期限に注意
当事者双方が口頭弁論や弁論準備手続の期日に出頭しなかったとき、または出頭しても弁論や申述をしないで退廷・退席したときは、その期日から1か月以内(期日の翌日から暦に従って数える)に期日指定の申立てをしないと訴えの取下げがあったものとみなされる。裁判所から連絡を受けた日から数えるのではない。当事者双方が連続して2回出頭しなかったときなどは、その時点で取下げがあったものとみなされ、さらに1か月待ってもらえるわけではない(民事訴訟法263条)。欠席のまま通常の訴訟の判決が出たときは、判決書(または民事訴訟法254条2項の調書)の送達を受けた日から2週間の不変期間内に控訴しなければならない(民事訴訟法285条)。不変期間は、通常の期限の延長ができない。期限を過ぎると権利を失ったり手続ができなくなったりすることがあり、いつから数えるか・延ばせるかは事情で変わるので、思い当たる方はできるだけ早く弁護士に確認してほしい。