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接見|弁護人との面会の意味

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この記事の要点

  • 身体を拘束されている被疑者・被告人は、弁護人や、弁護人を選任できる人の依頼により弁護人となろうとする者と、立会人なしで面会(接見)し、書類や物の受渡しをすることができる(刑事訴訟法39条1項)。この権利は、憲法34条の弁護人に依頼する権利の保障に由来すると、最高裁判所は判断している(最大判平成11年3月24日民集53巻3号514頁)。
  • 起訴前に限り、捜査機関は、捜査のため必要があるときに、接見の日時・場所・時間を指定することができるが、その指定は被疑者が防御の準備をする権利を不当に制限するものであってはならない(刑事訴訟法39条3項)。最高裁判所は、「捜査のため必要があるとき」とは、接見を認めると取調べの中断などにより捜査に顕著な支障が生ずる場合に限られるとしている(同判決)。
  • 逮捕直後の初回の接見について、最高裁判所は、即時またはそれに近い時点での接見を認めても、接見の時間を指定すれば捜査に顕著な支障が生じるのを避けられるときは、捜査機関は、留置施設の管理運営上支障があるなど特段の事情のない限り、引致後に直ちに行うべき手続などを終えた後、比較的短時間であっても、時間を指定したうえで即時またはそれに近い時点での接見を認める措置をとるべきであるとしている(最判平成12年6月13日民集54巻5号1635頁)。
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問題提起

逮捕された人にとって、弁護人と話せる機会はとても大切である。取調べにどう対応すればよいか、これからどうなるのか――家族が面会できない場合でも、弁護人は本人と立会人なしで会うことができる。この「接見」がどんな権利なのかを知っておくと、弁護人に何を頼めるかが分かる。

法律の文言(憲法34条前段、刑事訴訟法39条)

何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。日本国憲法34条前段(e-Gov法令検索で原文確認)
身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあつては、第三十一条第二項の許可があつた後に限る。)と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。
2 前項の接見又は授受については、法令(裁判所の規則を含む。以下同じ。)で、被告人又は被疑者の逃亡、罪証の隠滅又は戒護に支障のある物の授受を防ぐため必要な措置を規定することができる。
3 検察官、検察事務官又は司法警察職員(司法警察員及び司法巡査をいう。以下同じ。)は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、第一項の接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる。但し、その指定は、被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するようなものであつてはならない。刑事訴訟法39条(e-Gov法令検索で原文確認)

要件(接見交通権の内容)

① 誰と接見できるか。 身体を拘束されている被疑者・被告人は、弁護人と、弁護人を選任できる人(本人・配偶者・直系の親族・兄弟姉妹など。刑事訴訟法30条)の依頼により弁護人となろうとする者と接見できる(刑事訴訟法39条1項)。家族の依頼で駆けつけた当番弁護士も、「弁護人となろうとする者」として接見できる。

② 立会人なしで接見できる。 弁護人との接見には、警察官などの立会人が付かない(刑事訴訟法39条1項)。家族などとの面会に職員が立ち会うか録音・録画するのが原則であること(刑事収容施設法116条1項・218条1項)と大きく違う。書類や物の受渡しもできるが、どんな物でも無条件に渡せるわけではなく、逃亡・罪証の隠滅や戒護に支障のある物の受渡しを防ぐため、法令で必要な措置が定められている(刑事訴訟法39条2項)。

③ 接見禁止の対象にならない。 裁判所・裁判官が付ける接見禁止は、弁護人など刑事訴訟法39条1項に規定する者「以外の者」との接見を禁じるもので(刑事訴訟法81条)、弁護人との接見は禁じられない。

④ 捜査機関による接見の指定。 起訴前に限り(起訴された事件については指定できないが、起訴された後に別の事件で逮捕・勾留されている場合は、その別の事件の捜査のために指定が問題になることがある。その場合も、起訴された事件についての防御の準備を不当に妨げることはできないと解されている)、検察官・検察事務官・司法警察職員は、捜査のため必要があるときに、接見の日時・場所・時間を指定できる。ただし、被疑者が防御の準備をする権利を不当に制限してはならない(刑事訴訟法39条3項)。最大判平成11年3月24日は、この規定は憲法に違反しないとしたうえで、捜査機関は原則としていつでも接見の機会を与えなければならず、「捜査のため必要があるとき」とは、接見を認めると取調べの中断などにより捜査に顕著な支障が生ずる場合に限られること、指定をするときは弁護人と協議してできる限り速やかな日時を指定し、防御の準備ができるような措置をとらなければならないことを示した。同判決は、現に取調べ中である場合や、間近い時に取調べをする確実な予定があり接見を認めると予定どおり始められなくなるおそれがある場合などは、原則として顕著な支障が生ずる場合に当たるとしている。

⑤ 初回の接見の重要性。 最判平成12年6月13日は、逮捕直後の初回の接見の申出を受けた捜査機関は、即時またはそれに近い時点での接見を認めても、接見の時間を指定すれば捜査に顕著な支障が生じるのを避けられるときは、留置施設の管理運営上支障があるなど特段の事情のない限り、引致の後に直ちに行うべき手続や指紋採取・写真撮影などの手続を終えた後、比較的短時間であっても、時間を指定したうえで即時またはそれに近い時点での接見を認める措置をとるべきであるとした。

⑥ 接見の時間帯。 留置施設・刑事施設での弁護人との面会は、日曜日などを除く執務時間内とされているが、弁護人からそれ以外の時間の申出があっても、管理運営上支障があるときを除き許すものとされている(刑事収容施設法118条1項・3項、220条1項・3項)。

接見の流れ(よくある例)

1. 家族が当番弁護士を依頼するか、私選弁護人を選任する。勾留後は国選弁護人が選任されることもある。
2. 弁護人(または弁護人となろうとする者)が警察署などに出向き、接見を申し出る。
3. 取調べ中などで捜査機関から日時の指定を受けることがあるが、指定は捜査に顕著な支障がある場合に限られ、弁護人と協議して速やかな日時とされなければならない。
4. 立会人のいない面会室で、本人が弁護人に事件のこと、取調べの状況、家族への伝言などを話す。
5. 弁護人は、取調べへの対応(黙秘権など)や今後の手続を説明し、必要な弁護活動(家族との連絡・示談・身柄の解放に向けた申立てなど)を進める。

実務の視点 接見は、本人が事件のことを安心して話せるほぼ唯一の場である。家族は、本人に伝えたいこと・本人から聞きたいことをメモにして弁護人に渡すと、短い時間を有効に使える。ただし、弁護人は本人のために活動し、守秘義務を負うので、家族が依頼や費用の負担をしていても、本人の同意などがなければ、本人の秘密を家族に伝えることはできない。家族からの伝言も、接見禁止の趣旨や証拠隠滅につながるおそれなどを踏まえて、弁護人が取り次ぐかどうかを判断する。

確認点・よくある誤解

① 家族が会えなくても弁護人は会える。 逮捕の直後や接見禁止中でも、弁護人や弁護人となろうとする者は接見できる。

② 接見は起訴の後も続く。 起訴された事件については、捜査機関による接見の指定はできない(刑事訴訟法39条3項は「公訴の提起前に限り」)。ただし、別の事件で逮捕・勾留されている場合は、その事件の捜査のための指定が問題になることがある。

③ 接見の内容は捜査機関に聞かれない。 弁護人との接見は立会人なしで行われる(刑事訴訟法39条1項)。

議論のある点

議論のある点 接見の指定の基本的な判断の枠組みは、上の最高裁判所の判決で示されている。そのうえで、具体的な取調べの予定や接見に必要な時間などから、実際に「捜査に顕著な支障が生ずる」といえるかは、個別の事情に即して判断され、裁判例の積み重ねがある。接見の際に弁護人が写真撮影や録音をできるかは、接見そのものとは区別して議論されている。具体的な事件の対応は、一般論だけで判断せず、弁護人や弁護士会に相談してほしい。

特に相談した方がよい場面

・家族が逮捕され、本人と連絡が取れない
・弁護人が接見を申し出たのに、長く待たされた・翌日に指定された(現に接見できない状態なら、通常の相談予約を待たず、弁護人や当番弁護士を派遣した弁護士会にすぐ連絡する。捜査機関の接見の指定には、裁判所に取消しや変更を求める準抗告の制度がある=刑事訴訟法430条)
・接見禁止が付いていて、家族が本人と会えない
・本人が取調べにどう対応すればよいか分からず不安を訴えている

具体的な事案は、法律事務所、弁護士会の法律相談センターや法テラス等にご相談ください。

相談のタイミング

逮捕直後の初回の接見は、取調べへの対応を助言できる最初の機会である。逮捕を知ったら、できるだけ早く当番弁護士を依頼するか、私選弁護人に依頼する。

まとめ

接見は、身体を拘束されている被疑者・被告人が、弁護人や弁護人となろうとする者と立会人なしで面会し、書類や物の受渡しができる権利である(刑事訴訟法39条1項)。捜査機関は起訴前に接見の日時などを指定できるが、捜査に顕著な支障がある場合に限られ、逮捕直後の初回の接見は特に速やかに認められるべきであるとされている。

出典

日本国憲法34条(e-Gov 法令検索で原文確認・2026-10-20)

刑事訴訟法30条・39条・81条・430条(同上)

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律116条・118条・218条・220条

最高裁判所大法廷平成11年3月24日判決・民集53巻3号514頁

最高裁判所第三小法廷平成12年6月13日判決・民集54巻5号1635頁

最終確認日
2026年10月20日
法令の基準時
2026年10月時点の法令による
出典(外部サイト)
e-Gov 法令検索(デジタル庁)〔外部サイト〕/裁判所ウェブサイト〔外部サイト〕
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