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示談交渉の長期化|時効で請求権を失わないための備え

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この記事の要点

  • 交通事故の損害賠償請求権は、人身損害は損害及び加害者を知った時から5年、物損は3年、どちらも事故の時から20年で時効により消える(民法724条・724条の2)。
  • 保険会社と話し合っているだけで、時効が当然に止まるわけではない。時効を止める方法として、相手の承認(更新=民法152条)、催告(6か月の完成猶予=150条)、協議を行う旨の書面の合意(完成猶予=151条)、訴えや調停(完成猶予と更新=147条)などがある。
  • 自賠責保険への被害者請求は、これとは別に3年の時効がある(自動車損害賠償保障法19条)。加害者への請求と自賠責への請求は、別々に期限を管理する必要がある。
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問題提起

けがの治療が長引き、保険会社との示談交渉も進まないまま、事故から何年もたってしまった。保険会社とやり取りを続けているから大丈夫だと思っていたら、「時効です」と言われるおそれはないのか。損害賠償の請求権は、使わずにいると時効で消える。交渉中でも、期限の管理は欠かせない。

法律の文言(民法724条・724条の2)

不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。民法724条(e-Gov法令検索で原文確認)
人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。民法724条の2(e-Gov法令検索で原文確認)

期間の整理

請求の相手・内容|期間|根拠
加害者への請求(けが・死亡による損害)|損害及び加害者を知った時から5年/事故の時から20年|民法724条・724条の2
加害者への請求(車の修理代などの物損)|損害及び加害者を知った時から3年/事故の時から20年|民法724条
自賠責保険への被害者請求|損害及び保有者を知った時から3年|自動車損害賠償保障法19条

表の上の2行(加害者への不法行為に基づく請求)については、「知った時から」の期間と「不法行為の時から20年」の期間のうち、先に完成する方に注意する。自賠責への被害者請求は別の請求権として期限を確かめる。

人身損害の5年は、2020年4月1日に施行された民法改正(平成29年法律第44号)によるもので、施行の時にすでに改正前の3年の時効が完成していた場合には適用されない(同法附則35条2項)。また、改正前の民法724条後段の20年の期間が施行の時にすでに経過していた場合は、その期間の制限は従前の例による(同条1項)。自賠責への被害者請求の時効の規定(自賠法19条)も2020年4月1日に改められており、古い事故では改正前の規定(期間がより短い場合を含む)が適用される場合がある。

時効を止める方法

① 承認(更新)。 相手が損害賠償の義務があることを認めると、時効はその時から新たに進行を始める(民法152条1項)。保険会社が治療費などを支払ったり、示談の金額を示したりすることが承認に当たるかは、誰のどの債務についての行為か、どのような留保が付いていたかなど、事情によって判断される。治療費の支払があったからといって、物損や自賠責への請求も含めてすべての時効が更新されたと考えてはいけない。

② 催告(6か月の完成猶予)。 支払を求める通知(内容証明郵便など)が相手に届いた時から6か月は時効が完成しない(民法150条1項・97条1項)。期限の直前に発送するだけでは間に合わないことがあるので、配達証明などで届いたことを確かめられるようにする。催告によって猶予されている間に再び催告しても、猶予は延びない(同条2項)。本来の期限が催告から6か月以内に来る場合は、猶予が切れるまでに訴えなどの次の手続をとる必要がある。催告は本来の期限を早めるものではなく、時効が完成した後に催告しても権利は戻らない。

③ 協議を行う旨の書面の合意(完成猶予)。 相手と「この損害賠償について協議する」と書面(電磁的記録を含む)で合意すると、次のうち最も早い時まで時効が完成しない(民法151条1項・4項)。(a) 合意から1年を経過した時 (b) 1年に満たない協議期間を定めたときは、その期間を経過した時 (c) 一方から協議の続行を拒む通知が書面でされたときは、その通知から6か月を経過した時。再度の合意で延ばせるが、本来の時効の時から通算5年を超えられない(同条2項)。催告で猶予されている間にした合意には、この効力がなく、逆に、合意で猶予されている間にした催告にも催告の効力がない(同条3項)。順番に使えば必ず期間を延ばせるわけではない。

④ 訴え・調停など(完成猶予と更新)。 裁判上の請求や民事調停などをすると、その手続が終わるまで時効は完成せず、判決などで権利が確定すれば、そこから新たに時効が進む(民法147条)。確定しないまま終わったときは、終わってから6か月は完成しない(同条1項)。判決などで確定した権利は、もとの期間が10年より短くても、時効期間が原則10年になる(民法169条)。

実務の視点 事故の日、症状固定の日、保険会社から最後に支払があった日、示談案の提示を受けた日などを一覧にしておく。交渉が長引きそうなときは、時効が近づく前に、協議を行う旨の合意を書面で取り交わすか、訴えや調停を検討する。保険会社とのやり取りは、電話だけでなくメールや書面で残す。

確認点・よくある誤解

① 「交渉中だから時効は止まっている」とは限らない。 交渉の事実だけでは止まらない。承認や書面の合意があったか、催告からの6か月がいつ切れるかを確かめる。

② 数え始めは事情で変わる。 基本は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時である。事故の時にけがと加害者が分かっていれば、けがの損害は事故の時から、後遺障害の損害は一般に症状固定の時から進むと扱われている。物損も損害及び加害者を知った時から3年で、事故の時に両方が分かっていれば、けがの治療中でも事故の時から進む(当て逃げなどで加害者が後で分かった場合は別)。後遺障害の等級の認定の結果が出るまで時効が始まらないわけではない。

③ 物損は3年。 人身損害が5年に延びても、物損は3年のまま。数え始めや更新の状況が同じなら、通常は修理代などの請求の方が先に期限が来る。

④ 自賠責への請求は3年。 加害者への請求とは別の権利で、一方の時効を止めても他方が当然に止まるわけではない。後遺障害の等級認定やその異議申立て、裁判外の紛争解決手続を利用していても、加害者への請求の時効に同じ効果が当然に生じるわけではない。

⑥ 未成年の場合も止まるとは限らない。 期間は法定代理人が知った時からも進む。時効の期間の満了前6か月以内に未成年者に法定代理人がいないときなどは、特別な完成猶予がある(民法158条1項)。

⑤ 時効は相手が援用して初めて効果が生じる。 期間が過ぎても、相手が時効を主張(援用)しなければ裁判所は時効で判断しない(民法145条)。期間が過ぎたと思っても、自分で諦めずに相談する。

議論のある点

議論のある点 保険会社による治療費の支払や示談案の提示が、加害者の債務の承認に当たるか、当たるとしてどの範囲の損害についてか、また、いつを症状固定の時とみるかは、事案によって判断が分かれうる。2020年4月1日より前の事故で、旧法と新法のどちらが適用されるかの判断にも注意が要る。一般論で判断せず、弁護士に相談してほしい。

特に相談した方がよい場面

・事故から長い時間がたち、まだ示談がまとまっていない
・保険会社からの支払が止まり、連絡も途絶えている
・物損の請求が残っている
・後遺障害の等級認定の手続が長引いている
・2020年4月1日より前の事故で、時効がどうなるか分からない
・相手から「時効だ」と言われた
・被害者が未成年である、親など法定代理人が加害者である、本人が重い障害で手続を進められない

相談のタイミング

時効が近づいてからでは、止める手続が間に合わないことがある。事故から3年が近づく前(物損や自賠責の期限)に一度、期限を整理しておくとよい。保険会社の支払が止まったときも、早めに相談してほしい。

まとめ

交通事故の損害賠償請求権は、人身損害は5年、物損は3年(いずれも損害及び加害者を知った時から)、事故の時から20年で時効にかかり、自賠責への請求は別に3年である。交渉しているだけでは時効は止まらないことがあるので、承認・催告・協議の合意・訴えなどの方法を知り、期限を管理しておく。

出典

民法97条1項・145条・147条・150条・151条・152条・158条1項・169条・724条・724条の2/民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)附則35条/自動車損害賠償保障法19条(2020年3月31日時点の同条も e-Gov 法令API 時点指定で確認)(いずれも e-Gov 法令検索で原文確認・2026-10-19)

最終確認日
2026年10月19日
法令の基準時
2026年10月時点の法令による
出典(外部サイト)
e-Gov 法令検索(デジタル庁)〔外部サイト〕/裁判所ウェブサイト〔外部サイト〕
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