問題提起
相手と話し合いができず、養育費を決めないまま離婚してしまった。あるいは、早く離婚したいので養育費は後で決めることにした。改正前も、取り決めがないからといって親の扶養の責任がなくなるわけではなかったが、具体的な額を協議や家庭裁判所の手続で決める必要があり、それまでは請求できる額がはっきりしなかった。2026年4月1日に施行された改正で、取り決めがない間も、法律で決まった額を請求できる仕組みができた。
弁護士に相談する前に知っておきたい法律の要点を、分野ごとにスレッド形式でまとめています。
相手と話し合いができず、養育費を決めないまま離婚してしまった。あるいは、早く離婚したいので養育費は後で決めることにした。改正前も、取り決めがないからといって親の扶養の責任がなくなるわけではなかったが、具体的な額を協議や家庭裁判所の手続で決める必要があり、それまでは請求できる額がはっきりしなかった。2026年4月1日に施行された改正で、取り決めがない間も、法律で決まった額を請求できる仕組みができた。
父母が子の監護に要する費用の分担についての定めをすることなく協議上の離婚をした場合には、父母の一方であって離婚の時から引き続きその子の監護を主として行うものは、他の一方に対し、離婚の日から、次に掲げる日のいずれか早い日までの間、毎月末に、その子の監護に要する費用の分担として、父母の扶養を受けるべき子の最低限度の生活の維持に要する標準的な費用の額その他の事情を勘案して子の数に応じて法務省令で定めるところにより算定した額の支払を請求することができる。ただし、当該他の一方は、支払能力を欠くためにその支払をすることができないこと又はその支払をすることによってその生活が著しく窮迫することを証明したときは、その全部又は一部の支払を拒むことができる。
一 父母がその協議により子の監護に要する費用の分担についての定めをした日
二 子の監護に要する費用の分担についての審判が確定した日
三 子が成年に達した日民法766条の3第1項(e-Gov法令検索で原文確認)
民法第七百六十六条の三第一項に規定する法務省令で定めるところにより算定した額は、二万円に同項の規定による請求をする父母の一方が離婚の時から引き続き監護を主として行う子の数を乗じて得た額とする。令和7年法務省令第56号2条1項(e-Gov法令検索で原文確認)
この規定は、裁判上の離婚(民法771条)のほか、婚姻の取消し(749条)や認知(788条)の場合にも準用されている。この記事は主に離婚の場合を説明する。
① 養育費の分担の定めがないこと。 「定めがない」とは、公正証書や書面がないという意味ではない。口頭でも合意が成立していることがあり、合意した養育費が支払われないことと、合意がないことは別である。「支払わない」「0円とする」といったやり取りがある場合は、その扱いが問題になるので相談する。
② 請求する人。 離婚の時から引き続き、その子の監護を主として行っている親。親権者かどうかではなく、離婚の時から誰が主に子の監護を担っているかが問題になる。同居は重要な事情だが、同居の有無だけで決まるわけではないと説明されている。
③ 2026年4月1日以後の離婚。 それより前の離婚には適用されない(附則3条2項)。
④ 額と期間。 子1人あたり月2万円。離婚した月と終わりの月は、日割りで計算する(民法766条の3第2項・法務省令2条2項)。期間の終わりは、協議で養育費を定めた日・審判が確定した日・子が成年(18歳)に達した日のいずれか早い日。その間も、主として監護しているという要件を満たしている必要があり、途中で主として監護する者でなくなった場合は、その後の請求の可否を別に検討する。
⑤ 支払を拒める場合。 支払う側が、支払能力がないこと、または支払えば生活が著しく窮迫することを証明したときは、全部または一部を拒める(民法766条の3第1項ただし書)。
1. 相手に法定養育費の支払を求める(毎月末に支払われるもの)。
2. 並行して、子の実際の生活に合った養育費を話し合う。協議で決まれば、その日で法定養育費の期間は終わる。決めた養育費をいつの分から支払うかは合意の内容によるので、空白や重複が生じないよう、始まりの月と未払分の扱いをはっきり決めておく。
3. 話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所に養育費の調停を申し立てる。調停で決まるか、審判が確定すれば、法定養育費の期間は終わる。
4. 法定養育費が支払われないときは、差押えの申立てを検討する(下の「確認点」③)。
実務の視点 法定養育費を請求するときは、離婚の日、請求した日と金額のほか、子の住まい・日常の世話・学校や医療への対応・費用の負担など、監護の実態が分かる資料を残しておく。月2万円は、実際の生活費より少ないことが多い。法定養育費で済ませず、早めに通常の養育費を協議や調停で決めるのが基本である。
① 法定養育費は「取り決めまでの暫定的な定額」。 法定養育費は、取り決めがされるまでの間の暫定的・補充的なものとされ、後で決める養育費の目安や下限になるものではないと説明されている。通常の養育費は、父母の収入や子の年齢などを踏まえて決める。
② 期間が終わっても、未払分は当然には消えない。 養育費が決まったり、子が成年に達したりして法定養育費の期間が終わっても、それまでに生じた未払分が当然に消えるわけではない。後で通常の養育費を決めるときは、対象の期間と、法定養育費の支払済みの額・未払の額を整理する必要がある。同じ期間の費用を当然に二重に受け取れるわけではない。また、家庭裁判所が養育費を定めたり変更したりするときは、支払う側の支払能力を考えて、法定養育費の全部または一部の免除や支払の猶予などを命じることがある(民法766条の3第3項)。
③ 差押えの手続。 法定養育費にも先取特権が認められている(民法306条3号・308条の2)。そのため、公正証書や審判がなくても、先取特権があることを証明する文書を出して、差押えなどを申し立てることができる。ただし、戸籍謄本だけで当然に足りるとは限らず、監護の状況などを示す資料も問題になりうる。必要な書類は申立ての前に裁判所に確かめる。
④ 未払分には時効がある。 各月の分は、原則として、権利を行使できることを知った時から5年、または行使できる時から10年のいずれか早い時に消滅時効が完成する(民法166条1項)。ただし、時効は相手が援用しなければ裁判所はこれによって裁判できず(民法145条)、完成の猶予や更新、裁判で確定したかどうかなどで扱いが変わる。期間が過ぎたと思っても自分で諦めずに相談する。
⑤ 施行前に離婚した人は対象外。 2026年3月31日以前に離婚した場合は、法定養育費は生じない。その場合も、通常の養育費は協議や家庭裁判所の調停で決めることができる。
⑥ 18歳で終わるのは法定養育費。 子が成年に達すると法定養育費の期間は終わるが、通常の養育費をいつまで負担するかは、合意や審判の内容、子の自立の状況などで決まり、18歳で当然に終わるわけではない。
議論のある点 「離婚の時から引き続き子の監護を主として行う」といえるかどうか(子が両方の家を行き来している場合、離婚後に一時的に相手方のもとにいた場合など)や、支払を拒める「生活が著しく窮迫する」場合の程度は、事案ごとの判断になる。また、法定養育費と、後で決める養育費との調整の仕方(さかのぼる期間、差額の扱いなど)も、合意の内容や家庭裁判所の判断によって分かれうる。一般論で判断せず、弁護士に相談してほしい。
・養育費を決めずに離婚した、または決めないまま離婚しそうだ
・相手が法定養育費を払わない、未払分を長く放置している
・相手から「払えない」と言われた、または自分が払うのが難しい
・子が両方の家を行き来していて、誰が主に育てているか争いになりそう
・「養育費はいらない」などと言って離婚した
・法定養育費とは別に、通常の養育費を決めたい
法定養育費は取り決めがない間の暫定の仕組みなので、離婚後できるだけ早く通常の養育費を決める手続に進むのがよい。不払いが続くと未払いが積み重なり、時効の問題も出てくるので、早めに相談する。
2026年4月1日以後に養育費を決めずに離婚した場合、離婚の時から子を主に監護している親は、子1人あたり月2万円の法定養育費を請求できる。支払う側が支払能力がないことなどを証明すれば拒める。法定養育費は暫定的な定額で、子の生活に合った養育費は、協議や家庭裁判所の手続で決めることが基本である。
出典
民法4条・145条・166条1項・306条3号・308条の2・749条・766条の3・771条・788条/民法第三百八条の二の規定による子の監護費用の先取特権に係る額の算定等に関する省令(令和7年法務省令第56号)2条/令和6年法律第33号附則3条2項(いずれも e-Gov 法令検索で原文確認・2026-10-18)