① 勾留されていること。 接見禁止は、勾留されている被告人(起訴後)について定められている(刑事訴訟法81条)。起訴前の勾留された被疑者については、勾留の請求を受けた裁判官が裁判所と同じ権限を持ち(刑事訴訟法207条1項)、起訴後も第1回公判期日までは、勾留に関する処分を裁判官が行う(刑事訴訟法280条1項・3項)。
② 逃亡または罪証隠滅を疑うに足りる相当な理由。 勾留だけでは防げないほどの逃亡・罪証隠滅のおそれがあると裁判所(裁判官)が判断したときに付けられる。検察官の請求による場合と、裁判所の職権による場合がある。
③ 禁止できる範囲。 弁護人など(刑事訴訟法39条1項に規定する人)以外の人との接見を禁止し、書類その他の物について検閲・授受の禁止・差押えができる。ただし、糧食(食べ物)の受け渡しは、この処分で禁止することも差し押さえることもできない(刑事訴訟法81条ただし書)。これは、施設がどのような食品でも受け付けるという意味ではなく、差し入れできる品目や方法には施設の管理上の制限が別にある。
④ 弁護人との面会は接見禁止の対象外。 身体の拘束を受けている被疑者・被告人は、弁護人、または弁護人を選任できる人の依頼により弁護人になろうとする人(弁護士でない人は裁判所の許可を受けた後に限る)と、立会人なしに面会し、書類や物を受け渡しできる(刑事訴訟法39条1項)。接見禁止はこの面会には及ばない。ただし、公訴の提起前は、捜査のため必要があるときに、検察官などが面会の日時・場所・時間を指定することがある(同条3項。防御の準備をする権利を不当に制限するものであってはならない)。起訴された後でも、別の事件で被疑者として拘束されている場合には、その事件について指定が問題になることがある。