問題提起
離婚の話し合いがまとまらないまま、先に家を出る人は少なくない。別居は、多くの場合、婚姻費用を請求するきっかけになり、財産分与の基準の時点にもなり、子どもとの関係にも大きく影響する。家を出てから「通帳の写しを取っておけばよかった」「生活費の請求をもっと早くすればよかった」と気づいても取り戻せないことがある。この記事は、別居を決める前に確かめておきたい法律上の点と、手元にそろえたい資料を整理する。
弁護士に相談する前に知っておきたい法律の要点を、分野ごとにスレッド形式でまとめています。
離婚の話し合いがまとまらないまま、先に家を出る人は少なくない。別居は、多くの場合、婚姻費用を請求するきっかけになり、財産分与の基準の時点にもなり、子どもとの関係にも大きく影響する。家を出てから「通帳の写しを取っておけばよかった」「生活費の請求をもっと早くすればよかった」と気づいても取り戻せないことがある。この記事は、別居を決める前に確かめておきたい法律上の点と、手元にそろえたい資料を整理する。
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。民法752条(e-Gov法令検索で原文確認)
夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。民法760条(e-Gov法令検索で原文確認)
① 婚姻費用は別居中も分担する。 婚姻費用の分担の義務は、別居によって初めて生じるものではなく、別居しても夫婦である以上続く(民法760条)。双方の収入、子をどちらが育てているかなどで、支払う側と金額が決まる。金額の決め方は「婚姻費用|別居中の生活費の決め方と算定表」、いつからの分を求められるかは「婚姻費用|請求できるのはいつからの分か」を参照。
② 財産分与の対象は、原則として別居時の財産。 財産分与で分ける財産の範囲を決める時点(基準時)は、実務上、夫婦の経済的な協力が終わった時とされ、多くは別居した時である(必ず一致するとは限らない)。別居後に得た財産は、原則として分ける対象にならないが、婚姻中の働きに対応する退職金の部分などは別に考える。婚姻前からの財産や相続・贈与で得た財産は、別居時にあっても原則として分ける対象にならない。また、「どの財産を分けるか」の時点と「その財産をいくらと評価するか」の時点は別で、不動産や株式は別居後の価格も問題になる。詳しくは「財産分与|分ける財産と分けない財産の線引き」。
③ 別居そのものが直ちに違法になるわけではない。 夫婦には同居の義務がある(民法752条)。しかし、相手の DV や不貞から逃れるための別居など、正当な理由があると認められる別居は直ちに問題にはならない。関係を冷やすための一時的な別居も、経緯・期間・生活費や子への対応などによって判断される。一方、正当な理由なく家を出て、生活費も渡さずに配偶者や子を放置したような場合は、離婚原因の「悪意の遺棄」(民法770条1項2号)や慰謝料の理由とされるおそれがある。別居したことや生活費の不払いだけで機械的に決まるものではない。
④ 子どもを連れて出る場合は、親権の行使の問題になる。 婚姻中、父母は共同して親権を行う。ただし、他方が親権を行えないとき、子の利益のため急迫の事情があるときは、父母の一方が単独で行える(民法824条の2第1項2号・3号)。日常の監護・教育に関する行為は一方が単独でできる(同条2項)が、子の住まいを継続的に移すことは日常の行為とは区別して考えられる。協議がまとまらない特定の事項については、家庭裁判所に一方の単独行使を認めてもらう手続もある(同条3項)。どの場面が「急迫の事情」に当たるかは、事情により判断される。
実務の視点 別居の前に、「いつ・どこへ・誰と・何を持って」出るかを書き出し、生活費の当面の見込み(家賃・学費・保険料)も試算しておくと、婚姻費用の請求額の検討にも使える。家を出る日を後から証明できるよう、引越しの記録や賃貸借契約書も保管する。
財産分与・婚姻費用の検討に使う資料は、同居している間のほうが手に入れやすい。自分の名義のもの、夫婦で共通に使っているもの、家に置いてあるものについて、写しを取る・写真を撮る・メモに控える。
1. 収入の資料:自分と相手の源泉徴収票・確定申告書・給与明細(婚姻費用・養育費の計算に使う)。
2. 預貯金:通帳(金融機関名・支店・口座番号・別居時ころの残高)。
3. 保険:生命保険・学資保険の証券(会社名・証券番号)。解約返戻金が財産分与の対象になることがある。
4. 退職金・企業年金:勤務先の名称、勤続年数、退職金規程があればその写し。
5. 不動産と住宅ローン:登記事項証明書、売買契約書、住宅ローンの返済予定表・残高証明。
6. 株式・投資信託・暗号資産など:証券会社名・取引報告書。
7. 家の中の動産:家具・自動車・高価な品などの写真。
8. 年金:年金分割の検討用に、年金手帳・基礎年金番号(「年金分割|手続の窓口と期限の数え方」)。
実務の視点 資料は、別居の日に近い時点のものが役に立つ。紙の写しのほか、スマートフォンでの撮影でもよい。持ち出すのは写しにとどめ、相手名義の通帳や証書の原本、印鑑、カードを持ち出して使うと、別のトラブルの原因になる。
1. 別居の前に、弁護士に相談し、別居の理由・時期・子どもの扱いの方針を整理する。
2. 家を出る前に、上の資料の写しをそろえる。
3. 別居する。生活の本拠を移した場合は、原則として転入・転居の日から14日以内に住民票の届出が必要になる(住民基本台帳法22条・23条)。一時的な避難の場合や DV がある場合の扱いは、下の確認点⑤。
4. 別居後、早めに婚姻費用を請求する。記録が残る方法(配達証明付きの内容証明郵便、メールなど、請求の内容と相手に届いたことを示せる方法)で請求するか、家庭裁判所に婚姻費用の分担を求める調停を申し立てる。避難先の住所を書いた書面を相手に送らないよう注意する。
5. 子どもを連れて別居した場合は、相手との連絡の窓口(代理人など)を決め、必要に応じて監護者の指定や面会交流の話し合い・調停に進む。相手が子を連れて行った場合や子に危険がある場合は、子の引渡しや審判前の保全処分などを急いで検討する。自力で子を連れ戻すのは避ける。
6. 離婚の話し合い(協議)か、離婚調停へ進む(「離婚調停|申立てから成立までの道のり」)。
① 離婚調停の申立てだけで、当然に婚姻費用も求めたことになるわけではない。 離婚調停の中で生活費の支払をはっきり求めた場合に、その時点からと認められることもあるが、争いを避けるため、婚姻費用の分担を求めることを明確に示す(内容証明郵便での請求や、婚姻費用の分担請求調停の申立て)。
② 別居の日を記録しておく。 財産分与の基準時や、別居期間の長さ(離婚原因の判断に関わる)は、別居の日から考えるので、その日を後から示せるようにしておく。
③ 相手の財産を勝手に動かさない。 夫婦の財産でも、相手名義の預金を無断で引き出す、相手の物を持ち出して処分するなどは、後の財産分与で清算の対象になったり、争いの火種になったりする。
④ 証拠集めにも限度がある。 資料を集める人が相手のスマートフォンやメールを無断で見る行為は、その方法や状況によっては、相手のプライバシーを侵害する不法行為と評価されることがある。また、そのように集めた資料を裁判で証拠として使えるかが争われることもある。とくに、資料を集める人が、インターネットを通じて相手のIDやパスワードを入力し、相手のメールやSNSなどのアカウントを利用できる状態にする行為は、不正アクセス禁止法が禁止する「不正アクセス行為」に当たるおそれがある。同法の不正アクセス行為から除かれるのは、そのサービスを管理する者(アクセス管理者)が自ら行う場合と、アクセス管理者またはそのIDの利用権者(相手本人など)の承諾を得て行う場合である(同法2条4項1号)。違反した者には、3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が定められている(同法3条・11条)。同法には、夫婦であることを理由に適用を除く定めはない。また、パスワードを知っていることは承諾があることと同じではなく、同法に違反しない場合でも民事上の責任が生じないとは限らない。資料を集める人は、相手の端末やアカウントを操作する前に、資料を適法に取得・保存できる方法を弁護士に確かめる。
⑤ DV がある場合は、住所の扱いを先に相談する。 配偶者からの暴力がある場合は、できれば住所の届出の前に、市区町村や支援機関に、住民票の写しなどの交付を制限する支援措置を相談する。支援措置は届出で自動的に始まるものではなく、申出と必要性の確認が要る。また、住民票以外(郵便物、調停の申立書や添付書類、子の学校など)から住所が伝わることもあり、支援措置だけで完全に防げるわけではない。詳しくは「DVからの避難|住所を知られないための閲覧制限」、危険が大きい場合の保護命令は「保護命令|命令の種類と裁判所への申立て」。
議論のある点 子どもを連れての別居は、令和6年の民法改正(2026年4月1日施行)で、父母が共同して親権を行う場合の例外として「子の利益のため急迫の事情があるとき」が明記された(民法824条の2第1項3号)。DV や虐待から逃れる必要がある場合が典型とされるが、それ以外の事情でどこまで単独で子の居所を決められるかは、事情により判断が分かれうる。また、別居の経緯は、後の監護者・親権者の判断や、子の引渡しの手続で考慮されることがある。婚姻費用の始期も、請求時・調停申立て時・別居時など考え方に違いがあると説明されている。一般論だけで判断せず、家を出る前に弁護士に相談してほしい。
・子どもを連れて家を出るか迷っている、または相手が子を連れて出た
・DV・モラハラがあり、安全に家を出る方法を知りたい
・相手の収入や財産が分からず、資料を集められない
・住宅ローンの残る家に、自分か相手が住み続ける予定である
・相手が別居を「悪意の遺棄」だと主張している
・相手が預金を解約する、家を売るなど、財産がなくなりそうだ
・当面の生活費がなく、通常の調停を待てない
家を出る前が最もよい。資料の確保、子どもの扱い、婚姻費用の請求の段取りは、別居の前の方が選べる手段が多い。すでに別居している場合は、婚姻費用の請求が遅れるほど認められない期間が増えるおそれがあるので、早めに相談する。
別居は、婚姻費用の請求、財産分与の基準時、子どもとの関係の起点になる。家を出る前に財産と収入の資料の写しをそろえ、別居後は早く記録の残る形で婚姻費用を請求する。子どもを連れて出る場合は、方法を誤ると後の手続に影響するので、できれば事前に弁護士に相談する。ただし、暴力などの危険があるときは、安全の確保が先である。
出典
民法752条・760条・762条・768条・770条1項・824条の2/住民基本台帳法22条・23条(e-Gov 法令検索で原文確認・2026-10-19)/不正アクセス行為の禁止等に関する法律2条4項1号・3条・11条(e-Gov 法令検索で原文確認・2026-10-20)/令和6年法律第33号附則4条