期限に注意
免除を認めない決定に対する不服申立ては、決定の通知が到達した日から30日以内にしなければならない(業務方法書65条の3第1項)。期限を過ぎると申立てができなくなることがある。開封した日や相談した日から数えるのではなく、相談や再申請によって期間が当然に延びるわけでもないので、通知を受け取った日が分かるものを残し、決定が届いたら早めに弁護士や法テラスに確認してほしい。
弁護士に相談する前に知っておきたい法律の要点を、分野ごとにスレッド形式でまとめています。
免除を認めない決定に対する不服申立ては、決定の通知が到達した日から30日以内にしなければならない(業務方法書65条の3第1項)。期限を過ぎると申立てができなくなることがある。開封した日や相談した日から数えるのではなく、相談や再申請によって期間が当然に延びるわけでもないので、通知を受け取った日が分かるものを残し、決定が届いたら早めに弁護士や法テラスに確認してほしい。
法テラスに立て替えてもらった弁護士費用を返す必要があるが、事件が終わった後も生活が苦しく、返せる見込みがない――そのような人のために、返済を免除する制度がある。生活保護を受けていることなどを理由とする免除(業務方法書65条)は、申請してはじめて審査され、要件を満たさなければ認められない(所在不明・死亡などの場合に申請によらず免除される制度は別にある。業務方法書66条)。
理事長は、被援助者から、終結決定又はその後の決定で定めた立替金の償還の免除を求める申請を受けた場合において、被援助者が次の各号に掲げる要件のいずれかに該当すると認めるときは、立替金の償還未済額の償還の免除を決定することができる。ただし、被援助者が相手方等から金銭等を得、又は得る見込みがあるときは、当該金銭等の価額の100分の25に相当する金額については、扶養料、医療費その他やむを得ない支出を要するなど免除を相当とする特別の事情のない限り、その償還の免除を決定することができない。
一 生活保護法による保護を受けているとき。
二 前号に該当する者に準ずる程度に生計が困難であり、かつ、将来にわたってその資力を回復する見込みに乏しいと認められるとき。日本司法支援センター業務方法書65条1項(e-Gov法令検索で原文確認)
① 生活保護を受けているとき。 利用者が申請のときに生活保護を受けているときは、免除の要件の一つに当たる(業務方法書65条1項1号)。ただし、法テラスの公式サイトは、生活保護を受けていることだけを理由に必ず免除になるのではなく、申請の時点の経済状況や事件で得た経済的利益なども踏まえて判断すると案内している。
② 生活保護に準ずる程度に生計が困難で、資力を回復する見込みに乏しいとき。 生活保護を受けていない人でも、生活保護に準ずる程度に生計が困難で、かつ、将来にわたって資力を回復する見込みに乏しいと認められるときは、免除の要件に当たる(業務方法書65条1項2号)。
・「生活保護に準ずる程度に生計が困難」とは、本人と配偶者の手取り月収の合計が資力基準の基本の額を70%に減じて計算した額以下であり、かつ、本人と配偶者の資産を返済に充てられない合理的な事情があることをいう(民事法律扶助業務運営細則31条)。
・「資力を回復する見込みに乏しい」には、特段の事情がない限り、65歳以上の高齢者、障害基礎年金・障害厚生年金を受けている人や一定の等級の障害者手帳を持つ人など、その障害のある人を扶養している人、病気で長期の療養が必要なため収入がなく今後1年程度働く見込みがない人、これらに準ずる事情で今後1〜2年で生計が改善する見込みに乏しい人が含まれる(細則32条)。
③ 相手方から得たお金の25%。 事件で相手方などから金銭等を得た、または得る見込みがあるときは、その価額の25%に当たる額については、扶養料・医療費などやむを得ない支出があるなど特別の事情がない限り、免除されない(業務方法書65条1項ただし書)。法テラスの公式サイトは、受け取ったお金をすでに生活費に使ってしまっていても、25%に当たる額を返済に充てていなければ原則として免除できないと案内している。25%は、まだ返していない立替金を超えて追加で払う額という意味ではない。一部の免除がされるか、すでに返した額との関係はどうなるかは、法テラスに確認する。
④ ひとり親の特例。 養育費を請求した事件とその関連事件については、ひとり親についての別の免除の特例がある(業務方法書65条の2)。
⑤ 申請によらない免除。 利用者の所在が分からず差し押さえる財産もないとき、利用者が亡くなったとき、立替金が少額で取立ての費用に満たないときなどは、理事長が免除を決定することができる(業務方法書66条)。細則は、立替金の残額が7万円以下で、それまでの返済の状況などから免除が相当と認めるときも、少額の場合に当たるものとして免除できるとしている(細則33条)。
1. 法テラスで利用したすべての援助事件が終わり、終結決定がされるのを待つ。法テラスの公式サイトは、援助が終わる前にあらかじめ免除を申請することはできないと案内している。
2. 利用している法テラスの地方事務所に、免除を申請したいと連絡し、必要な書類の案内を受ける。
3. 所定の償還免除申請書と、免除を相当とする理由を示す書面を理事長に出す(業務方法書65条2項)。生活保護を受けている人は、免除申請日から3か月以内に発行された(申請の日からさかのぼって3か月以内に発行された)生活保護受給証明書を付けるよう案内されている。病気・障害などで申請書を書けないときは、別の方法による申請も認められる(同項ただし書)。
4. 法テラスが審査し、免除するか、認めないかを決めて通知する(業務方法書65条6項)。審査の間、理事長が必要と認めれば返済が猶予される(同条4項)が、申請しただけで返済や口座引落しが自動的に止まるとは限らないので、審査中の返済の扱いを法テラスに確かめ、自己判断で返済を止めない。
5. 認めない決定に不服があるときは、決定の通知が到達した日から30日以内に、不服の対象となる決定と不服の理由を書いた書面を理事長に出して、不服申立てをする(業務方法書65条の3第1項・2項)。相談や再申請をしても、この期間が当然に延びるわけではない。
実務の視点 法テラスの公式サイトは、提出書類に不備や不足があっても原則として法テラスから案内はせず、不備で免除が認められなかったときは書類を整えて再申請できると案内している。通帳は普通預金だけでなく定期預金のページの写しも求められることがあるので、出す前に案内の一覧と照らし合わせる。生活保護を受けている人は、インターネットで申請できるサービスもある(令和8年4月開始と案内されている)。
① すでに返した分は戻らない。 免除の対象は、まだ返していない額(償還未済額)である(業務方法書65条1項)。
② 生活保護などを理由とする免除は申請しなければ受けられない。 生活保護を受けていても、業務方法書65条の免除を受けるには申請が必要である。
③ 免除の申請は事件が終わってから。 終結決定がされる前に申請することはできない。ただし、事件の途中でも返済が苦しいときは、その時点で猶予や返し方の変更を法テラスに相談できる(業務方法書31条・34条)。
議論のある点 「生活保護に準ずる程度に生計が困難」か、「資力を回復する見込みに乏しい」か、25%の例外となる「特別の事情」があるか、免除が相当か(業務方法書65条5項2号)は、利用者の収入・資産・健康状態・家族の状況などを踏まえて判断される。一般論だけで判断せず、弁護士や法テラスに相談してほしい。
・事件が終わったが、収入が少なく返済のめどが立たない
・高齢・障害・長い療養などで、今後も収入が増える見込みがない
・事件で受け取ったお金をすでに使ってしまった
・免除を認めない決定が届いた
・事件が続いているが、すでに返済が苦しい
具体的な事案は、法律事務所、弁護士会の法律相談センターや法テラス等にご相談ください。
終結決定の通知が届いたら、免除を申請するかどうかを早めに検討する。返済が苦しいまま申請を先延ばしにすると、その間の返済が続いたり、督促を受けたりすることがある。
法テラスの立替金は、事件がすべて終わった後、生活保護を受けているか、それに準ずる程度に生活が苦しく今後も回復の見込みが乏しい場合に、申請により免除されることがある(業務方法書65条1項)。相手方から得たお金の25%は原則として免除されず、すでに返した分は戻らない。認めない決定には30日以内に不服申立てができる。
出典
日本司法支援センター業務方法書31条・34条・65条・65条の2・65条の3・66条(令和8年3月25日法務大臣認可の版)
民事法律扶助業務運営細則31条・32条・33条
日本司法支援センター(法テラス)公式サイト「立替金の償還免除申請に関するよくあるお問合せ」「立替制度に関するよくあるご質問」(2026-10-20確認)