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有責配偶者|自分から離婚を求められる場面はあるか

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この記事の要点

  • 話し合い(協議離婚)や調停では、相手が同意すれば、有責配偶者の側からでも離婚できる。問題になるのは、相手が拒んで裁判で離婚を求める場合である。
  • 最高裁は、有責配偶者からの離婚の請求でも、①別居が相当の長期間に及び、②未成熟の子がおらず、③相手方が離婚で精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態に置かれるなどの特段の事情がなければ、認められることがあるとした(最高裁昭和62年9月2日大法廷判決)。
  • これらは機械的に当てはめる要件ではなく、その後の判例は、子の状況や離婚後の生活への手当て(経済的な給付)などを含めて総合的に判断している。別居期間の「何年なら認められる」という決まった基準はない。
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問題提起

ここでいう有責配偶者とは、婚姻関係の破綻について主として責任を負う配偶者をいう。夫婦げんかの原因を作ったことや、先に家を出たことだけで決まるものではない。不貞をした、家を出て別の人と暮らしているなど、自分が夫婦関係を壊した原因を作った自覚がある人が、「もう元には戻れないから離婚したい」と考えることがある。一方、相手からすれば、原因を作った側から一方的に離婚を迫られるのは納得しがたい。法律は、この場面をどう扱っているのか。

法律の文言(民法770条1項・2項)

夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第三号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。民法770条(e-Gov法令検索で原文確認)

条文には「有責配偶者からの請求は認めない」という定めはない。有責配偶者からの離婚の請求をどう扱うかは、判例で示されてきた。離婚原因の全体は「離婚訴訟|法律が定める離婚原因の中身」を参照。

要件 — 裁判で認められるかの判断の枠組み

最高裁昭和62年9月2日大法廷判決は、有責配偶者からの離婚の請求は、信義誠実の原則に照らして許されるかを判断するとし、次の事情がある場合には、有責配偶者からの請求であるというだけで請求を退けることはできないとした。

① 別居の長さ。 夫婦の別居が、両当事者の年齢と同居期間に比べて相当の長期間に及んでいること。

② 未成熟の子がいないこと。 夫婦の間に、経済的・社会的に自立していない子がいないこと。未成熟かどうかは、成年年齢(18歳)で一律に決まるものではなく、年齢・就学・就労・心身の状況などで判断される。

③ 苛酷な状態にならないこと。 相手方が、離婚によって精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態に置かれるなど、離婚を認めることが著しく社会正義に反するといえる特段の事情がないこと。

もっとも、これらがすべてそろわなければ必ず認められない、という意味でもない。最高裁平成6年2月8日判決は、未成熟の子がいる場合でも、そのことだけで請求を退けるべきではなく、子の監護・教育・福祉の状況、相手方への経済的な給付の状況などを総合的に考慮して、信義誠実の原則に反するとはいえないときは離婚を認めることができるとした(この事案では、高校2年生の子がいたが、離婚を認めた。ただし、子の年齢だけで決まる基準ではない)。

実務の視点 有責配偶者の側が離婚を目指すなら、別居中の婚姻費用をきちんと払い続けること、財産分与や慰謝料について誠実な提案をすることが、裁判所の判断(③の苛酷さ、信義則)に影響しうると説明されている。逆に、相手の側は、離婚後の生活の不安(住まい・収入・子の学費)を具体的に示すことが大事になる。

手続の流れ

1. 話し合い(協議)で合意できれば、有責かどうかにかかわらず協議離婚できる(民法763条)。協議離婚は離婚届が受理されて成立する。未成年の子がいれば、父母の双方または一方を親権者と定めるのが原則だが、親権者の指定を求める家事審判・家事調停を申し立てていれば、親権者が決まる前でも離婚届が受理される(民法765条1項)。話し合いは必須ではなく、DV・脅しなどがある場合は、直接の交渉より安全の確保を優先し、弁護士や支援機関に相談する。
2. 離婚訴訟の前には、原則として家庭裁判所に離婚調停を申し立てる(家事事件手続法257条1項。調停を経ずに訴えると原則として調停に付される=同条2項)。調停で合意し、調書に記載されれば離婚が成立する。
3. 調停が不成立になったら、離婚訴訟を起こす。訴訟では、婚姻関係が破綻しているか(770条1項4号など)と、有責配偶者からの請求として許されるかが審理される。
4. 判決に不服があれば、判決書の送達を受けた日から2週間以内に控訴状を提出する必要がある(民事訴訟法285条)。請求を退ける判決が確定すると、前の裁判で実際に主張した事実だけでなく、請求や請求の原因を変えて主張できた事実に基づいて、もう一度離婚の訴えを起こすことはできない(人事訴訟法25条1項)。前の裁判の審理が終わった後の別居の継続や新しい事情を踏まえて再び求めることはありうるが、別居が延びれば当然に認められるわけではないので、前の裁判の記録も含めて弁護士に確認する。

確認点・よくある誤解

① 「別居〇年で必ず離婚できる」という基準はない。 文献では、同居期間などとの対比で比較的短い別居でも認めた例と、長い別居でも子の事情などから退けた例が紹介されている。年数だけで判断しない。

② どちらが有責かが争いになることが多い。 不貞が始まる前に婚姻関係がすでに破綻していた場合は、不貞をした側が有責配偶者とされないことがある(別居していたことだけで破綻とされるわけではない)。双方に原因がある場合は、原因の内容・経緯・程度を検討し、一方が主として責任を負うといえるかが判断される。暴力から逃れるための別居が、それだけで有責とされるわけではない。

③ 慰謝料・財産分与。 離婚が認められる場合でも、有責配偶者は慰謝料を払う立場になりうる。財産分与は夫婦の財産の清算が中心で、有責配偶者自身も清算としての分与を求められる。財産分与では離婚後の生活の手当て(扶養)が考慮されたり、慰謝料の趣旨が含められたりすることもある。

④ 別居中の生活費の請求は制限されることがある。 有責配偶者が相手に婚姻費用を求める場合、本人の生活費の部分は信義則により減額・否定されることがあると説明されている。ただし、子の生活費に当たる部分は、親の有責性の影響を受けないとされる(「婚姻費用|別居中の生活費の決め方と算定表」)。

⑤ 令和6年の改正で、判例の枠組みが変わったわけではない。 2026年4月1日施行の改正で、770条の離婚原因から精神病の条項が外れ、号の番号が変わった(病気の事情は、4号の「婚姻を継続し難い重大な事由」の中で考慮されうる)。有責配偶者からの請求の扱いを直接定めた規定は置かれていない。なお、施行日前に控訴審の口頭弁論が終結した事件などについては、離婚原因に改正前の規定が適用される経過措置がある(令和6年法律第33号附則5条)。

議論のある点

議論のある点 どれくらいの別居期間なら「相当の長期間」といえるか、子が何歳なら「未成熟の子」でなくなるか、相手方の生活がどの程度なら「苛酷」かは、いずれも事案ごとの総合判断で、文献の目安にも幅がある。比較的短い別居期間で認められた裁判例もあるが、その年数を別の事件にそのまま当てはめることはできない。自分の事案で裁判の見通しがどうなるかは、一般論だけで判断せず、弁護士に相談してほしい。

特に相談した方がよい場面

・自分が不貞などをしたが、離婚を求めたい
・相手が不貞をして家を出たうえで、離婚を求めてきた
・別居して数年たち、裁判で離婚が認められるか知りたい
・離婚の判決を受け取った(控訴の期間が進んでいる)
・相手から暴力や脅しを受けていて、直接話し合えない
・婚姻費用・財産分与・慰謝料をどう提案すれば話し合いが進むか分からない
・どちらに離婚の原因があるかで、相手と認識が食い違っている

相談のタイミング

離婚を切り出す前、または相手から離婚を求められた段階で相談するのがよい。別居の始め方や、別居中の生活費の払い方が、後の裁判の判断に影響しうる。

まとめ

有責配偶者でも、相手が同意すれば協議や調停で離婚できる。相手が拒んで裁判になると、別居の長さ、未成熟の子の有無、相手方が苛酷な状態になるかなどを総合して、離婚を認めるかが判断される。決まった年数の基準はないので、見通しは事案ごとに弁護士と検討する。

出典

民法763条・765条・768条・770条(e-Gov 法令検索で原文確認・2026-10-19)/家事事件手続法257条/民事訴訟法285条/人事訴訟法25条/令和6年法律第33号附則4条・5条/最高裁昭和62年9月2日大法廷判決(民集41巻6号1423頁)/最高裁平成6年2月8日判決(家月46巻9号59頁)

最終確認日
2026年10月19日
法令の基準時
2026年10月時点の法令による
出典(外部サイト)
e-Gov 法令検索(デジタル庁)〔外部サイト〕/裁判所ウェブサイト〔外部サイト〕
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