期限に注意
答弁書は、呼出状などに書かれた提出期限までに裁判所に届くように出す。提出期限を過ぎたことだけで直ちに敗訴するわけではないが、答弁書を出さずに最初の期日に欠席すると、原告の主張どおりの判決が出ることがある(民事訴訟法159条3項)ので、期限を過ぎたときもすぐに裁判所と弁護士に連絡する。通常の訴訟の第一審判決に不服があるときの控訴は、判決書などの送達を受けた日から2週間の不変期間内にしなければならない(民事訴訟法285条)。不変期間は、通常の期限の延長ができない。支払督促の場合は、債務者が送達を受けた日から2週間以内に督促異議を申し立てないと、債権者は仮執行の宣言を申し立てることができるようになる(民事訴訟法391条1項)。仮執行の宣言の前なら2週間を過ぎても督促異議はできるが、仮執行の宣言を付した支払督促の送達を受けた日から2週間の不変期間を過ぎると督促異議はできなくなる(民事訴訟法393条)。不変期間は通常の延長ができない。自分の責めに帰することのできない事由で期間を守れなかったときの追完は、その事由がなくなってから1週間以内(外国にいる当事者は2か月)に限られる(民事訴訟法97条1項)。期限を過ぎると権利を失ったり手続ができなくなったりすることがあり、いつから数えるか・延ばせるかは事情で変わるので、思い当たる方はできるだけ早く弁護士に確認してほしい。