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警察への届出|軽い事故でも届けるかの判断

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この記事の要点

  • 人の死傷や物の損壊が生じた交通事故では、車両等(自転車なども含む)の運転者は、けが人がいない物損だけの事故や軽い事故でも、警察官に事故を報告する義務がある(道路交通法72条1項後段)。相手と話がついたから、相手が届けたから、という理由で報告義務がなくなるわけではないとされている。
  • 報告しなかった運転者は、3月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金の対象になる(同法119条1項17号)。負傷者の救護や道路の危険防止の措置を怠った場合(同法72条1項前段)は、これとは別に、より重い罰則がある(同法117条・117条の5)。
  • 警察に届けていないと、保険の請求や損害賠償の話し合いで使う交通事故証明書が出ないことが多く、後で困ることになる。けがが後から分かった場合は、早めに受診して警察に相談する。
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問題提起

駐車場で車をこすった。相手も「大したことはない、警察は呼ばなくていい」と言う。急いでいるし、その場で連絡先を交換して別れた——。軽い事故ほど、警察に届けるかどうか迷いやすい。しかし、事故の報告は法律上の義務で、届けなかったことで後から不利になることも多い。なお、この義務は道路交通法の「道路」における車両等の交通に起因する事故についてのもので(道路上の走行が原因で道路外の人や物に被害を与えた場合も対象になりうる)、「道路」には公道のほか「一般交通の用に供するその他の場所」も含まれる(同法2条1項1号)。不特定多数の人や車が出入りする店舗の駐車場などは当たりうるが、私有地かどうかだけでは決まらない。

法律の文言(道路交通法72条1項)

交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。同項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置……を報告しなければならない。道路交通法72条1項。……は省略(e-Gov法令検索で原文確認)

要件 — 誰が、何を、どこへ

① 誰が。 事故に関係した車両等の運転者(運転者が死亡・負傷してやむを得ないときは、ほかの乗務員)。自分が被害者側の運転者でも、事故に関係した車両の運転者であれば義務がある。

② 何を。 事故の日時と場所、死傷者の数と負傷の程度、壊れた物とその程度、車両の積載物、事故について講じた措置。

③ どこへ。 警察官が現場にいればその警察官に、いなければ直ちに最寄りの警察署(交番・駐在所を含む)の警察官に。通常は110番で通報する。

④ いつ。 「直ちに」。後日まとめて届ければよい、というものではない。

⑤ 軽い事故でも。 物の壊れ方が軽く、すぐに交通の流れが戻った場合でも、報告義務は免れないとされている。「軽い事故だから」「道路に危険が残っていないから」という自分の判断だけで報告を省くことはできない。相手が通報した場合も、自分の報告義務が当然になくなるわけではないので、自分が当事者であることや必要な事項が警察に伝わっているかを確かめる。なお、運転者には、けが人の有無や状態を確かめ、救急車を呼ぶなど状況に応じた救護の措置を講じる義務がある(同法72条1項前段)。周りの人に協力を求めることはできるが、他の人が救護を始めたというだけで自分の義務が当然になくなるわけではない。自分の車だけが壊れた事故も対象になりうる。

実務の視点 事故の直後は、まず安全な場所に車を止め、けが人がいれば救護と119番、二次事故の防止をしてから、110番で事故を報告する。そのうえで、相手の氏名・連絡先、車のナンバー、自賠責保険と任意保険の会社名を確かめ、現場や車の写真を撮っておく。「警察は呼ばないで」と頼まれても、応じないのが安全である。

手続の流れ

1. 車を止め、けが人の救護と道路の危険防止の措置をとる(道路交通法72条1項前段)。
2. 警察(110番)に事故を報告する(同項後段)。
3. 警察官の指示に従う。人身事故として扱われる場合は、実況見分などが行われる。
4. 相手の情報を確かめ、自分の保険会社に連絡する。
5. 後日、必要に応じて自動車安全運転センターに交通事故証明書を申請する。

確認点・よくある誤解

① 「物損だから届けなくてよい」は誤り。 報告義務は、けがの有無に関係なく、交通事故があれば生じる。

② 報告しないと罰則がある。 報告をしなかった運転者は、3月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金の対象になる(道路交通法119条1項17号)。負傷者の救護や危険防止の措置を怠ったときは、別に重い罰則がある。軽車両を除く車両等の交通で人が死傷した場合は同法117条(死傷がその運転者の運転に起因するときは同条2項で重くなる)、自転車などの軽車両による場合や、それ以外の場合は同法117条の5第1号の対象になる。いわゆるひき逃げ・当て逃げの問題になりうる。

③ 届けないと交通事故証明書は出ない。 交通事故証明書は、警察に届けられた事故について発行され、届出がなく事故の記録がなければ発行されない。保険金の請求や損害賠償の話し合いで、事故があったことの証明として求められることが多い。交付を受けられる期間にも制限があるので、必要なら早めに申請する。ただし、証明書がないことだけで、損害賠償や保険の請求が当然にできなくなるわけではない。必要な書類や代わりの資料は、保険会社や弁護士に確かめる。

④ その場の「示談」は危ない。 その場の合意にも拘束力が生じることがある。警察を呼ばずにその場で金額を決めたり、「何も請求しない」と書いたりすると、後でけがや修理費の大きさが分かったときに困る。すでに合意してしまった場合でも、追加で請求できるかは合意の内容などによるので、自分で諦めずに相談する。

⑤ けがが後から分かったとき。 事故当日は痛みがなくても、後で痛みが出ることがある。早めに医療機関を受診し、診断書をもらって、事故を扱った警察署に相談する。物損事故として届けた後に、人身事故として扱ってもらう手続をとることがある。一律に「事故から何日以内」という法律上の期限はないが、時間がたつほど事故とけがとの関係を確かめにくくなる。人身事故として扱われなかった場合も、それだけで治療費などを請求できなくなるわけではない。

議論のある点

議論のある点 現場に警察官がいる場合も、その警察官への報告が原則である。警察官が見ていたと思っても、自分の判断で報告を省かない。また、後からけがが分かった場合に、物損事故から人身事故への扱いの切替えがいつまで、どのような書類で認められるかは、警察署の判断や事案によって違う。自分の場合にどうなるかは、一般論で判断せず、弁護士に相談してほしい。

特に相談した方がよい場面

・事故を警察に届けなかった、または届けたか分からない
・相手から「警察を呼ばないで」と頼まれ、そのまま別れた
・後から痛みが出てきたが、物損事故として届けている
・相手が事故を認めない、連絡が取れない
・当て逃げ・ひき逃げに当たると言われている
・その場で示談書に署名した、お金を受け取った、「請求しない」と約束した
・「交通事故証明書がない」「物損扱いだから」という理由で保険金は出ないと言われた

相談のタイミング

警察への報告は事故の直後に行う。届けていないことに後で気づいた場合や、けがが後から分かった場合は、時間がたつほど事故との関係を説明しにくくなるので、できるだけ早く警察署と弁護士に相談してほしい。

まとめ

交通事故の運転者は、物損だけの軽い事故でも警察に報告する義務があり、怠ると罰則の対象になる。届けないと交通事故証明書が出ないことが多く、保険や賠償で不利になる。その場で済ませず、救護・危険防止のうえ110番で報告し、けがが後から分かったら早めに受診して警察に相談する。

出典

道路交通法2条1項1号・72条1項・117条・117条の5第1号・119条1項17号(いずれも e-Gov 法令検索で原文確認・2026-10-19)

最終確認日
2026年10月19日
法令の基準時
2026年10月時点の法令による
出典(外部サイト)
e-Gov 法令検索(デジタル庁)〔外部サイト〕/裁判所ウェブサイト〔外部サイト〕
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