問題提起
症状固定となり、後遺障害の等級の申請をすることになった。保険会社からは「こちらで手続しますので、後遺障害診断書を送ってください」と言われた。任せてしまってよいのか、自分でした方がよいのか。どちらの方法にも長所と短所がある。
弁護士に相談する前に知っておきたい法律の要点を、分野ごとにスレッド形式でまとめています。
症状固定となり、後遺障害の等級の申請をすることになった。保険会社からは「こちらで手続しますので、後遺障害診断書を送ってください」と言われた。任せてしまってよいのか、自分でした方がよいのか。どちらの方法にも長所と短所がある。
第三条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる。自動車損害賠償保障法16条1項。以下「自賠法」(e-Gov法令検索で原文確認)
被保険者は、被害者に対する損害賠償額について自己が支払をした限度においてのみ、保険会社に対して保険金の支払を請求することができる。自賠法15条(e-Gov法令検索で原文確認)
被害者請求は16条1項に基づく。一方、事前認定は法律に定められた手続ではなく、任意保険会社が、賠償金を被害者に支払った後に自賠責保険から回収する(15条の請求を前提とする)ために、あらかじめ等級を確認する実務上の手続である。
項目|事前認定|被害者請求
手続の中心|相手方の任意保険会社(被害者も診断書の取得などで協力する)|被害者(弁護士に頼むこともできる)
出す資料の確認|被害者からは見えにくいことが多い|被害者が自分で確かめ、意見書などを加えられる
結果の通知|任意保険会社を通じて|自賠責保険会社から被害者に
お金を受け取る時期|通常は示談の成立後(任意保険会社が示談前の内払に応じることもある)|支払の要件を満たせば示談の前に自賠責分を受け取れる
手間|比較的少ない|書類集めの手間がかかる
一般の自賠責保険では、どちらの方法でも、保険会社の依頼を受けて損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)が調査を行い、その結果に基づいて保険会社が支払の可否と額を決める。方法によって認定の基準が変わるわけではない。
1. 被害者は、交通事故証明書で、加害車両の自賠責保険会社を確かめる。
2. 被害者は、自賠責保険会社から請求書類一式を取り寄せる。
3. 被害者は、後遺障害診断書、診断書・診療報酬明細書、画像(レントゲン・MRIなど)、交通事故証明書、事故発生状況報告書などをそろえる。主治医の意見書などを加えることもできる。
4. 被害者が自賠責保険会社に提出すると、調査の結果が通知される。等級が認定され、責任の有無、既払金、限度額などを踏まえて支払うべき額があれば、その額が支払われる。異議申立てや審査の間も、時効の管理が必要である。
5. 自賠責保険からの支払で賠償が尽くされない部分は、被害者が任意保険会社や加害者との示談・裁判で請求する。民事上認められる損害額から、過失相殺や受け取った自賠責分などを差し引いた残りを請求することになる。
実務の視点 被害者請求で提出する前に、後遺障害診断書の記載に漏れがないかを確かめる。検査をしていない項目があれば、主治医に追加の検査を相談する。提出した書類はすべて写しを残しておくと、異議申立てのときに役立つ。
① 認定の基準は同じ。 どちらの方法でも基準は変わらない。違いは、どんな資料が出されるかと、手続の進め方にある。
② 事前認定の結果にも異議申立てができる。 事前認定で認定を受けた後、被害者請求の形で自賠責保険会社に異議申立てをすることもできる。その場合、被害者請求に必要な書類を改めてそろえることになる。
③ 相手方の任意保険会社が対応しないとき。 相手方が任意保険に入っていない場合や、任意保険会社が一括の対応をしない場合でも、加害車両に自賠責保険があり、支払の要件を満たせば被害者請求ができる。加害車両が自賠責保険(共済)に入っていない場合や、ひき逃げで加害車両の保有者が分からない場合は、政府保障事業の対象になることがある。任意保険に入っていないだけでは対象にならない。
④ 自賠責の支払額は上限のある基準額。 自賠責保険会社が支払う額は支払基準による額で、裁判で認められる損害額より低いことが多い。ただし、被害者が自賠責保険会社を相手に裁判を起こした場合、裁判所は支払基準に拘束されず、限度額の範囲で支払額を判断する(最判平成18年3月30日・民集60巻3号1242頁)。
⑥ 示談の後の等級の変更。 後遺障害を含めて清算する示談をすると、その後に等級が変わっても、加害者への追加の請求が認められるとは限らない。
⑤ 自賠責の認定は裁判所を拘束しない。 自賠責保険で非該当とされても、裁判で後遺障害による損害が認められることがある。
議論のある点 どちらの方法がよいかは、けがの内容、残っている症状を示す資料の状況、早くお金を受け取る必要があるか、相手方の保険会社との関係などで変わる。症状を示す資料を自分で補う必要がありそうな事案では被害者請求が選ばれることが多いが、一概にはいえない。一般論だけで判断せず、弁護士に相談してほしい。
・保険会社から後遺障害の手続を任せるよう言われ、迷っている
・後遺障害診断書の記載が十分か分からない
・治療費や生活費の負担があり、早めにお金を受け取りたい
・相手方が任意保険に入っていない、相手方の保険会社が対応しない
・事前認定の結果が非該当だった、等級に納得できない
・後遺障害の部分を含む示談書への署名を求められている
・被害者が未成年者である、意識障害などで自分で請求できない
具体的な事案は、法律事務所、弁護士会の法律相談センターや法テラス等にご相談ください。
できれば症状固定や後遺障害診断書の作成を考え始めた段階で、遅くとも後遺障害診断書を出す前に、申請の方法を決めるために相談するのがよい。
事前認定は手間が少なく、被害者請求は資料を自分で確かめられ、示談の前に自賠責分を受け取れる。認定の基準は同じでも、出す資料によって結果が変わることがある。けがの内容や資料の状況を踏まえて方法を選び、迷ったら弁護士に相談するとよい。
出典
自動車損害賠償保障法15条・16条1項・19条・72条(e-Gov 法令検索で原文確認・2026-10-19)/最判平成18年3月30日(平成17年(受)第1628号)民集60巻3号1242頁