期限に注意
控訴の期間は、判決書(電子判決書を書面にしたものなど)の送達を受けた日から2週間の不変期間である(民事訴訟法285条)。判決の言渡しの日から数えるのではない。期間は送達を受けた日の翌日から数え、末日が土日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日)に当たるときは、その翌日に満了する(民事訴訟法95条3項。翌日も休日なら、さらに後の休日でない日になる)。弁護士が代理人のときは代理人への送達の日が基準になるなど、本人が判決を受け取った日・読んだ日とは限らない。郵送で出すときは、期間内に裁判所に届く必要がある。不変期間は通常の延長ができない。遠くに住む当事者のために裁判所が付加期間を定める制度はある(民事訴訟法96条2項)が、自動的に延びるわけではない。また、自分の責めに帰することのできない事由で期間を守れなかったときの追完も、その事由がなくなってから1週間以内(外国にいる当事者は2か月)に限られる(民事訴訟法96条・97条)。期間を過ぎると、相手方の控訴などがない限り、判決が確定する。控訴状に不服の理由を具体的に書かなかったときは、控訴の提起後50日以内に控訴理由書を出す(民事訴訟規則182条)。期限を過ぎると権利を失ったり手続ができなくなったりすることがあり、いつから数えるか・延ばせるかは事情で変わるので、思い当たる方はできるだけ早く弁護士に確認してほしい。