期限に注意
期限を過ぎると、権利を失ったり、手続ができなくなったりすることがあります。いつから数えるか、延ばせるかどうかは事情によって変わります。思い当たる方は、できるだけ早く弁護士に確認してください。
弁護士に相談する前に知っておきたい法律の要点を、分野ごとにスレッド形式でまとめています。
期限を過ぎると、権利を失ったり、手続ができなくなったりすることがあります。いつから数えるか、延ばせるかどうかは事情によって変わります。思い当たる方は、できるだけ早く弁護士に確認してください。
離婚や借金、職場のトラブルなど、法律相談では人に知られたくない事情を話すことになる。「弁護士に話したことが、家族や勤務先、相手方に伝わってしまわないか」という不安から、肝心な事実を話せない人もいる。弁護士の守秘義務の仕組みを知っておくと、安心して事実を伝えられる。
弁護士又は弁護士であつた者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。但し、法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。弁護士法23条(e-Gov法令検索で原文確認)
医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。刑法134条1項(e-Gov法令検索で原文確認)
弁護士は、正当な理由なく、依頼者について職務上知り得た秘密を他に漏らし、又は利用してはならない。弁護士職務基本規程23条(e-Gov法令検索で原文確認)
① 弁護士法23条は「職務上知り得た秘密」全般を対象にする。 弁護士は、職務上知り得た秘密を保持する義務を負う(弁護士法23条)。法律相談だけで終わり、その後の交渉や裁判を依頼しなかった場合も、弁護士が相談の中で知った秘密はこの義務の対象になる。法律相談を頼むことと、その後の事件の処理を頼むことは別である。弁護士でなくなった後も同じである。
② 秘密を漏らすことは刑罰の対象にもなる。 弁護士や弁護士であった者が、正当な理由がないのに、業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金に処せられる(刑法134条1項。刑罰の内容は現行法によるもので、拘禁刑が導入される前の行為には改正前の刑が適用される)。処罰されるのは故意に漏らした場合で、不注意による漏えいはこの罪の対象ではないが、損害賠償や懲戒の問題になることはある。この罪は告訴がなければ公訴を提起できない(刑法135条)。告訴は、犯人を知った日から6か月を経過するとできなくなる(刑事訴訟法235条本文)。これとは別に、この罪の公訴時効は3年である(刑事訴訟法250条2項6号)。弁護士会への懲戒の請求や損害賠償の請求は、告訴とは別の手続である。懲戒は、懲戒の事由があった時から3年を経過すると手続を開始できない(弁護士法63条)。損害賠償の請求にも消滅時効がある。
③ 裁判でも秘密は守られる仕組みがある。 弁護士は、民事裁判で証人として尋問を受けても、職務上知り得た事実で黙秘すべきものについては証言を拒むことができる(民事訴訟法197条1項2号)。刑事裁判でも、業務上委託を受けたため知り得た事実で他人の秘密に関するものについて証言を拒むことができ(刑事訴訟法149条)、業務上委託を受けたため保管・所持する物で他人の秘密に関するものについて押収を拒むことができる(同法105条)。ただし、本人が承諾した場合などの例外がある(民事訴訟法197条2項、刑事訴訟法149条ただし書・105条ただし書)。
④ 事務所の職員にも秘密を守らせる仕組みがある。 弁護士は、事務職員、司法修習生その他の自らの職務に関与させた者が、法律事務所の業務に関して知り得た秘密を漏らしたり利用したりしないよう、指導と監督をしなければならない(弁護士職務基本規程19条)。共同事務所の弁護士も、他の弁護士の依頼者について執務上知り得た秘密を、正当な理由なく漏らしたり利用したりしてはならない(同規程56条)。
⑤ 「正当な理由」がある場合は開示されることがある。 刑法134条1項と弁護士職務基本規程23条は、「正当な理由」がある場合を除いている。秘密の開示について有効な承諾がある場合に、その承諾の範囲内で開示することがその典型である。ただし、依頼者が承諾しただけで、依頼者から聞いた家族や相手方など第三者の秘密まで当然に開示できるわけではない。そのほかどのような場合が正当な理由に当たるかは、事情によって判断される。
1. 予約のときに、相手方の名前など利益相反の確認に必要なことを先に伝え、詳しい事情を話す前に相談できるかを確かめる。相談の冒頭で、「家族(または勤務先)に知られたくない」と伝える。
2. 連絡の方法(電話の時間帯、郵便を送らない、メールだけにするなど)の希望を伝える。
3. 事実は、自分に不利なことも含めて正確に話す。
4. 事件を依頼したときは、相手方とのやり取りや裁判の中で、どの情報が相手方に伝わることになるかを弁護士に確かめる。
実務の視点 守秘義務があっても、事件を進めれば、相手方や裁判所には必要な範囲で情報が伝わる。たとえば、相手方に請求する書面には、通常、依頼者の名前などが書かれる。相手方に今の住所などを知られると危険や生活上の重大な支障があるときは、相手方への連絡や裁判所への書面の提出の前に、弁護士に伝える。いったん相手方に伝わった情報は取り消せない。民事訴訟には、申立て等をする人(またはその法定代理人)が、自分の住所や氏名などが当事者に知られることによって社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあることを疎明した場合に、申立てにより、裁判所が住所や氏名などを秘匿する決定をする制度がある(民事訴訟法133条1項)。希望すれば必ず認められるものではなく、提出する書面や添付資料に住所などが残らないようにする注意も要る。
① 守秘義務は「話してはいけない」理由ではなく「話してよい」理由である。 弁護士に事実を隠すと、正しい見通しが立てられない。守秘義務があるからこそ、不利な事情も含めて話してよい。
② 家族が同席すると、その家族には内容が伝わる。 家族を同席させるかどうかは、相談者の意思を基本に、弁護士と相談して決める。弁護士が相談者一人と話す時間を設けることもある。同席した家族に、弁護士と同じ守秘義務が当然に生じるわけではない。家族に知られたくない事情があるときは、予約のときか相談の冒頭に、一人で話したいと伝える。
③ 弁護士以外の窓口では、扱いが違うことがある。 弁護士の守秘義務は、弁護士が職務上知り得た秘密についての義務である。弁護士以外の担当者にも、その立場や所属する機関に応じて、法律・契約・内部の決まりによる秘密の保持や情報管理の義務がある。ただし、誰と情報を共有するか、関係機関に伝えることがあるかは窓口によって違うので、気になるときは詳しい事情を話す前に確かめる。
議論のある点 秘密を開示しても義務に反しない「正当な理由」がどのような場合に当たるか(依頼者の承諾がある場合のほか、弁護士が自分の身を守るために必要な場合、人の生命・身体に重大な危険が差し迫っている場合など)は、事情によって判断が分かれる。一般論だけで判断せず、弁護士に相談してほしい。
・相手方が、相談しようとしている弁護士や同じ事務所の弁護士に相談・依頼していたかもしれない
・家族や勤務先が相談を手配していて、誰が相談者・依頼者になるのか分からない
・家族や勤務先に知られると身の危険や不利益がある
・相手方に今の住所や勤務先を知られたくない
・以前に相談した弁護士から情報が漏れたのではないかと心配している(いつ、どの情報が、誰に伝わったかを記録し、メールなどを保存して、早めに相談する)
具体的な事案は、法律事務所、弁護士会の法律相談センターや法テラス等にご相談ください。
秘密の扱いの希望は、相談の冒頭で伝える。郵便や電話の連絡で家族などに知られるおそれがあるときは、予約の段階で連絡方法の希望を伝える。
弁護士は職務上知り得た秘密を保持する義務を負い(弁護士法23条)、依頼に至らなかった相談で知った秘密も対象になる。秘密を漏らせば刑罰の対象にもなり(刑法134条1項)、裁判でも要件を満たす秘密について証言を拒める仕組みがある。ただし、事件を進めれば必要な範囲で相手方や裁判所に情報が伝わるので、知られたくない事情は早めに弁護士に伝える。
出典
弁護士法23条・63条、刑法134条・135条、民事訴訟法133条・197条、刑事訴訟法105条・149条・235条・250条(e-Gov 法令検索で原文確認・2026-10-20)
弁護士職務基本規程19条・23条・56条(平成16年日本弁護士連合会会規第70号)