① 誰が。 事故に関係した車両等の運転者(運転者が死亡・負傷してやむを得ないときは、ほかの乗務員)。自分が被害者側の運転者でも、事故に関係した車両の運転者であれば義務がある。
② 何を。 事故の日時と場所、死傷者の数と負傷の程度、壊れた物とその程度、車両の積載物、事故について講じた措置。
③ どこへ。 警察官が現場にいればその警察官に、いなければ直ちに最寄りの警察署(交番・駐在所を含む)の警察官に。通常は110番で通報する。
④ いつ。 「直ちに」。後日まとめて届ければよい、というものではない。
⑤ 軽い事故でも。 物の壊れ方が軽く、すぐに交通の流れが戻った場合でも、報告義務は免れないとされている。「軽い事故だから」「道路に危険が残っていないから」という自分の判断だけで報告を省くことはできない。相手が通報した場合も、自分の報告義務が当然になくなるわけではないので、自分が当事者であることや必要な事項が警察に伝わっているかを確かめる。なお、運転者には、けが人の有無や状態を確かめ、救急車を呼ぶなど状況に応じた救護の措置を講じる義務がある(同法72条1項前段)。周りの人に協力を求めることはできるが、他の人が救護を始めたというだけで自分の義務が当然になくなるわけではない。自分の車だけが壊れた事故も対象になりうる。
実務の視点 事故の直後は、まず安全な場所に車を止め、けが人がいれば救護と119番、二次事故の防止をしてから、110番で事故を報告する。そのうえで、相手の氏名・連絡先、車のナンバー、自賠責保険と任意保険の会社名を確かめ、現場や車の写真を撮っておく。「警察は呼ばないで」と頼まれても、応じないのが安全である。