期限に注意
少額訴訟の判決に対する異議は、判決書(電子判決書または判決の内容を記録した電子調書)の送達を受けた日から2週間の不変期間内にしなければならない(民事訴訟法378条1項)。判決の言渡しの日から数えるのではない。送達を受けた日は、本人が実際に書類を読んだ日と一致するとは限らない(インターネットでの送達は、閲覧しなくても通知から1週間で効力が生じることがある。民事訴訟法109条の3第1項)。期間は原則として送達を受けた日の翌日から数え(インターネットでの送達は効力が生じた日時によって数え方が変わることがあるので、裁判所の記録で確認する)、末日が土日・祝日などの休日や年末年始(12月29日から1月3日)に当たるときは、その翌日(休日が続くときは休日明けの日)に満了する(民事訴訟法95条3項)。不変期間は通常の延長ができず、自分の責めに帰することのできない事由で期間を守れなかった場合の追完も、その事由がなくなってから1週間以内(外国にいる当事者は2か月以内)に限られる(民事訴訟法97条1項)。期間内に異議がなければ判決は確定する。また、請求を認める判決には仮執行宣言が付くので、確定前でも強制執行を受けることがあり、異議を申し立てただけでは執行は止まらない。期限を過ぎると権利を失ったり手続ができなくなったりすることがあり、いつから数えるか・延ばせるかは事情で変わるので、思い当たる方はできるだけ早く弁護士に確認してほしい。