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財産分与|退職金や将来の年金をどう扱うか

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この記事の要点

  • 退職金は給料の後払いの性質を持つとされ、夫婦の協力で財産を築いた期間(通常は婚姻から別居までの期間)に働いた分に対応する部分は、すでに受け取ったものも、これから受け取るものも、財産分与の対象になりうる。
  • 将来の退職金は、支給される見込みが高い場合に対象とされることが多い。計算方法には、別居時に自己都合で退職したと仮定した額を基にする方法、定年時の見込額から割り引く方法などがある。
  • 厚生年金(公的年金の報酬比例の部分)は、財産分与ではなく年金分割という別の制度で分ける。企業年金・個人年金保険は財産分与の中で扱われることが多い。受け取り前の確定拠出年金(iDeCo など)は、そもそも対象に含めるかについて裁判例・見解が分かれる。
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問題提起

長く勤めた会社員や公務員の夫婦では、退職金や年金が、預金より大きな財産になることがある。ところが、退職がまだ先なら、いくら受け取れるかは確定しておらず、会社の業績や本人の退職の時期で変わる。これを離婚のときにどう分けるのかが問題になる。

法律の文言(民法768条1項・3項)

協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。民法768条1項(e-Gov法令検索で原文確認)
前項の場合には、家庭裁判所は、離婚後の当事者間の財産上の衡平を図るため、当事者双方がその婚姻中に取得し、又は維持した財産の額及びその取得又は維持についての各当事者の寄与の程度、婚姻の期間、婚姻中の生活水準、婚姻中の協力及び扶助の状況、各当事者の年齢、心身の状況、職業及び収入その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。(後略)民法768条3項(e-Gov法令検索で原文確認)

退職金や年金の扱いを直接定めた条文はなく、実務と裁判例で考え方が示されている。

要件 — 退職金が対象になる部分

① すでに受け取った退職金。 別居時に預金などの形で残っていれば、その財産として分ける対象になる。別居の前に共同の生活費などとして普通に使われ、残っていなければ、通常は対象にならない。一方、別居時にあった財産を後から引き出した場合や、隠した・不相当に使った疑いがある場合は、今残っていないというだけで対象外になるわけではない。婚姻前の勤続期間に対応する部分は、特有財産として外す考え方がとられる。

② 将来の退職金。 退職金規程があるか、勤務先の経営状態、勤続年数、定年までの年数などから、支給される見込みが高いと認められる場合に、対象とされることが多い。定年まで長い場合や、勤務先の安定性が低い場合は、対象にならない・割り引かれることがある。

③ 対象になる割合。 退職金のうち、勤続期間全体に占める夫婦の協力で財産を築いた期間に対応する部分が、夫婦の協力で得たものとされる。通常は婚姻から夫婦関係の悪化による別居までが目安だが、単身赴任のように協力が続いている別居の期間を一律に外すわけではない。

④ 相手に払う額とは別。 ここで求めるのは退職金のうち「分ける対象になる部分」で、その全額を相手に払うわけではない。ほかの財産・負債と合わせ、分ける割合を当てはめて最終的な額を決める。寄与の程度は、異なることが明らかでなければ等しいとされる(民法768条3項後段)。

計算方法の例

1. 別居時に自己都合で退職したと仮定する方法:別居時点で退職したら支給される額に、「対象となる期間の勤続月数 ÷ 入社から別居までの勤続月数」を掛ける。離婚のときに支払を決めることが多い。
2. 定年時の見込額を割り引く方法:定年時に受け取る見込みの額に、「対象となる期間 ÷ 入社から定年までの予定勤続期間」を掛け、受け取る時までの利息分(中間利息)を差し引いて、今の価値に直す。
3. 実際に受け取った時に支払う方法:「退職金を受け取ったら、そのうち〇割(または〇万円)を支払う」と約束する。受け取るまで金額が確定しない、相手が支払わないおそれがある、などの不安が残る。この方法をとるなら、何を退職金に含めるか(企業年金への振替・分割受給)、税引前か税引後か、受け取ったときの通知と資料の提出、支払期日、退職前の死亡や不支給の場合の扱いを具体的に決めておく。条項があいまいだと、公正証書や調停調書にしても強制執行できないことがある。

実務の視点 勤務先の退職金規程や、別居時点で退職した場合の見込額の証明は、会社の人事担当に頼めば出してもらえることがある。相手が資料を出さない場合は、家庭裁判所の手続の中で、相手(当事者)に財産の情報の開示を命じてもらう方法(家事事件手続法152条の2第2項・258条3項)や、勤務先などへの調査嘱託を求めることが考えられる。実施するかは裁判所の判断による。

年金の扱い

・厚生年金(公的年金の報酬比例の部分):婚姻期間中の厚生年金の記録(標準報酬)を分ける年金分割の制度で扱う(厚生年金保険法78条の2・78条の14)。財産分与とは別の手続で、請求の期限もある。詳しくは「年金分割|手続の窓口と期限の数え方」。国民年金(基礎年金)は分割の対象ではない。
・企業年金:退職金の分割払いの性質を持つものは、退職金と同じように財産分与で扱うことが多い。
・個人年金保険:夫婦の協力で積み立てた部分について、解約返戻金などを基に財産分与の対象とされることが多い。
・確定拠出年金(iDeCo・企業型):受け取りの時期まで引き出せず、口座の中身を相手名義に分けて移すこともできない。受け取り前の残高を財産分与の対象に含めるかについても、裁判例・見解が分かれる。対象に含める場合も、評価の時点や、ほかの財産での調整、支払の時期を個別に検討する。

手続の流れ

1. 勤務先の退職金規程、見込額、勤続年数・入社日、年金の加入記録を確かめる。
2. 年金分割のための「年金分割のための情報通知書」を年金事務所などで取る。
3. 計算方法と支払時期の案を作り、話し合う。
4. 離婚前は、離婚調停の中で退職金の扱いも話し合い、離婚自体がまとまらなければ、離婚訴訟の中で財産分与を求める(附帯処分=人事訴訟法32条1項)。離婚後は、財産分与の調停を申し立て、まとまらなければ審判に移る。
5. 合意した内容は、公正証書や調停調書にする(「協議離婚|取り決めを公正証書にしておく意味と作り方」)。
6. 年金分割は、離婚後に、年金事務所などに請求の手続をする。

確認点・よくある誤解

① 「まだ受け取っていないから関係ない」とは限らない。 将来の退職金も、見込みが高ければ分ける対象になりうる。

② 全額が対象ではない。 婚姻前や別居後に働いた期間に対応する部分は、原則として対象外になる。

③ 年金分割と財産分与は別。 年金分割をしたから退職金は分けなくてよい、ということにはならない。年金分割は、相手の年金の受給額をそのまま半分受け取る制度ではなく、厚生年金の記録を分ける制度である。合意分割と、相手の合意が要らない3号分割があり、「年金分割をしない」ことを条件に財産分与を決める場合は、その合意の効力も含めて事前に弁護士に確かめる。

④ 支払の時期を決めておく。 退職時に支払う約束では、退職が何年も先になり、その間に相手の財産状況が変わるおそれがある。

議論のある点

議論のある点 将来の退職金をどの程度の見込みがあれば対象にするか、どの計算方法を使うか、いつ支払わせるかは、定年までの年数、勤務先、当事者の年齢などで判断が分かれる。公務員と民間企業でも扱いが違うことがある。確定拠出年金のように受け取りの時期が先で引き出しに制限がある財産の評価も、方法が一つに決まっていない。一般論だけで判断せず、弁護士に相談してほしい。

特に相談した方がよい場面

・相手の退職が近い、または定年まで10年以上ある
・相手が退職金の資料を出さない
・企業年金・確定拠出年金など、複数の年金・積立がある
・自分の退職金について、相手から分与を求められている
・年金分割の期限が近い
・退職金の資料を確かめないまま、「財産分与はすべて解決済み」「互いに今後請求しない」という条項を結ぼうとしている
・離婚後、取り決めに入っていなかった退職金・年金資産が分かった

相談のタイミング

離婚の条件を決める前に、退職金と年金の資料をそろえて相談する。離婚後は、財産分与と年金分割の期限が進むので、取り決めをせずに離婚した場合は早めに相談する。

まとめ

退職金は、婚姻中に働いた期間に対応する部分が財産分与の対象になりうる。将来の退職金は見込みの高さと計算方法が争いになりやすい。厚生年金は年金分割という別の制度で分ける。どの方法をとるか、いつ支払わせるかを決め、書面に残しておく。

出典

民法762条・768条(e-Gov 法令検索で原文確認・2026-10-19)/家事事件手続法152条の2・258条3項/人事訴訟法32条1項/厚生年金保険法78条の2・78条の14/令和6年法律第33号附則4条

最終確認日
2026年10月19日
法令の基準時
2026年10月時点の法令による
出典(外部サイト)
e-Gov 法令検索(デジタル庁)〔外部サイト〕/裁判所ウェブサイト〔外部サイト〕
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