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事故の直後|その場で確かめておきたい相手の情報

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この記事の要点

  • 交通事故があったら、事故にかかわった車両等の運転者などは、まず直ちに止まり、負傷者を救護し、二次事故を防ぐ。運転者は、損害が軽くても、相手が「警察は呼ばなくていい」と言っても、警察官に事故を報告しなければならない(道路交通法72条1項)。
  • 安全を確保したうえで、相手の同意を得て、氏名・住所・連絡先、車のナンバー、自賠責保険・任意保険の会社などを確かめ、記録しておく。現場や車の写真、ドライブレコーダーの映像、目撃者の連絡先も残す。
  • その場で示談や「今後請求しない」といった約束をしない(口頭でも成立することがある)。痛みがあれば早めに受診し、けががあることを警察に伝える。
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問題提起

信号待ちで後ろから追突された。相手は「保険で払うから警察は呼ばなくていい」と言う。けがはなさそうだし、急いでいる。このまま別れてよいのだろうか。事故の直後にすることと、後で困らないために確かめておくことを整理する。この記事は主に自動車が関係する事故を想定している。

法律の文言(道路交通法72条1項)

交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。同項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置(略)を報告しなければならない。道路交通法72条1項(e-Gov法令検索で原文確認)

条文は義務を負う人を分けている。止まる・救護する・危険を防ぐのは、事故にかかわった車両等の「運転者その他の乗務員」。警察への報告は原則として「運転者」で、運転者が死亡・負傷してやむを得ないときは「その他の乗務員」が行う。被害を受けた側の運転者も、自転車の運転者も「車両等の運転者」に当たる。一方、歩行者の被害者や通常の同乗者に、運転者と同じ義務が課されるわけではない。これらの義務に違反すると罰則の対象になる(同法117条・119条など)。

要件 — その場ですること

① 止まる・救護する・危険を防ぐ。 直ちに運転をやめ、けが人がいれば救護し(必要なら119番)、後続車による事故を防ぐための措置(ハザードランプ、発炎筒・停止表示器材など)をとる(道路交通法72条1項前段)。二次事故を防ぐために、安全を確かめて車を安全な場所に移し、人も安全な所に退避してよい。救急搬送で現場を離れる必要があるときは、その事情を警察に伝える。

② 警察に報告する。 現場に警察官がいればその警察官に、いなければ直ちに110番などで、事故の日時・場所、死傷者の数と負傷の程度、壊れた物と壊れ方、積載物、講じた措置を報告する(同項後段)。物損が軽くても、当事者同士で「警察には届けない」と決めても、それだけで報告の義務はなくならない。 相手の同意や保険会社の判断を待つ必要はない。警察に届け出ていない事故については、後で交通事故証明書が交付されない(「交通事故証明書」のスレッド参照)。

③ 相手について確かめる。 安全を確保できる範囲で、次の事項を確かめ、メモや写真で残す。

・相手の氏名・住所・電話番号(運転免許証を見せてもらう)
・相手の勤務先・連絡先(仕事中の運転か)
・車のナンバー(登録番号)、車種、車の持ち主(会社の車・レンタカーなどか)
・自賠責保険の会社と証明書番号、任意保険の会社(保険証券や証明書で確認)

書類を見せてもらう・撮影させてもらうのは、相手の同意を得て行う。拒まれても無理に取り上げたりせず、警察への報告のときにその事情を伝える。

実務の視点 現場では気が動転して聞き漏らしが出やすい。相手の同意を得て、免許証・車検証・保険証明書をスマートフォンで撮影させてもらうと正確に残せる。マイナンバーカードと一体になった免許証や電子車検証は、券面だけでは必要な情報が分からないことがあるので、相手に情報を示してもらう。マイナンバー(個人番号)が書かれたカードの裏面は撮影しない。現場の写真は、救護と安全確保を済ませ、危険な車道に出ない範囲で、車の位置関係、壊れた箇所、ブレーキ痕、信号や標識、道路の幅が分かるように、遠くと近くの両方から撮る。ドライブレコーダーの映像は上書きされる前に保存する。目撃者がいれば、名前と連絡先を聞いておく。こうした記録は、後で過失割合や損害を話し合うときの重要な資料になる。記録した相手の情報は事故の対応に必要な範囲で扱い、SNS などに載せない。

手続の流れ

1. 車を止め、けが人の救護と危険防止をする(119番が必要なら先に)。
2. 110番などで警察に報告する。警察官から、警察官が到着するまで現場を去らないよう命じられることがある(道路交通法72条2項)。以後は警察の指示に従う。
3. 安全を確保できる範囲で、相手の情報、車、保険を確かめ、現場を記録する。
4. 自分の加入する保険会社(任意保険)に事故を連絡する。損害保険では、保険事故による損害が生じたことを知ったら遅滞なく保険会社に通知しなければならず(保険法14条)、約款にも通知の方法などが定められている。連絡が遅れてしまった場合も、自分で保険を使えないと決めつけず、すぐに連絡する。
5. 痛みや違和感があれば、できるだけ早く医療機関を受診する。意識の異常や強い痛みがあれば、ためらわず救急を呼ぶ。けががあると分かったら、その事実を警察に伝え、診断書の提出など人身事故としての扱いに必要な手続を確かめる。後から症状が出た場合も同じである。
6. 後日、交通事故証明書を取り寄せ、記載を確かめる。

確認点・よくある誤解

① その場で示談や約束をしない。 事故の直後は、けがの程度も損害の全体も分からない。示談は、書面に署名しなくても、口頭やメッセージのやり取りで成立することがある。有効に成立した示談や「今後請求しない」という合意には原則として拘束され、後で治療費や修理費などを追加で請求できなくなるおそれがある。仕事中・通勤中の事故で労災保険を使う場合や、健康保険を使う場合も、示談の内容が給付に影響することがあるので、示談の前に労働基準監督署や加入する保険者に確かめる。相手から申出があっても、その場では情報の交換と記録にとどめ、賠償の結論や請求の放棄には応じない。すでに約束や署名をしてしまった場合も、その効力や対象となる損害を検討する余地があるので、あきらめずに相談する。

② 「痛くないから大丈夫」と決めつけない。 むち打ちなどは、後から痛みが出ることがある。受診が遅れると、事故とけがの関係を説明しにくくなる。ただし、受診が遅れたからといって、それだけで当然に請求できなくなるわけではない。

③ けがは正確に警察に伝える。 運転者が警察に報告する事項には、負傷者の負傷の程度が含まれる。けががあるのに、請求の都合で伝えない・物損扱いで済ませる、と当事者同士で決めることはできない。人身事故として扱うかどうかは、警察が事実と資料に基づいて判断する。交通事故証明書が「物件事故」の記載でも、それだけでけがについての損害賠償や保険の請求ができなくなるわけではないが、事故とけがの関係を示す資料が大事になる。

④ 「私有地だから届けなくてよい」と決めつけない。 道路交通法の「道路」には、道路法の道路などのほか「一般交通の用に供するその他の場所」が含まれ(道路交通法2条1項1号)、一般の交通に使われる私道や駐車場なども当たりうる。自分で判断せず、警察に報告する。

⑤ 相手が加害者でも、被害者でも同じ。 救護・危険防止・報告の義務は、事故にかかわった車両等の運転者に共通する。自分が被害者だと思っても、必要な救護・危険防止・報告をしないまま立ち去らない。

特に相談した方がよい場面

救急への連絡や警察への報告は、弁護士への相談を待たずに行うこと。そのうえで、次のような場合は相談したい。

・相手が警察への届出を拒む、連絡先を教えない、無保険と言っている、相手が立ち去った・身元が分からない
・けがをした、入院や通院が続きそう、後から症状が出た
・相手の言い分と事故の状況が食い違っている、過失割合でもめそう
・すでに示談や「今後請求しない」という約束・署名をしてしまった
・警察への報告、受診、保険会社への連絡が遅れた、人身事故としての扱いについて警察との話が進まない
・自分の事故の責任や、救護・報告の義務違反が問題になり、警察から事情を聴かれている
・仕事中・通勤中の事故、会社の車やレンタカーの事故
・自分の保険に弁護士費用特約が付いている(費用の負担を確認したい)

相談のタイミング

けががある事故や、相手の言い分が食い違っている事故は、早めに相談すると、証拠の残し方や保険の使い方を最初から整えられる。損害賠償の請求には時効があり(民法724条・724条の2)、自賠責保険や自分の保険への請求にもそれぞれ期限がある。どの期限がいつから進むかは、請求の相手や種類、事故の時期などで変わる。話し合いを続けているだけでは、原則として時効は止まらない。治療や交渉が長引くとき、相手が分からないときは、期限が迫る前に確かめたい。

まとめ

事故にかかわった車両等の運転者などにとって、止まる・救護する・危険を防ぐ・警察に報告する、は法律上の義務で、安全の確保が何より先である。そのうえで、相手の同意を得て、氏名・連絡先・車・保険を確かめ、安全な範囲で現場を写真や映像で残す。その場で示談や請求放棄の約束はせず、痛みがあれば早めに受診し、けがは正確に警察に伝える。

出典

道路交通法72条1項・2項/保険法14条/民法724条・724条の2(いずれも e-Gov 法令検索で原文確認・2026-10-18)

最終確認日
2026年10月18日
法令の基準時
2026年10月時点の法令による
出典(外部サイト)
e-Gov 法令検索(デジタル庁)〔外部サイト〕/裁判所ウェブサイト〔外部サイト〕
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