① 期日での合意。 当事者双方が、口頭弁論や和解の期日で和解条項に合意すると和解が成立する。裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、電話会議の方法で和解の期日の手続を行うこともできる(民事訴訟法89条2項)。
② 和解条項案の書面による受諾。 当事者の一方が出頭することが困難な場合に、その当事者が、裁判所から示された和解条項案を受諾する書面を出し、他方の当事者が期日に出頭して受諾すると、和解が調ったものとみなされる(民事訴訟法264条1項)。当事者双方が出頭困難な場合に、双方が受諾の書面を出し、裁判所が定めた日時が経過したときも同様である(同条2項)。
③ 裁判所が定める和解条項。 当事者が共同して、裁判所が定める和解条項に服する旨を書面で申し立てたときは、裁判所は事件の解決のために適当な和解条項を定めることができる。その告知が当事者双方にされると和解が調ったものとみなされる(民事訴訟法265条1項〜5項)。当事者は、和解条項の告知の前に限り申立てを取り下げることができ、取り下げるのに相手方の同意は要らない(同条4項)。いったん告知を受けた和解条項には従うことになるので、この申立てをする前に弁護士に相談する。
④ 代理人の特別の委任。 委任を受けた訴訟代理人が和解をするには、特別の委任が必要である(民事訴訟法55条2項2号。法令により裁判上の行為をすることができる代理人の権限は別。同条4項)。和解の権限を代理人に与えている場合、各条項を本人が個別に承認しなかったというだけで和解が当然に無効になるわけではないので、希望する条件や最終確認の方法を代理人と事前に打ち合わせておく。