問題提起
離婚の話し合いでは、親権や養育費、財産分与に目が向きがちで、姓(法律上は「氏」)のことは後回しになりやすい。しかし、仕事で使っている名前、子どもの学校、銀行口座や資格の名義など、姓は暮らしのあちこちに関わる。旧姓に戻るか、婚姻中の姓を続けるかは、期限のある選択である。この記事は、日本人どうしの離婚で、結婚のときに姓を変えた側を想定している。
弁護士に相談する前に知っておきたい法律の要点を、分野ごとにスレッド形式でまとめています。
離婚の話し合いでは、親権や養育費、財産分与に目が向きがちで、姓(法律上は「氏」)のことは後回しになりやすい。しかし、仕事で使っている名前、子どもの学校、銀行口座や資格の名義など、姓は暮らしのあちこちに関わる。旧姓に戻るか、婚姻中の姓を続けるかは、期限のある選択である。この記事は、日本人どうしの離婚で、結婚のときに姓を変えた側を想定している。
婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
2 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。民法767条(e-Gov法令検索で原文確認)
民法第七百六十七条第二項(同法第七百七十一条において準用する場合を含む。)の規定によつて離婚の際に称していた氏を称しようとする者は、離婚の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。戸籍法77条の2(e-Gov法令検索で原文確認)
① 対象の人。 結婚のときに姓を変えた側。結婚のときに姓を変えなかった側は、離婚しても姓は変わらないので、この届出は関係しない。
② 期間。 離婚の日から3か月以内(民法767条2項)。この届出は離婚届と同時に出すこともできる。
③ 同意・許可は不要。 元配偶者の同意も、家庭裁判所の許可も要らない。理由を説明する必要もない。
④ 届出先。 届出事件の本人の本籍地か、届出人の所在地の市区町村(戸籍法25条1項)。届書には離婚の年月日を書く(戸籍法77条の2)。
⑤ 戸籍。 婚姻中の姓を続ける届出をすると、その人を筆頭者とする戸籍がまだないとき、またはその戸籍にほかの人が入っているときは、その人の新しい戸籍が作られる(戸籍法19条3項)。
実務の視点 離婚の前に、どちらの姓で暮らすかを決めておくとよい。仕事上の名前、運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・銀行口座・保険・資格の名義変更の手間、子どもの姓との関係を書き出して比べると決めやすい。迷う場合でも、3か月の期間は待ってくれないので、期間内に結論を出す段取りを組む。
旧姓に戻る人は、原則として結婚前の戸籍(多くは親の戸籍)に戻る。ただし、その戸籍がすでに除かれているとき、または本人が新しい戸籍を作る申出をしたときは、新しい戸籍が作られる(戸籍法19条1項)。
戸籍は、夫婦とその氏を同じくする子ごとに作られる(戸籍法6条)ため、親の戸籍に戻ると、その戸籍に自分の子をそのまま入れることは原則としてできない。子を自分の戸籍に入れたい場合は、ふつう自分を筆頭者とする戸籍を用意する。離婚のときに新しい戸籍を作るほか、親の戸籍に戻った後で分籍(成年者が親の戸籍から出て自分の戸籍を作る手続=戸籍法21条1項)をする方法もある。
1. 離婚の前に、旧姓に戻るか、婚姻中の姓を続けるかを決める。
2. 旧姓に戻る場合は、離婚届で、元の戸籍に戻るか新しい戸籍を作るかを選ぶ。
3. 婚姻中の姓を続ける場合は、離婚届と同時に、または離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を出す。
4. 調停離婚・判決離婚などの場合は、調停の成立や判決の確定の日から10日以内に、離婚の届出が必要になる(戸籍法77条1項・63条1項)。これは姓の届出の3か月とは別の期限で、離婚の届出が遅れても、姓の届出の3か月は離婚の日から進む。
5. 子どもを自分と同じ姓・戸籍にしたい場合は、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」を申し立て、許可が出たら市区町村に入籍の届出をする(民法791条1項・戸籍法98条1項)。子が15歳以上なら子本人が手続をし、15歳未満なら法定代理人が代わって手続をする(民法791条3項)。父母の双方が親権者(共同親権)の場合は、原則として父母が共同して行うことになる(民法824条の2)。意見が合わないときは弁護士に相談する。
6. 運転免許証、マイナンバーカード、銀行口座、保険などの名義変更をする。
① 「離婚の日」は離婚の方法で違う。 協議離婚は離婚届が受理された日。調停離婚・裁判離婚などは、調停の成立や判決の確定などの日で、離婚の届出の日とは違う。3か月を数える前に、自分の離婚の日を確かめる。
② 3か月を過ぎたら、家庭裁判所の許可が要る。 過ぎた後に婚姻中の姓に変えたいときは、「やむを得ない事由」があるとして家庭裁判所の許可を得て届け出ることになる(戸籍法107条1項)。単に気に入らないというだけでは足りず、認められるとは限らない。なお、この許可を受けて届け出るのは「戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者」とされているため(同項)、親の戸籍に戻っている人は、先に分籍などが必要になる場合がある。手順は戸籍の窓口か弁護士に確かめる。
③ 続けると決めた後で旧姓に戻すのも、許可が要る。 婚姻中の姓を続ける届出をした後に旧姓に戻りたくなった場合も、届出の取消しではなく、戸籍法107条1項の家庭裁判所の許可を得る手続になると説明されている。
④ 子どもの姓は自動では変わらない。 親が旧姓に戻っても、婚姻中の姓を続けても、子どもの姓と戸籍は元のまま。親が婚姻中の姓を続けて、見た目の姓が子どもと同じでも、子どもを自分の戸籍に入れるには家庭裁判所の許可と入籍の届出が要ると説明されている。この記事の子の手続は、主に結婚していない子を想定している。結婚している子は親の戸籍に入れないなど、扱いが違う。
⑤ 子ども自身が成年後に元に戻すこともできる。 子の氏の変更で姓を改めた未成年の子は、成年(18歳=民法4条)に達した時から1年以内に届け出ることで、元の姓に戻ることができる(民法791条4項)。
⑥ 姓の届出と、親権者の指定は別。 姓の届出を忘れても離婚そのものは成立している。一方、未成年の子がいる協議離婚では、原則として離婚届に親権者(父母の双方か一方)を定めて書く(民法819条1項)。ただし、親権者の指定を求める家事審判か家事調停を申し立てているときは、親権者が決まる前でも離婚の届出が受理される(民法765条1項2号)。養育費の取り決めがないことは、離婚の成立を妨げない。
議論のある点 3か月を過ぎた後に婚姻中の姓へ変える場合や、続けた後に旧姓へ戻す場合の「やむを得ない事由」は、一般の姓の変更より緩やかに考えられる傾向があると説明されている。ただし、どの程度の事情で認められるかは、使ってきた期間、仕事や社会生活への影響、申立ての理由などを家庭裁判所が個別に判断する。一般論だけで「認められる」と考えず、弁護士に相談してほしい。
・3か月の期間が過ぎてしまった、または過ぎそうだ
・婚姻中の姓を続ける届出をしたが、旧姓に戻りたい
・子どもの姓・戸籍を自分と同じにしたい、または相手(共同親権者)が反対している
・未成年の子について、親権者を双方とするか一方とするかで合意できない
・養育費などの取り決めがないまま離婚の手続を進めようとしている
・外国籍の配偶者との離婚で、姓の扱いが分からない(戸籍法107条2項・3項など別の規定がある)
姓の届出は離婚の前に方針を決めておくのがよい。離婚後は3か月の期間が進むので、迷っている間に期間が過ぎないよう、離婚が決まった段階で役所の戸籍の窓口や弁護士に確認する。
離婚すると、結婚で姓を変えた人は旧姓に戻るのが原則で、婚姻中の姓を続けたいなら離婚の日から3か月以内に届け出る。期間を過ぎたり、続けた後で旧姓に戻したりするには家庭裁判所の許可が要る。子どもの姓と戸籍は自動では変わらないので、別に手続をする。
出典
民法4条・765条1項・767条・771条・791条・819条1項・824条の2/戸籍法6条・19条・21条1項・25条1項・63条1項・77条1項・77条の2・98条1項・107条(いずれも e-Gov 法令検索で原文確認・2026-10-18)