問題提起
夫婦げんかの勢いで離婚届に署名してしまったが、気持ちが変わった。相手が勝手に離婚届を出してしまわないか心配だ。あるいは、別居中の相手が自分の署名をまねて届を出すおそれがある。こうしたときに、あらかじめ役所に「自分が出したことが確認できない届は受理しないで」と申し出ておく制度が不受理申出である。この記事は主に日本人どうしの協議離婚を想定している。
弁護士に相談する前に知っておきたい法律の要点を、分野ごとにスレッド形式でまとめています。
夫婦げんかの勢いで離婚届に署名してしまったが、気持ちが変わった。相手が勝手に離婚届を出してしまわないか心配だ。あるいは、別居中の相手が自分の署名をまねて届を出すおそれがある。こうしたときに、あらかじめ役所に「自分が出したことが確認できない届は受理しないで」と申し出ておく制度が不受理申出である。この記事は主に日本人どうしの協議離婚を想定している。
何人も、その本籍地の市町村長に対し、あらかじめ、法務省令で定める方法により、自らを届出事件の本人とする縁組等の届出がされた場合であつても、自らが市役所又は町村役場に出頭して届け出たことを第一項の規定による措置により確認することができないときは当該縁組等の届出を受理しないよう申し出ることができる。
4 市町村長は、前項の規定による申出に係る縁組等の届出があつた場合において、当該申出をした者が市役所又は町村役場に出頭して届け出たことを第一項の規定による措置により確認することができなかつたときは、当該縁組等の届出を受理することができない。
5 市町村長は、前項の規定により縁組等の届出を受理することができなかつた場合は、遅滞なく、第三項の規定による申出をした者に対し、法務省令で定める方法により、当該縁組等の届出があつたことを通知しなければならない。戸籍法27条の2第3項〜第5項(e-Gov法令検索で原文確認)
「縁組等の届出」には、届出によって効力が生じる認知・養子縁組・離縁・婚姻・離婚の届出が含まれる(同条1項)。
① 申出先。 法律上の申出先は本籍地の市区町村長(戸籍法27条の2第3項)。本籍地以外の市区町村役場でも受け付けて本籍地へ送る取扱いがある。本籍地が遠いからといって申出を後回しにせず、急ぐときは近くの戸籍の窓口に連絡し、その場で受け付けてもらえるか、受け付けた時点からどう扱われるか、本籍地への連絡にどのくらいかかるかを確かめる。夜間・休日の扱いも確かめておく。
② 本人が出頭する。 申出は、申出をする人が自ら市区町村役場に出頭してしなければならない(戸籍法施行規則53条の4第1項)。運転免許証やマイナンバーカードなどで本人であることを示す(同条3項)。病気その他やむを得ない理由で出頭できない場合に限り、本籍地の市町村長に書面を送付するなどの方法が認められるが、その場合は、申出の内容を記載した公正証書(代理人の嘱託で作られたものを除く)を出すなどの方法で、本人による申出であることを明らかにする必要がある(同条4項)。ふつうの郵送や、代理人に持って行ってもらうだけでは足りないので、事前に窓口に確かめる。
③ 書面でする。 申出をする旨、申出の年月日、申出をする人の氏名・出生の年月日・住所・戸籍の表示を書いた書面で申し出る(戸籍法施行規則53条の4第2項)。役所に不受理申出書の書式がある。
④ 期間・取下げ。 有効期間の定めはなく、取り下げない限り効力が続く(申出人が亡くなった場合などには効力を失う)。申出をした人は、いつでも取り下げることができる(戸籍法施行規則53条の4第5項)。取下げも、原則として本人の出頭と本人確認が必要(同条6項)。取り下げても、それだけで離婚が成立するわけではないが、相手の手元にある署名済みの離婚届が出されたときに受理を防ぐ仕組みがなくなる。離婚するかどうかや条件が決まらないうちに、安易に取り下げない。
⑤ 外国籍の人の場合。 日本人と外国籍の人との離婚では、外国籍の人も不受理申出を利用できる場合がある。申出の可否と申出先は、日本人配偶者の本籍地などの戸籍の窓口に確かめる。
実務の視点 相手が離婚届を出しそうだと感じたら、できるだけ早く申し出る。申出の後に相手が離婚届を出すと、受理されず、その旨の通知が届く。通知が来たら、届出の内容を確かめ、今後の話し合いや調停の進め方を弁護士に相談するとよい。離婚届に署名してしまった経緯(いつ、どんな状況で書いたか)はメモに残しておく。
1. 本人確認書類を持って、戸籍の窓口に出向く(本籍地が遠いときは、近くの役所で受け付けてもらえるかを先に確かめる)。
2. 不受理申出書に記入して提出する。
3. 申出の後、自分が出頭して届け出たことが確認できない離婚届は受理されない(戸籍法27条の2第4項)。
4. そうした届出があった場合は、役所から申出人に通知が届く(同条5項)。
5. 自分で離婚届を出すときは、本人が窓口に出頭し、本人確認を受けて届け出れば、自分の不受理申出を取り下げなくても受理の対象になる。ただし、相手も不受理申出をしている場合や、届書の記載など他の受理の要件を満たさない場合は別である。
① すでに受理された離婚届は、不受理申出では覆せない。 不受理申出は、これから出される届に対する備えで、すでに受理された届にさかのぼって効力を及ぼすものではない。相手が届を出した、または出したかもしれないときも、手遅れと決めつけず、すぐに戸籍の窓口に受付・受理の状況を確かめ、弁護士に相談する。
② 受理された後の争い方は、事情で分かれる。 離婚届を出した時点で離婚する意思がなかった場合は、協議離婚の無効が問題になる。この場合は、原則として家庭裁判所に協議離婚無効確認の調停を申し立て、当事者が無効であることに合意し、原因となる事実についても争いがなく、家庭裁判所が必要な調査をしたうえで合意を正当と認めたときに「合意に相当する審判」をする(家事事件手続法277条)。合意できない場合などは、訴訟で判決を得る。一方、だまされたり、脅されたりして離婚した場合は、協議離婚の取消しを家庭裁判所に求めることになり、この取消権は、詐欺に気付いた時や強迫から逃れた時から3か月を過ぎるか、追認すると消える(民法764条・747条)。弁護士に相談しただけでは期間は止まらず、期間内に家庭裁判所に取消しを求める手続をとる必要がある。単に離婚した後で気持ちが変わった、条件に不満がある、というだけで無効や取消しになるわけではない。
③ 裁判の後も、戸籍は自動では直らない。 無効確認の場合、確定判決によって戸籍を訂正すべきときは、訴えを起こした人が、判決が確定した日から1か月以内に、判決の謄本を添えて戸籍の訂正を申請しなければならない(戸籍法116条1項)。合意に相当する審判が確定したときも、同じように確定後の訂正の申請が要る。離婚の取消しの裁判が確定したときは、訴えを起こした人が、確定した日から10日以内に届け出なければならない(戸籍法77条1項・63条1項)。これらは届出・申請の期間で、過ぎたら無効や取消しを主張できなくなるという期間ではないが、守る必要がある。必要書類と申請先は、裁判所や戸籍の窓口で確かめる。
④ 調停離婚・裁判離婚は止められない。 不受理申出の対象は、届出によって効力が生じる協議離婚などの届である。家庭裁判所の調停や判決による離婚の届(報告的な届出)は、不受理申出があっても受理される。
⑤ 離婚届以外にも制度はあるが、申し出られる人は届出ごとに違う。 婚姻・養子縁組・協議離縁・認知の届出にも不受理申出の制度がある(戸籍法27条の2第1項・3項)。ただし、自分が反対する他人の届出を一般的に止められる制度ではない。たとえば認知の不受理申出は認知をする本人がするもので、母が父の認知を止めるために使うものではない。15歳未満の養子の縁組・離縁にも特別な扱いがある(戸籍法施行規則53条の4第2項4号)。
⑥ 「通知されない」と「知られない」は別。 申出をしたこと自体を役所が相手に通知する仕組みは条文上定められていない。ただし、相手が届を出して受理されなかったときなどに、申出の存在を知る可能性はある。相手に知られないことを保証する制度ではない。
⑦ 養育費などが決まっていなくても離婚は成立しうる。 養育費や財産分与が決まっていないことだけを理由に、役所が離婚届を止めてくれるわけではない。だからこそ、決まらないうちに届を出されたくないときは、不受理申出を考える。
・離婚届に署名してしまったが、離婚する気持ちがなくなった
・相手が勝手に離婚届を出した、または出したかもしれない
・だまされたり、脅されたり、暴力を受けたりして離婚届に署名した
・子の親権や養育費などを決めないまま離婚届を出されそう
・別居中で、話し合いができる状態ではない
・相手から暴力やつきまといを受けている(通知の送付先や住所を知られないための対応は、戸籍の窓口・支援機関・弁護士に相談する)
・相手が外国籍、自分が外国籍で、申出ができるか分からない
不受理申出そのものに期限はないが、届が先に受理されてしまえば、この申出では止められない。心配があればすぐに申し出て、そのうえで、離婚するかどうか、親権・養育費・財産分与などをどう決めるかを相談してほしい。届が受理されてしまった場合、とくにだまされたり脅されたりして署名した場合は、取消しに期間の制限があるので、直ちに弁護士に相談する。
不受理申出をしておけば、自分が窓口で届け出たことが確認できない離婚届は受理されず、届が出されたことが通知される。申出は本人が出向いてするのが原則で、取り下げるまで効力が続く。すでに受理された届は不受理申出では覆せず、無効確認や取消しの手続になり、取消しには期間の制限がある。心配があれば早めに申し出ておきたい。
出典
戸籍法27条の2第1項・3項〜5項・63条1項・77条1項・116条1項/家事事件手続法277条/戸籍法施行規則53条の4/民法747条・764条(いずれも e-Gov 法令検索で原文確認・2026-10-18)