな場合や、支払能力に不安がある場合は、交渉や調停と並行して(場合によっては先に)、仮差押えなどの保全の手続を考える必要がある。

議論のある点

・「知った時」の判断。 1年は、相続の開始と、贈与・遺贈によって自分の遺留分が侵害されることを認識した時が問題になるとされる。遺言を見た日や検認の日と必ず一致するわけではないが、正確な侵害額が分かるまで待ってよいわけでもない。遺言の有効性を争っていた場合などに、1年がいつから進むかは、事情によって判断が分かれる。
・財産の評価。 不動産・非上場株式などの評価は、遺留分侵害額を大きく左右し、争いになりやすい。
・遅延損害金の起算点。 最初の意思表示の時か、具体的な金額を示した請求の時かで、遅延損害金の額が変わる。
・調停の申立てと意思表示の関係。 調停の申立書の送付が意思表示に当たるかは、事情による。

これらは一般論だけで判断せず、弁護士に相談してほしい。

特に相談した方がよい場面

・遺言や生前贈与で自分の取り分がほとんどない
・遺言の内容を知ってから時間がたっている(1年が近い)
・財産の全体や評価が分からない
・相手が話し合いに応じない、または財産を開示しない
・遺言の有効性も争いたい
・逆に、遺留分を請求された側で、支払の方法や評価を争いたい
・通知が返送された、相手の住所が分からない
・相手が財産を処分しそう、または支払能力に不安がある

相談のタイミング

遺言や贈与の内容を知ったら、できるだけ早く、少なくとも1年の期限よりかなり前に相談するのがよい。期限が近い場合は、まず意思表示の通知を相手に届けることを優先する(期限の直前に発送するだけでは間に合わないことがある)。

まとめ

遺留分侵害額の請求は、まず期限内に内容証明郵便などで意思表示を相手に届け、資料をそろえて金額を計算し、話し合い・家庭裁判所の調停・訴訟の順に進めるのが一般的である(期限や財産の保全の必要に応じて並行して動く)。請求権は1年・10年で消え、意思表示の後の金銭債権にも時効がある。早めに動きたい。

出典

民法97条・98条・147条1項3号・166条1項・412条3項・1042条〜1049条/家事事件手続法244条・245条1項・257条1項/民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)附則2条/平成29年法律第44号附則10条4項(いずれも e-Gov 法令検索で原文確認・2026-10-19)

最終確認日
2026年10月19日
法令の基準時
2026年10月時点の法令による
出典(外部サイト)
e-Gov 法令検索(デジタル庁)〔外部サイト〕/裁判所ウェブサイト〔外部サイト〕
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