① 告訴をすることができる人(告訴権者)。 犯罪により害を被った人(被害者)が告訴できる(刑事訴訟法230条)。被害者の法定代理人は独立して告訴できる(刑事訴訟法231条1項)。被害者が死亡したときは、その配偶者、直系の親族または兄弟姉妹が告訴できるが、被害者の明示した意思に反することはできない(同条2項)。このほか、法定代理人が被疑者である場合などに被害者の親族が独立して告訴できる場合(刑事訴訟法232条)、死者の名誉を毀損した罪などの特則(刑事訴訟法233条)、親告罪で告訴できる人がいない場合に、利害関係人の申立てにより、検察官が告訴できる人を指定する制度(刑事訴訟法234条)がある。
② 方式と宛先。 告訴は、書面または口頭で、検察官または司法警察員にする(刑事訴訟法241条1項)。口頭の告訴を受けた検察官・司法警察員は調書を作らなければならない(同条2項)。代理人による告訴もできる(刑事訴訟法240条)。
③ 親告罪の告訴期間。 親告罪の告訴は、犯人を知った日から6か月を経過したときはできない(刑事訴訟法235条本文)。ただし書には、外国の代表者・使節が行う一定の告訴についての例外がある。告訴できる人が複数いるときは、1人が期間を過ぎても、他の人には影響しない(刑事訴訟法236条)。
④ 告訴の取消し。 告訴は、公訴の提起(起訴)があるまで取り消すことができる(刑事訴訟法237条1項)。取り消した人は、さらに告訴をすることができない(同条2項)。親告罪では、共犯の1人に対してした告訴やその取消しは、原則として他の共犯にも効力が及ぶ(刑事訴訟法238条1項)。ただし、親族の間の窃盗のように親族関係があることで親告罪になる罪では、親族でない共犯者には親告罪の特例が適用されない(刑法244条2項・3項)。